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建設業許可申請支援業務

目次

建設業許可について

建設業許可とは、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者が取得する必要がある許可のことです。例えば、請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合は必要となります。この許可を取得することで、建設業者は社会的な信用を得ることができ、より大きな工事を受注できるようになります。

建設会社を設立しても、建設業許可を取得出来なければ、500万円以上の工事を施工できません。依頼側から考えた場合、500万円以上の工事の場合、建設業許可を持っていない業者には、依頼したくても依頼できないということになります。

(参考)建設業許可が不要になるケースについて
  • 工事一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
  • 工事一件の請負代金の額が、建築一式工事以外の建築工事にあっては、500万円に満たない工事

現在はコンプライアンスを重視する会社が増えております。特に大きい元請け会社では顕著です。元請け会社から、建設業許可を取るように促されるケースもちらほら耳にします。突然、取るように指示されても、簡単には取得できないのがこういった許認可です。現在、建設業許可をお持ちでない業者様も将来を見据えて、取得を検討されてみてもよいかと思います。

建設業許可取得代行料金、報酬について

※その他、申請費用、交通費等の実費が発生します。

内容料金(税込み)
一般建設業許可申請 新規・知事120,000円~
一般建設業許可申請 新規・大臣応相談
一般建設業許可申請 更新・知事80,000円~
特定建設業許可申請 新規・知事170,000円~
特定建設業許可申請 新規・大臣応相談
業種追加70,000円~

建設業許可Q&A

建設業許可区分の「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の違いは?

「国道交通大臣許可」では、2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要となる許可です。一方、「都道府県知事許可」は、1つの都道府県内にのみ営業所がある場合に必要となる許可です。

許可の種類の「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いは?

「一般建設業許可」では、元請けの立場で、下請金額が5,000万円未満(建築工事は、8,000万円未満)の工事を発注する際に必要となる許可です。一方、「特定建設業許可」では、元請けの立場で、下請金額が5,000万円以上(建築工事は、8,000万円以上)の工事を発注する際に必要となる許可です。

経営業務の管理責任者になるには?

経営業務管理責任者になるためには、建設業の経営に関して、5年以上の経験が必要です。経営に関するとは、ある会社の取締役としての経験が5年以上、あるいは、個人事業主としての経験が5年以上、取締役及び個人事業主の経験を合わせて5年以上のいずれかのケースになります。

専任技術者とは何ですか?

「選任技術者」とは、建設工事に関する請負契約の締結・履行を確保するために、営業所ごとに配置が必要な建設工事についての専門的知識を有する人をいいます。要件を満たした専任技術者を設置する必要があります。要件としては、指定学科卒業+実務経験、または施工管理技士などの資格保有者があります。

申請してから許可が出るまでどれくらいかかりますか?

都道府県知事許可であれば、1~2か月、国土交通大臣許可であれば、3~4か月程度と言われております。その時の状況によって、前後する可能性はあります。

許可を取得してからの義務を教えて下さい。

毎年決算報告をする必要があります。また、許可の更新は5年ごとです。

材料支給契約でも、請負金額に含まれるのですか?

材料費や運送費も請負金額に含まれます。

建築一式工事の許可があれば、内装工事もできますか?

内装工事については、別に許可が必要となります。一式工事の許可だけでは、専門工事は行えません。必要に応じて、個別に許可を申請する必要があります。

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