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産業廃棄物処分業許可

現在の消費社会、製品を製造しているメーカー様が製品を製造するに伴い、多数の廃棄物も発生しています。私たち消費者の立場では、直接目に触れることは少ないですが、環境がクローズアップされている現代ですので、心の片隅でもよいので、意識として持っておきたい事実です。また、SDGsも叫ばれていますね。産業廃棄物を考える上では、忘れてはいけないキーワードの一つといえます。そして、SDGsにも関係していますが、産業廃棄物を処理するのに必要となるのが、産業廃物処分業許可になります。

目次

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物を指します。

日本の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、廃棄物を大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に二分しており、産業廃棄物は一般の家庭ごみとは区別され、その処理についてより厳格なルールが適用されます。

産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて

区分発生する場所廃棄物の具体例処理する責任者
産業廃棄物すべての事業活動燃え殻、廃プラスチック類、廃油など(20種類)排出事業者
一般廃棄物家庭の日常生活、または、事業活動に伴う、産業廃棄物以外の廃棄物生ごみ、紙くず(事業活動に伴う一部を除く)市町村

※産業廃棄物は、排出事業者自身に処理責任(排出事業者責任)があります。家庭ごみのように自治体の一般ごみ収集に出すことはできません。

産業廃棄物の種類について

先に記載した通り、産業廃棄物は、発生する事業活動や種類によって大きく2つのグループに分けられ、合計20種類が政令で定められています。

あらゆる事業活動に伴うもの(12種類)
※業種を問わず、すべての事業活動から排出された場合に産業廃棄物となるものです。
  • 燃え殻: 石炭がら、焼却炉の残灰など。
  • 汚泥: 排水処理後の泥状のもの、建設汚泥など。
  • 廃油: 潤滑油、絶縁油、洗浄油など、すべての廃油。
  • 廃酸: 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類など、すべての酸性廃液。
  • 廃アルカリ: 廃ソーダ液、アルカリ洗浄廃液など、すべてのアルカリ性廃液。
  • 廃プラスチック類: 合成樹脂くず、廃タイヤ、発泡スチロールくずなど、固形・液状のすべての合成高分子化合物。
  • ゴムくず: 天然ゴムくず、合成ゴムくず(廃プラスチック類に該当しないもの)。
  • 金属くず: 鉄くず、空き缶、切削くずなど。
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず: 板ガラス、レンガくず、廃石膏ボードなど。
  • 鉱さい: 高炉や電気炉のスラグ、ボタなど。
  • がれき類: 工作物の新築、改築、除去に伴うコンクリート破片、アスファルト破片など。
  • ばいじん: ばい煙発生施設などで集じん施設によって集められたもの。
特定の事業活動に伴うもの(7種類+1)
※特定の事業(業種)から排出された場合に限り、産業廃棄物となるものです。
  • 紙くず: パルプ製造業、建設業など5業種から生じたもの。
  • 木くず: 木材・木製品製造業、建設業、物品賃貸業など7業種から生じたもの。
  • 繊維くず: 建設業、繊維工業など3業種から生じた天然繊維くず。
  • 動植物性残さ: 食料品製造業、医薬品製造業などから生じた固形状の不要物。
  • 動物系固形不要物: と畜場や食鳥処理場から生じた固形状の不要物。
  • 動物のふん尿: 畜産農業から生じたもの。
  • 動物の死体: 畜産農業から生じたもの。
  • ここまで挙げた19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの: 上記の廃棄物を混合、破砕、脱水などの中間処理をした後に残るもの。

特別管理産業廃棄物について

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に特に有害な性質を持つものは、特別管理産業廃棄物として指定され、さらに厳しい基準での処理・管理が義務付けられています。

特別管理産業廃棄物の具体例
  • PCB廃棄物
  • 廃石綿(アスベスト)
  • 感染性廃棄物(病院などから出る注射針、血液などが付着したガーゼなど)
  • 有害な重金属、農薬、有機溶剤などを含む汚泥や廃液

産業廃棄物処分業とは

産業廃棄物処分業とは、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を最終的に無害化・安定化させたり、再生利用しやすい形に加工したりする事業を指します。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、この事業を営むには、都道府県知事または政令市長の許可が必要です。許可は、処分を行う施設が所在する自治体で取得します。

産業廃棄物の処分には以下の二種類があります。

中間処理(さい処理):

産業廃棄物の容積の減少、安定化、無害化、または再生利用を容易にするための処理です。

例: 焼却、破砕、脱水、中和、選別など。

この中間処理を行った後に残ったものは、再び「産業廃棄物」となり、最終処分場へ運ばれます。

最終処分:

産業廃棄物を埋め立てるなどして、最終的に自然界に影響を及ぼさない状態にすることです。

例: 管理型最終処分場、安定型最終処分場、遮断型最終処分場などへの埋立処分。

産業廃棄物処分業許可取得について

産業廃棄物処分業の許可を取得するためには、施設の基準と事業の適格性が特に重要視されています。

施設の設置許可と基準の遵守

処分業の最大の要件は、廃棄物の種類と処分方法に応じた処理施設を設置し、それが生活環境の保全上適正であることです。

設置許可: 焼却炉や最終処分場など、特定の施設を設置する場合は、事前に施設の設置許可(環境アセスメントや地元住民との調整を含む)を取得する必要があります。

講習会の受講と修了証の取得(知識・技能)

事業を行うための知識と技能を有していることが求められ、処分業に関する講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。

経理的基礎の確立(経済力)

長期にわたり安定して事業を継続し、施設維持管理や将来の費用(最終処分場の場合は閉鎖後の維持管理費など)を賄えるだけの十分な経理的基礎(経済力)が必要です。

欠格事由に該当しないこと

申請者や役員などが、廃棄物処理法で定められた欠格事由(破産、刑罰など)のいずれにも該当しないことが必要です。

事業計画の適確性

環境汚染を防ぎ、適正かつ安定的に処理を行うための具体的な事業計画が求められます。廃棄物の受け入れから最終的な処理までのフロー、処理能力、環境影響評価などを明確にする必要があります。

産業廃物処分業者の義務について

許可を取得した後、処分業者は廃棄物処理法に基づき、多くの重要な義務を負います。

処理基準の遵守

廃棄物の種類ごとに定められた処理基準(例:熱分解、中和、固定化など)を厳格に守り、生活環境の保全に支障が生じないように処理を行わなければなりません。

契約書面の遵守

排出事業者との委託契約書に記載された方法や料金を遵守し、処理を委託された産業廃棄物を他人に再委託することは原則禁止されています。

マニフェストの運用と返送

排出事業者から交付された産業廃棄物管理票(マニフェスト)に基づき、処理が完了したことを確認した後、定められた期限内に必要な情報を記載して排出事業者へ返送しなければなりません。この返送が排出事業者の適正処理確認に不可欠です。

帳簿の備え付けと報告

廃棄物の受け入れ、処理、搬出の状況について詳細な帳簿を作成・保存する義務があります。また、自治体に対し、年間の処理実績などを定期的に報告する義務があります。

施設の維持管理

許可を受けた施設の維持管理基準を継続して遵守し、適切な処理能力を保つ必要があります。また、事故や災害が発生した際には、速やかに適切な対応をとる義務があります。

特別管理産業廃棄物処分業について

毒性や感染性など、特に危険な性質を持つ特別管理産業廃棄物を処分する場合は、通常の産業廃棄物処分業とは別に、特別管理産業廃棄物処分業の許可を取得しなければなりません。

この許可は、通常の処分業よりもさらに厳しい施設基準や技術的な要件が適用されます。

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