皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得のお手伝いを致します。
皆さんがストレス解消したいなあ、リラックスしたいなあなんて場合に、アロマオイルご利用されていないでしょうか?アロマセラピーは、科学的な側面からも、色々な効能効果について研究されています。先ほど書いたリラックス効果も期待できると思います。香りは、私たちの精神的な面からも、肉体的な面からも、様々な作用を及ぼします。ただ、よい効果がある反面、悪い効果も現れる場合もあります。香りに過敏な方もいるので、場面によっては、香りが好ましくないと取られる場合もあります。様々な場面に応じて使い分ける、あるいは、使わないといった判断をするのも大切でしょう。
さて、このお話にあげたアロマオイルですが、商品として考えた場合の区分は、化粧品でしょうか?答えは、化粧品ではありません。アロマオイルは、雑貨の区分になります。化粧品は、身体に使用することを想定された製品です。一方、アロマオイルは、基本、直接身体に使用することは想定されていません。アロマオイルを水で薄めてマッサージの際にご利用されたりする場合もあると思いますが、アロマセラピー等で使用されるケースが多いでしょう。このように、使用用途を考えた場合、アロマオイルは雑貨の扱いになります。
それでは、雑貨扱いのアロマオイルは、販売する場合、製造する場合、輸入する場合、それぞれ、何かしらかの許認可は必要になるでしょうか?答えは、許認可は必要ありません。化粧品とは異なり、製造販売業許可、製造業許可なしで、販売することも、製造することも、輸入することもできます。
一方、化粧品の場合では、販売する場合、化粧品製造販売業許可、製造あるいは輸入する場合、化粧品製造業許可が必要となります。許認可を取得するには、取得の準備からそれなりの日数が必要になるので、簡単には化粧品ビジネスは始められません。
アロマオイルが雑貨区分で、取り扱うのに許認可の取得が必要ない点は、ビジネスとして利用することを考えた場合、メリットになると思います。
今回は、アロマオイルについて説明しておりますが、何かしらかの取り扱いをされる際は、その商品が化粧品にあたるのか、雑貨にあたるのか、見極める必要があります。この見極めを誤ると、化粧品として取り扱うべきものを、雑貨で扱ってしまい、薬機法違反なんてことになりかねません。これから取り扱う製品の区分が不明である場合等、当事務所にご相談頂ければ、調査、確認致します。お気軽にお問い合わせ下さい。