英語でもお気軽にお問い合わせ下さい。 Please have a contact us in English.

アピールできる化粧品の効能効果について注意しましょう

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得をお手伝い致します。

目次

化粧品をアピールする際は効能効果にご注意下さい

化粧品の製品ラベル、広告でアピールする際、気をつけなくてはならないのが、効能効果の範囲です。化粧品の区分で製品を販売する場合は、以下の効能効果の範囲内で製品のアピールをしなければなりません。

分かりやすい例として、歯磨き粉を取り上げます。歯磨き粉は、化粧品区分のものと、医薬部外品の区分のものがあります。化粧品区分の歯磨き粉の場合、ブラッシングを行うという前提で、「歯を白くする、むし歯を防ぐ、歯垢を除去する」といった表現ができます。ただし、「歯肉炎の予防、歯周病の予防」等の表現はできません。これらは医薬部外品区分の歯磨き粉でないと許されておりません。化粧品区分の歯磨き粉で、これらの表現をした場合、薬機法違反となってしまいます。

化粧品を取り扱おうと検討されている方は、効能効果についても、必ず把握しておくようにして下さい。

それでは、化粧品では、どのような効能効果を謳えるか、以下に記載します。

化粧品の効能効果

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。

(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。

(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。

(4) 毛髪にはり、こしを与える。

(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。

(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。

(7) 毛髪をしなやかにする。

(8) クシどおりをよくする。

(9) 毛髪のつやを保つ。

(10) 毛髪につやを与える。

(11) フケ、カユミがとれる。

(12) フケ、カユミを抑える。

(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。

(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。

(15) 髪型を整え、保持する。

(16) 毛髪の帯電を防止する。

(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。

(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。

(19) 肌を整える。

(20) 肌のキメを整える。

(21) 皮膚をすこやかに保つ。

(22) 肌荒れを防ぐ。

(23) 肌をひきしめる。

(24) 皮膚にうるおいを与える。

(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。

(26) 皮膚の柔軟性を保つ。

(27) 皮膚を保護する。

(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。

(29) 肌を柔らげる。

(30) 肌にはりを与える。

(31) 肌にツヤを与える。

(32) 肌を滑らかにする。

(33) ひげを剃りやすくする。

(34) ひげそり後の肌を整える。

(35) あせもを防ぐ(打粉)。

(36) 日やけを防ぐ。

(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

(38) 芳香を与える。

(39) 爪を保護する。

(40) 爪をすこやかに保つ。

(41) 爪にうるおいを与える。

(42) 口唇の荒れを防ぐ。

(43) 口唇のキメを整える。

(44) 口唇にうるおいを与える。

(45) 口唇をすこやかにする。

(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。

(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。

(48) 口唇を滑らかにする。

(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。

(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。

(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。

注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。

注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

当事務所では、化粧品、医薬部外品の広告表現についてのご相談も承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次