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就労継続支援A型サービス、就労継続支援B型サービス指定申請

当事務所では、障害福祉サービス施設の指定申請を行っております。こちらのページでご紹介するのは、「就労継続支援A型サービス」と「就労継続支援B型サービス」です。他の指定申請をご希望の方もお気軽に当事務所にご相談下さい。

目次

就労継続支援A型サービス

「就労継続支援A型」サービスは、一般企業などに就労することが困難な障がいのある65歳未満の利用者に対して、雇用契約を締結して、生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために、必要な訓練などを行います。一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的に、就労移行支援サービスや一般就労を目指します。

就労継続支援A型では、利用者に対して、最低賃金法に定められた、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。

就労継続支援A型のサービスの利用者の賃金について

そして、この事業から上がった利益から、就労継続支援A型サービスの利用者に対して、賃金を支払う必要があります。国保連からの収入については、利用者の賃金に充当できない点は、注意が必要です。

就労継続支援A型サービスを行うには、事務所で利用者が行う、仕事を用意する必要があります。事業所単独の仕事、親会社の仕事、別の会社から受注した仕事(内職なども含みます)などを行って、利益を上げる必要があります。

そのため、当然ながら、

  • 事業として収益があげることができること
  • 継続的、安定的に仕事があること

が、この就労継続支援A型サービスを運営していくうえで、大変重要なポイントになります。

就労継続支援A型サービスでの仕事の一例
  • 事務・データ入力(パソコンを使った作業)
  • 軽作業・製造(製品の検品、梱包、部品の組み立て、シール貼りなど)
  • 清掃・施設管理(オフィス、マンションなどの清掃)
  • 飲食・調理補助(カフェ、レストランでの接客、調理補助、パン製造など)
  • 農業・園芸

就労継続支援A型サービスの指定基準について

就労継続支援A型サービスを運営するためには、以下に説明する指定基準(「人員基準」、「設備基準」、「運営基準」)を満たす必要があります。

人員基準について 就労継続支援A型サービス

管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員を配置する必要があります。

設備基準について 就労継続支援A型サービス

訓練・作業室、相談室、洗面所・トイレ、事務室が必要とされます。また、指定権者によっては、更に必要なものを要求される場合もありますので、事前に相談しましょう。

運営基準について 就労継続支援A型サービス

事業の透明性やサービスの質を確保するための基準であり、特にA型では雇用・経営に関する基準が重要となります。その他、雇用と賃金に関する基準、個別支援計画の作成、定員の遵守、非常災害対策、虐待防止・身体拘束の禁止が必要です。

就労継続支援B型サービス

「就労継続支援B型」サービスは、一般企業などに雇用されることが困難な障がいのある方に対して、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。そのため、利用者の方に行ってもらう、仕事を用意する必要があります。

「就労継続支援A型」とは異なり、雇用契約書は締結しませんが、工賃の支払いは必要になります。「就労継続支援B型」の場合、工賃については、最低賃金は保障されていません。

就労継続支援B型サービスの仕事について

「就労継続支援B型サービス」でも、「就労継続支援A型サービス」と同様に、事業所で利用者が行う仕事を用意する必要があります。製造関係や内職系の仕事を受注する場合が多いですが、最近では、パソコンを使った仕事も増えてきているようです。子会社型で、安定した仕事の供給がある場合を除き、利用者の特定と経営リスクを考えて仕事内容を確保することが大切です。

「就労継続支援A型」と同じく、利用者の工賃について、原則として、「就労継続支援B型」の事業収入から充当する必要があります。この工賃は、法律上は、月額3,000円以上とされています。

就労継続支援B型サービスの作業例
  • 内職などの軽作業
  • パンの製造と販売作業
  • 簡単な調理補助と配膳作業
  • リサイクルに伴う作業
  • 移動販売作業
  • クリーニングや清掃作業

就労継続支援B型サービスの指定基準について

就労継続支援B型サービスについても、就労継続支援A型サービスと同様に、「人員基準」「設備基準」「運営基準」を満たす必要があります。

人員基準について 就労継続支援B型サービス

A型と同様に、管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員を配置する必要があります。

設備基準について 就労継続支援B型サービス

訓練・作業室、相談室、洗面所・トイレ、事務室が必要とされます。指定権者によって、必要とされる設備に違いがある場合もあります。事前に確認するようにしましょう。

運営基基準について 就労継続支援B型サービス

工賃向上に関する基準、サービス提供に関する基準(個別支援計画の作成、生産活動、一般就労への移行支援)、運営全般に関する基準(定員の遵守、非常災害対策、虐待・身体拘束の禁止)に基づく取り組みが重視されています。

就労継続支援A型サービス、就労継続支援B型サービス指定申請の料金、報酬について

※その他、交通費等の実費が発生します。

内容料金(税込み)
就労継続支援A型サービス指定申請275,000円~
就労継続支援B型サービス指定申請275,000円~
その他障害福祉サービス指定申請お問合せ下さい

お問い合わせはこちら

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