当事務所では、児童通所支援、放課後等デイサービス及び児童発達支援の指定申請を代行致します。その他、障害福祉サービスの指定申請についてもお問合せ下さい。
放課後等デイサービス、児童発達支援とは
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に位置づけられた支援で、支援を必要とする障がいのあるお子様や発達に特性のあるお子様に支援を提供する福祉サービスです。
学校(幼稚園及び大学を除く。以下同じ。)に就学している障がいがあるお子様に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与しています。
支援を必要とする障がいのあるお子様に対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図ることが目的とされております。
そして、その提供が開始されてから、利用する子どもや保護者のニーズは様々で、提供される支援の内容は多種多様で、多くの事業者が取り組んでおります。
主な支援内容は、学習支援で学校の宿題や勉強のサポート、社会性の向上としての集団活動やコミュニケーション練習、生活支援として、身の回りのことを自分でできるようにする練習、そして、運動や遊びを通じてからだを動かす活動やレクリエーションが挙げられます。個々の放課後等デイサービスで、それぞれ独自の多様なサービスを提供しています。
児童発達支援とは
児童発達支援とは、障がいを持つ小学校就学前6歳までのお子様に対して、療育、発達支援サービスを提供する福祉サービスです。発達支援サービスを通じて、お子様の発達をサポートし、生活スキルや社会性を育むことを目的としています。
主な支援内容として、基本的な生活習慣の支援、言葉やコミュニケーションの練習、遊びを通じた発達支援、集団活動を通じた社会性の向上、保護者への相談支援やアドバイスなどが挙げられます。
児童発達支援管理者(児発菅)について
児童発達支援管理責任者(児発菅)は、放課後等デイサービス、児童発達支援といった、児童福祉法で定められた障害児支援の施設に1名以上配置することが義務付けられています。児発菅は専任かつ常勤であることが求められています。
児発管は、障害のある子どもの発達に応じて個別支援計画を作成したり、家族支援等を行います。また、指導員や関係機関との連携を取り、施設のリーダーとして、より良い支援を目指す役割もあります。 この児発菅になるためには、実務経験と研修の修了が必要であるなど、資格要件が複雑です。
とは言え、施設の運営には必ず配置が必要ですので、これから施設をオープンしたいと考えている方は、早めに資格要件を満たす方を確保する必要があります。現在運営している施設でも、可能であれば、児発菅となれる従業員を育て、複数名用意するなどしておくと、万が一、現在の児発菅が退職するといった不測の場合にも備えることができます。
児童発達支援管理者(児発菅)になるには?資格要件等について
児童発達支援管理者になるためには、お持ちの資格、過去の就業経験によって複数のルートがあります。先に記載しました通り、必要な実務経験と研修の修了が必要になります。
(1)実務経験の要件(3つのルート)
以下のいずれかの実務経験を、指定された施設で積む必要があります。
- 相談支援業務ルート:相談支援業務に5年以上従事した経験を持つ。ただし、そのうち3年以上は障がい者または子どもを対象とする施設での経験が必須です。
- 直接支援業務ルート:直接支援業務に8年以上従事した経験を持つ。
- 国家資格ルート:医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、保育士、作業療法士などの国家資格を保有し、関係する業務に5年以上従事した経験がある。加えて、障がい者または子どもを対象とする相談支援業務、または直接支援業務に3年以上従事した経験も必要です。
(2)研修の要件
実務経験の要件を満たした後、以下の研修を修了する必要があります。
- 基礎研修:児発管として働くための基礎知識を学びます。
- 実践研修:基礎研修修了後、2年以上の実務経験(OJT)を経て、さらに実践的な能力を身につける研修です。
(3)その他
更新研修:児発管として働き始めた後も、5年ごとに更新研修の受講が義務付けられています。
証明書類の準備:実務経験を証明するため、就労証明書などが必要です。
施設での管理業務:児発管は施設の管理責任者としての役割も担うため、障害児支援に関する専門知識や公的支援施策に関する知識も求められます。
放課後等デイサービス、児童発達支援指定申請の料金、報酬について
※その他、交通費等の実費が発生します。
| 内容 | 料金(税込み) |
| 放課後等デイサービス指定申請 | 275,000円~ |
| 児童発達支援指定申請 | 275,000円~ |
| 上記2事業の多機能型の指定申請 | 330,000円~ |
| 業務継続計画(BCP)策定補助 | 110,000円~ |
放課後等デイサービス、児童発達支援指定申請Q&A
指定申請をする場合は、どれくらい期間を見込んだ方がよいですか?
施設の建物の検討から入る場合、半年以上の時間的な余裕があると、対応し易いです。建物の立地条件、構造、その他諸々の要因で、場合によっては、改装等が必要になる場合もあります。消防法についても注意が必要です。使用する建物が決まっており、大きな改装がない場合、書類作成から指定申請が完了するまで、早くて3か月程度と思われます。施設のオープン日から逆算する場合、スケジュールに余裕をもって指定申請が下りるよう準備されることをおすすめします。
法人を設立する場合の定款に記載するべきことはありますか?
