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動物用医薬品等の製造販売業等許可関係

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動物用医薬品等の製造販売業許可について

一般人に使用するシャンプーは化粧品に該当し、自社ブランドで流通させるには、薬機法に従い、化粧品製造販売業許可を取得する必要があります。それでは、犬、猫などのペットの使用するシャンプーはどうでしょうか?

犬、猫などのペットに使用するシャンプーについては、一定の条件を除いて、行政の許可なく自社ブランドで流通させることが可能です。雑貨の扱いで流通させることになります。それでは、行政の許可が必要となる一定の条件とはどんな条件でしょうか?

条件としては、行政に規制されている成分が含まれている、効能効果に関する表示がある場合等が挙げられます。

このようなシャンプーを市場に流通させるために取得すべき許可は、「動物用医薬品及び医薬部外品の製造販売業許可」になります。そして、製造する場合には、「動物用医薬品及び医薬部外品製造業許可」が必要となります。

動物用医薬品等の製造販売業許可関係当事務所のサポート

当事務所では、お客様がペット用シャンプー等の製品を輸入あるいは、国内で製造し、市場へ流通させるまでサポートさせて頂きます。流通を希望されている製品について、薬機法上、規制されている成分が含まれているかの確認から、「動物用医薬品及び医薬部外品の製造販売業許可」、「動物用医薬品及び医薬部外品製造業許可」、これらの許認可取得についてアドバイスを致します。また、ご希望であれば、当事務所で取得代行も可能です。許認可の取得を当事務所に委任され、お客様はビジネスのスタートに力を注入されるのもよいかと考えます。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

動物用医薬品等の製造販売業許可関係料金

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