昔ほどではないですが、現在もコミュニケーションのためのツールとして、お酒を重要視されている方も多いと思います。仲間と楽しむだけでなく、日々の疲れをいやすために嗜まれる方も多いのではないでしょうか。そんなお酒ですが、ご存じの方は多いと思いますが、ビジネスとして販売するには、酒類販売業の免許が必要となります。
当事務所では、このお酒の販売に必要となる、「酒類販売業免許」の申請代行を致します。お酒の販売ビジネスを検討されている方は、お気軽に当事務所にお問合せ下さい。
酒類販売業免許とは?
酒類販売業免許は、酒税法に基づき、酒類(アルコール分1度以上の飲料)を販売するために国(税務署)から受ける許可です。この免許がないと、ビールや日本酒などの酒類を店頭やインターネットで販売することはできません。
この酒類販売免許には、数種類あります。どのような酒類を、どのような方法で販売したいかによって、取得すべき免許の種類が異なります。まず第一に、何を、どのように販売するかを特定する必要があります。
※飲食店を運営されていて、お持ち帰りで、お酒を販売される場合は、「飲食店営業許可申請」に加えて、「一般酒類小売業免許」も必要となります。
| 免許の種類 | 販売対象 | 販売方法 |
| 一般酒類小売業免許 | すべての酒類 | 店頭での消費者への販売(テイクアウト含む) |
| 通信販売酒類小売業免許 | 特定の酒類(※) | 2都道府県以上の広範囲の顧客への通信販売(ネット、カタログ等) |
| 特定酒類小売業免許 | 地元で生産された酒類(例:地ビール、地酒) | 店頭での消費者への販売 |
| 酒類卸売業免許 | 酒類販売業者や飲食店への販売 | 卸売(BtoB) |
※通信販売免許で販売できる酒類は、主に国産酒では生産量が少なく品質保証の措置が講じられているもの(クラフトビールや特定の日本酒など)、輸入酒(すべての酒類)に限られます。大手のビールや一般的な日本酒・焼酎などは通信販売免許では販売できません。
酒類販売免許取得のための要件について
酒類販売業免許を取得するためには、酒税法で定められた以下の要件を満たす必要があります。
人的要件について
申請者(法人であれば役員を含む)が、酒税の滞納や過去の酒類業免許の取消処分など、酒類業の経営者として不適当な事情がないことが求められます。
- 過去の取消歴: 申請前3年以内に酒類製造免許または酒類販売業免許を取り消されたことがないこと。
- 罰金刑: 申請前2年以内に酒税法や国税に関する法令で罰金刑を受けたことがないこと。
- 経営の健全性: 申請者が国税・地方税を滞納していないこと。
場所的要件について(一般酒類小売業免許の場合)
販売場(店舗)の所在地に関する要件です。
- 同一場所での販売: 酒類販売場として独立して区画され、他の事業と明確に区分されていること(例:酒販と飲食を兼ねる場合は、酒販スペースを明確に分ける必要があります)。
- 競合店の存在(距離基準の緩和): 以前は、販売場が既存の酒類販売場から500m以上離れている必要がありましたが、現在は廃止されています。しかし、税務署の審査では販売場の設置目的や販売計画の合理性が確認されます。
経営能力要件について
申請者が、酒類販売事業を安定的かつ継続的に遂行できる能力と経験を有していることが求められます。
- 経験: 申請者や役員が、酒類販売業の経営、取引、商品管理などの経験を有していること。経験がない場合は、酒類販売に関する知識を持つ者を「酒類販売管理者」として選任し、その知識や経歴を証明する必要があります。
- 負債: 申請法人の経営状況が著しく不良でないこと(直近3事業年度の欠損額が資本金等の額を超過していないかなど)。
酒類販売管理者に関する要件について
酒類の適正な販売管理を確保するため、以下の要件を満たす必要があります。
- 管理者の選任: 酒類販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
- 管理者研修: 酒類販売管理者は、選任後及びおおむね3年ごとに、財務局長または国税庁長官が指定した団体が行う「酒類販売管理者研修」を受講する必要があります。
- 掲示: 管理者の氏名や研修受講年月日を販売場に掲示することが義務付けられています。
需給調整要件について
酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持するために、免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないかという要件です。現在、この要件は事実上緩和されており、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許においては、ほとんどの場合問題となりません。
酒類販売業免許の審査について
審査は税務署が行います。
- 標準審査期間: おおむね2ヶ月とされています(書類の不備などによる補正期間は除く)。
- 実地調査: 審査の過程で、税務署の担当官(酒類指導官)が販売場を訪問し、図面通りに区画されているか、設備が整っているかなどの実地調査を行うことがあります。
- 追加資料の提出: 申請内容について疑義が生じた場合、追加資料の提出や面談が求められることがあります。
酒類販売業免許申請の代行料金、報酬について
※別途、申請にかかる費用、交通費、その他実費が発生します。
| 内容 | 料金(税込み) |
| 一般酒類小売業免許申請 | 165,000円~ |
| 通信販売酒類小売業免許申請 | 165,000円~ |
| 輸入酒類卸売業免許 | 165,000円~ |
| 輸出酒類卸売業免許 | 165,000円~ |
| 洋酒卸売業免許 | 275,000円~ |
| 全酒類卸売業免許 | 275,000円~ |
お問合せ頂き、状況をヒアリング次第、正式なお見積りをご連絡させて頂きます。
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