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化粧品の製造、保管等を外部委託する場合注意しましょう 委託先は本当に化粧品製造業許可を持っていますか?

皆さん、こんにちは。
群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得のお手伝い、取得後の運営アドバイス等を行っております。お気軽にご相談下さい。

さて、化粧品製造販売業許可を取得されている会社様が、日本国内で化粧品を販売する場合、通常、以下のルートを辿ることはご存じと思います。

化粧品を国内で製造(化粧品製造業許可を持った会社) ⇒ 化粧品の市場への出荷を許可(化粧品製造販売業許可を持った会社) ⇒ 化粧品を国内の販売店で販売

輸入した化粧品の保管(化粧品製造業許可を持った会社) ⇒ 化粧品の市場への出荷を許可(化粧品製造販売業許可を持った会社) ⇒ 化粧品を国内の販売店で販売

化粧品を国内で製造して化粧品を国内で販売する場合、あるいは、国外から化粧品を輸入して化粧品を国内で販売する場合、共に、化粧品製造業許可を持った会社を一度通す必要があります。
もちろん、自社で化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可を持っていれば、化粧品製造業許可を持った会社を通す必要はないですが。

仮に自社で化粧品製造業許可を持っていない場合は、先の説明の通り、どちらからの化粧品製造業許可を持った会社様に化粧品を製造してもらうなり、輸入した化粧品を保管、検査等してもらう必要が出てきます。

ここで、化粧品製造業許可を持った会社に、製造、保管、検査等を依頼する場合、必ず注意して頂きたいことがあります。当たり前ですが、その会社が本当に「化粧品製造業許可を持っているのか」どうかということです。

とりわけ輸入化粧品を倉庫に入れる場合、化粧品製造業許可を持っていない倉庫に入れてしまうと、大きな問題になります。市場への出荷前の製品を保管するには、化粧品製造業許可が不可欠なためです。
化粧品製造業許可を持っていない会社に輸入化粧品を入庫させて、化粧品製造販売業許可を持った会社が市場への出荷判定を行い、製品をお店などに流通させてしまった場合、回収する必要が出てきます。

以前、他社様のお話で以下のようなお話がありました。

ある化粧品製造販売業許可を持った会社様が化粧品を輸入して、販売しておりました。
輸入した化粧品は、日本国内の倉庫に入れて、保管、その後、各販売店に流通させてました。
その後、化粧品製造販売業許可更新の際、行政側から、この利用している倉庫が化粧品製造業許可を取得しているかの確認がありました。
そして、確認してびっくりですが、実はこの倉庫を運営している会社、化粧品製造業許可を取得していませんでした。ということは、市場への出荷判定前の化粧品を保管してはいけないにも拘らず、倉庫に保管してしまっていたことになります。
その結果、数年に及び販売していた化粧品ですが、行政側から回収するよう行政処分、行政からの命令を受けることになりました。数年に及び販売していたのですから、その流通数量もかなりのもので、この化粧品製造販売業業者ですが、大損害を発生させ、事業そのものも停止せざるを得ない状況になったとのことです。

嘘のような本当の話です。

化粧品の輸入販売、一見すると簡単に思えます。
しかしながら、薬機法が関連する諸々の制約が隠れておりますので、化粧品の輸入販売を考えている方は、薬機法の基本について、確実にご理解を頂き業務するようにして下さい。
販売した製品が大人気で、大きな売上げをつくれたとしても、回収となったのでは、元も子もありません。
利益が出るどころか、大損害になってしまうかもしれません。

この件から得られる教訓としては、以下が挙げられます。

  • 化粧品の製造工場、化粧品の保管倉庫など、外部の業者に依頼する場合は、必ず、化粧品製造業許可を取得されているかどうか確認しましょう。そして、許可証のコピーを入手するなどして、確実に相手側の確認を行いましょう。
  • 化粧品製造業許可証の有効期限が、有効期限切れになっていないことを確認しましょう。化粧品製造業許可を取得していると思っている会社様が、更新を怠っていた場合、有効期限切れになっている可能性もあります。許可証のコピーを要求するなりして、依頼先の更新状況等を確実に把握しておきましょう。
  • 当然ですが、自社でも確実に許可証が有効期限内であることを認識しておきましょう。当たり前ですが、有効期限が切れてしまった許可は、何にも意味をなさないどころか、違法になってしまいます。
  • 化粧品製造業許可には、許可の区分により、出来る作業と出来ない作業があります。一般区分を持った会社様は、すべての作業ができます。ただし、包装表示保管区分の業者様では、包装、表示、保管以外の作業が出来ません。依頼する会社様が、どの区分の化粧品製造業許可であるのか、把握しておく必要があります。

先ほども書きましたが、化粧品は化粧品製造販売業許可を取得すれば、簡単に流通できるものではありません。
流通させるまでの背景を確実に理解する必要があります。
そして、こちらの記事で書いたような、万が一の問題も未然に気付いて防止できるようにしたいものです。
化粧品の製造販売に興味をお持ちの方は、くれぐれもご注意下さい。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得代行についての詳細はこちらをご覧ください。今まで化粧品の製造販売経験がない業者様にも、当事務所で出来るだけのサポートをさせて頂きます。

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