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契約書、利用規約等作成支援業務

目次

契約書

契約書について

現在様々なビジネスで契約書を交わす場面に遭遇します。遭遇するということは、ある一定の場面においては、契約書を用意して、相手に提示することが必要となるケースもあるということです。そんな時、どのような契約書を用意すればよいのか、あるいは、作成した契約書の体裁が整っているか、要件を満たしているか、途方に暮れてしまう場合もあると思います。

そんな場合には、当事務所にご相談下さい。当事務所では、お客様が必要とされている契約書について、聞き取りを行い、最適な契約書をご用意させて頂きます。また、お客様がご用意された契約書について、様々な視点から確認させて頂き、アドバイスさせて頂きます。

契約書は、会社同士の意思表示をするために、大変重要なツールです。契約書がないために、契約が成立しているかどうか確認できないことによるトラブル、成立した契約がいかなるないようであるのかが確認できないことによるトラブルなどが発生します。契約書は、これらのトラブルの発生を未然に防止してくれます。いざという時のためにも、抜けのない契約書を用意するようにしましょう。自社を守るために、契約書を作成するにも、相手方から提示された契約書の内容を確認するにも、入念に、慎重に対応する必要があります。

契約書の例

世の中には様々契約書があります。以下に一例を記します。契約書の素案をご希望の場合、契約書の内容確認をご希望の場合は、お気軽に当事務所にご連絡下さい。

  • 売買契約書
  • 業務委託契約書
  • 秘密保持契約書
  • 賃貸借契約書
  • 使用貸借契約書
  • 不動産売買契約書
  • 金銭貸借契約書
  • 雇用契約書
  • 離婚協議書
  • 贈与契約書

公正証書とは

契約書の話をしていると、公正証書という言葉を聞くケースもあると思います。契約書と公正証書はどちらも契約内容を文書化する手段ですが、法的効力や作成方法に大きな違いがあります。

契約書

作成者:契約当事者同士が自由に作成

証拠力:一定の証明力はあるが、裁判で争われた場合は筆跡や印影の真正性を立証する必要がある

執行力:原則として強制執行力はない。未払いなどが起きた場合は裁判を経て判決を得る必要がある

費用・手間:比較的簡単で費用もかからない

活用例:日常的な取引、業務委託契約、売買契約など少額な業務委託や売買

公正証書(公文書)

作成者:公証人が公証役場で作成(法務大臣に任命された専門職)

証拠力:非常に高い。裁判でも強力な証拠として扱われる。トラブル時に有利。作成日が確定される。

執行力:強制執行認諾文言があれば、裁判を経ずに財産の差押えなどが可能

費用・手間:公証役場に出向く必要があり、手数料が発生する。普通の契約書と比べて、手続きに手間がかかる。

活用例:金銭消費貸借契約、離婚給付契約、遺言書、不動産取引、ペット信託など、将来的な紛争リスクがある契約

法律で公正証書作成が義務付けされているケースもあります。不動産取引における、「事業用定期借地権」です。事業用定期借地権とは、事業用建物の所有を目的とした土地の賃貸借契約のことを指し、借地借家法第23条により公正証書による契約締結が義務付けられています。事業用定期借地権を普通の契約書で締結した場合、その契約は無効となります。法律で定められた要件を満たすためにも、公正証書の作成が不可欠です。

離婚協議書で考えた場合、公正証書離婚協議書では、離婚時に夫婦間で取り決めた内容(養育費・財産分与・慰謝料など)を、公証人が作成する「公正証書」という形式で文書化することになります。これにより、法的効力が非常に強くなり、万が一相手が約束を守らなかった場合でも、裁判を経ずに強制執行(財産差押えなど)が可能になります。相手方に心理的なプレッシャーを与える効果が期待でき、約束を確実に守ってもらうためにも有効です。

一方、単なる離婚協議書の場合は、法的な強制力がないため、養育費の未払いがあり、相手の財産を差し押さえたいと思っても、すぐに強制執行を申し立てることが出来ません。養育費の請求について調停・訴訟などの法的手続きを行う必要があるなど、強制執行(財産の差押え)まで時間がかかることになります。

近年注目をあびているペット信託においても、公正証書の信託契約にすることで、ペットの管理を確実に行うよう、相手方にこちらの強い意思を伝えられます。

当事務所では、公正証書に関するお問い合わせも承ります。公証役場への作成の申し込みから、公証人との面談の調整等、当事務所でお手伝いさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。

契約書のQ&A

契約書に記載すべき内容として、どのようなものがありますか?