障害福祉事業の法人を設立する場合、定款の目的に、サービスに応じた障害福祉サービス等の事業を行う旨、記載する必要があります。
放課後等デイサービス、児童発達支援の指定申請においては、定款の目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」などの記載が必要です。将来的に、これらのサービスを行う予定がある場合は、予め定款に記載しておくとよいでしょう。
放課後等デイサービス、児童発達支援指定申請を当事務所に依頼する利点は何ですか?
放課後等デイサービス、児童発達支援指定申請、これらの申請には、必要となる書類が多数に渡ります。申請を経験されていない場合、作成資料の多さに圧倒され、必要書類の準備に漏れが生じる可能性もあります。また、実際の申請に当たり、行政とのやり取りが多くなり、そのたびに時間を割く必要が出てきます。行政対応等に慣れていない場合、こういったやり取りが煩わしいと感じられる事業者様もいらっしゃるのではないかと思います。通常業務の合間でこれらを行う必要も生じることになります。
そして、施設の立ち上げには、利用する建物の調査、施設立ち上げの諸々の準備、施設立ち上げのための事前のプロモーション等、必要となる作業が多岐に渡ります。申請と並行して、これらの業務を行う場合、時間がいくらあっても足らなくなってしまうのではないでしょうか?
申請を当社にご依頼いただくことで、事業者様は、施設立ち上げの準備に注力でき、指定申請作業の不安等は取り除けることになります。特に数か月以内に指定申請をしたい等、差し迫ったケースの場合、申請を当事務所にご依頼頂くことで、最短での指定申請の許可を目指せます。
消防法上注意すべきことは?
施設として利用する物件が決まりましたら、早めに消防署と相談することをおすすめします。建物の種類、面積などによって、必要となる設備は異なりますが、一般的には、「消火器」、「自動火災報知機」、「火災通報装置」、「スプリンクラー設備」、「誘導灯」などが挙げられます。カーテンを使用される場合は、防炎カーテンを用意する必要があります。
業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)とは何ですか?
業務継続計画とは、自然災害や感染症等で不測の事態が起こっても事業を中断させない、または、可能な限り短い期間で復旧させるための手順等を定めた計画のことです。避難訓練などの災害対策とは別の概念になります。
非常災害が発生すると、通常通り業務を行うことが困難になります。こういったケースに備えて、出来るだけ子供たちへの支援が途切れないようにする方法を予め考え、計画としてまとめておくことが求められています。やむを得ずサービス提供を中断した場合でも、なるべく早くサービスが再開できるようにするための方策を検討して、計画に盛り込む必要があります。
令和6年度報酬改定により創設された「業務継続計画未策定減算」では、以下のケースで基本報酬が減算されます。
・「感染症」または「非常災害」のいずれか、または両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合
・業務継続計画(BCP)に従い必要な措置を講じていない場合
当事務所ではBCP策定のお手伝いも致します。お気軽にご相談下さい。
指定申請時に行政側の確認はありますか?
行政側の実地確認があります。各種書類の確認、提出した図面と施設の構造との照らし合わせ、施設の安全面のチェック、その他諸々確認されます。運営規定と施設の設備等と食い違いがないようにしておく必要があります。送迎サービスを用意されている場合、車のチェックもあります。
放課後等デイサービス施設、児童発達支援施設にて送迎サービスを行うには、「道路運送法上」の許可は必要でしょうか?
放課後等デイサービス、児童発達支援サービスの延長上での、送迎サービスであるならば、自家輸送の扱いとなるため、「道路運送法上」の許可なしで問題ありません。ただし、各施設のサービスを利用されている方に、送迎サービスとして、送迎の対価を直接請求する場合は、「道路運送法上」の許可及び登録が必要となります。
送迎サービス等について、ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。
放課後等デイサービス施設、児童発達支援施設にて送迎のサービスを行っております。車を運転する上で、第二種免許は必要となりますか?
送迎サービス、そのもの自体で収益を得ている場合は、第二種免許も必要です。たとえば、送迎サービスを別の会社に外注している場合、その別の会社の運転手は第二種免許を保持している必要があります。施設が、送迎サービスを放課後等デイサービス、児童発達支援の業務の延長で、あくまで付随業務として行う場合は、運転手に第二種免許は必要ありません。第一種免許で送迎できます。
お問い合わせ
放課後等デイサービス、児童発達支援指定申請について、当事務所のサービスに関してご質問、ご相談等ございましたら、以下のフォームからお気軽にお問合せ下さい。これらの指定申請では、用意する書類が多い、消防法、その他考慮すべき法律が多岐に渡るなど、疑問点、不安点が出てくることもあると思います。そんな時にはぜひお気軽にご相談下さい。
尚、お電話、あるいは、Zoom、Google meet、Teams、LINE等のオンラインツールでのご相談をご希望の場合は、こちらのリンク先をご確認下さい。