契約書に記載すべき内容として、以下のものが挙げられます。

  • 当事者間で定めた、法律の規定(任意規定になります)とは異なる内容
  • 法律の規定が定めていないことについて、当事者間で定める内容

法律に規定と同じ内容を契約書に書いた場合、当然ながらその内容は有効です。尚、強行規定に違反する契約書の内容は無効となります。

契約書を作成、確認する上で、注意すべきことを教えて下さい。

契約書を作成、確認する上で、注意すべき内容を数点、以下に挙げます。あくまで一例ですので、こちらに記載以外の内容で注意すべき点もあります。参考としてお考え下さい。

  • 作成する契約書、確認する契約書が、法律の規定通りよりも、有利になるように交渉する。契約書に法律の規定よりも有利な内容の条項を記載する。
  • 法律の規定よりも不利になっている規定については、契約書の条項から削除する。

このように契約書を作成、確認するためには、大元の各種の法律を理解しておく必要があります。該当している法律の任意規定は何があたるのか、法律の強硬規定は何があたるのか等、少なからず法律についての知識を問われることになります。

著名と記名では、どのような違いがあるのでしょうか?

著名とは、名義人自らが、手書きで自らの氏名を記載することをいいます。自分で自分の名前を記載することが著名です。

一方、記名では、自分で自分の名前を記載することが要求されていません。名義人以外の人が手書きで他人の名前を著名してもよいですし、タイプ、あるいはその他の方法によって、氏名を記載してもよいです。ワープロソフトで名前を記入し、プリンターで印刷されたものに名前が記載されていれば、記名になります。名前が記載された書類をコピーした場合も記名になります。ゴム印等を利用して、名前を印字させた場合も記名です。

実印と認印の違いは?

実印は、公的に印鑑登録されている印鑑をいいます。個人であれば、村役場、町役場、市役所、区役所で印鑑の登録ができます。会社等の法人の場合は、代表者の印鑑を法務局に代表者印として、届出して、登録ができます。

認印とは、これらの実印以外の印鑑になります。

契約書に記名押印する際、実印でも、認印でもよいですか?

契約書の証拠能力として考えた場合、実印で記名押印されていても、認印で記名押印されていても、違いはありません。認印で記名押印された契約書でも、契約が証明する契約の効力は生じることになります。

契約している取引先の社名が変わった場合、契約書の効力はどうなるのでしょうか?

契約当事者が社名を変更した場合でも、契約書が証明する契約の効力は、氏名や社名変更後も継続します。そのため、新たな契約書を締結する必要はありません。

ただし、体裁を整えるため、新たな契約書を締結し直しても、当然ながら、問題はないです。

契約の相手方が、他社と合併、あるいは会社分割等された場合は、契約書の効力はどうなるのでしょうか?

契約書を締結した契約当事者が、その後、他社に吸収合併されたり、契約書を証明する契約関係を含む営業内容を他社に承継させるなどした場合、一般承継(または包括承継)により、契約上の地位が合併先、または、分割先に移転することになります。すなわち、契約書を締結し直さなくても、契約書で合意した内容の通り、契約内容がそのまま引き継がれることになります。

ただし、実務的には、新たに契約書を締結し直しても、問題ありません。

利用規約

利用規約について

利用規約とは、サービスの提供者が利用者に対して定める「ルールや条件」のことです。サービスを使用する際の権利・義務、禁止事項、責任範囲などが記載されています。

  • 提供するサービスの具体的な内容
  • 提供するサービスの提供方法
  • 提供するサービスの解約方法
  • 提供するサービスの利用停止の条件

利用者は利用規約に同意することでサービスを利用できます。サービス提供を開始する前に、利用規約を用意して、双方が納得し、サービスの提供を受けることで、サービスを提供する側、サービスの提供を受ける側でトラブルの発生を未然に防ぐことにつながります。万が一、利用規約に沿った内容でトラブルが発生した場合は、この利用規約を元に、問題の解決を図ることになります。

不特定多数の利用者を対象するサービスの場合、利用者個人個人と、個別に契約交渉を行い契約を交わすのは、現実問題、難しいと言えます。そこで、サービス提供側が利用規約を用意してサービスについて明文化し、内容について利用者から合意を得る、現実世界ではこちらの方が合理的な方法でしょう。

ただし、法律にそぐわない内容の利用規約については、無効となりますので、利用規約を作成する際は、注意が必要になります。当事務所では、お客様がご用意された利用規約の内容確認、利用規約の作成等を承る際、法律上、問題等がないかどうかについても検討し、アドバイスさせて頂きます。

利用規約に定めるべき主な内容について

利用規約には以下のような内容を盛り込みましょう。尚、当事務所で、利用規約の素案を作成致します。利用規約の内容の確認も致します。お気軽にお問合せ下さい。

  • 利用者が利用契約に同意する旨
  • 利用契約中に使用している用語の定義
  • サービスの具体的な内容
  • サービスの利用料金に関する内容
  • サービス利用時に遵守すべき内容
  • 知的財産の帰属先について
  • 事業者都合の契約終了に関する事項
  • 利用規約の変更手続きについて
  • 契約の更新に関する事項
  • 秘密保持に関するルール
  • 契約の解除について
  • 損害賠償に関するルール
  • 反社会的勢力の排除に関する事項
  • トラブル発生時の合意管轄及び準拠法

利用規約のQ&A

利用規約はどのようなケースで作成するとよいですか?

利用規約を適用するサービスとしては、レンタルサービス、預かりサービス、アミューズメントサービス、その他諸々のケースで適用できます。オンラインサービスとしては、投稿サービス、コンテンツ配信系サービス、ITツール、各種サブスクリプションサービス等が挙げられます。

利用規約と契約の違いは?

利用規約は、提供者が不特定多数のユーザーに対して、適用するルールです。利用するユーザーは、同じルールでサービスの提供を受けることになります。ユーザー側でルールの変更を希望するのは難しいです。

一方、契約は、個別に個々の相手とルールを決めることになります。提供する側、提供される側、双方で内容を吟味し、場合によっては、内容を変更します。そのため、A社とした契約、B社とした契約、それぞれで内容が異なる場合があります。

利用規約を作成する際、どんな内容でも盛り込んでよいか?例えば、事業者に有利な内容等。

結論から言いますと、利用規約の理不尽な内容の条項については、「消費者契約法」により無効となる可能性があります。例えば、「当社は、ユーザーが本サービスを利用して生じた損害に対して、一切の責任を負いません」といった内容は無効です。

利用規約の内容は会社の対外的な印象にもつながります。あまりにも理不尽な内容を利用規約として用意している会社は、悪い印象が持たれるでしょう。また、ウエブ上で炎上するといったケースにもなりかねません。そのような面を考慮に入れて、利用規約の各条項を検討すべきでしょう。

利用規約とプライバシーポリシーの違いは?

プライバシーポリシーが「事業者側が個人情報の取り扱いを約束する文書」あるのに対し、利用規約は「サービス利用にあたっての事業性と利用者の間に成立する契約」です。

契約書、利用規約関連料金、報酬について

※基本料金は以下の通りです。状況によって(急ぎの場合等)、そして、ご依頼頂く内容の難易度によっては、追加費用を頂く場合があります。また、別途、手数料、交通費、その他実費費用が発生します。

内容料金(税込み)
契約書、利用規約等の作成22,000円~
作成済みの契約書、利用規約等のリーガルチェック11,000円~
離婚協議書の作成33,000円~
公正証書の作成66,000円~

契約書、利用規約についてお問い合わせ

契約書、利用規約について、素案の作成、内容の確認をご希望の場合、以下のフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。契約書、利用規約に関する、一般的なご質問についてもお受け致します。

お電話、あるいは、Zoom、Google meet、teams、LINE等のオンラインツールでお問合せご希望の場合は、こちらのリンク先をご確認下さい。

    ご相談内容によっては、相談料を頂戴致します。ご了承のほどお願い致します。お手数ですが、以下の内容について、すべての項目を入力お願いします。

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