皆さん、こんにちは。
今日は洗口液の表示について書いてみます。
最近は、歯磨きした最後の仕上げに洗口液を使用される方も多いのではないでしょうか?
このように書いている私自身、洗口液の愛用者です。
歯磨きの仕上げに使用すると、さっぱりした爽快な気分になれて、今では手放せなくなっています。
さて、この洗口液、裏面の表示をご覧頂くと、色々な情報が得られます。
販売名からはじまり、成分表示、製造販売元の表示、注意事項、その他諸々。
そして、表示の隅々まで見てみると、「洗口液」と記載があるのに気づかれるのではないでしょうか。
この「洗口液」の表示、お客様が使用される際に、どんな製品であるのかわかって頂くために表示されているものです。
お客様がどのような製品であるのか分からずに、誤って飲んでしまうなんてことがあっては大変ですから。
それでは、この「洗口液」という表示、絶対表示しなければならないものなのでしょうか?
あるいは、表示するか、しないかは、販売会社しだいなのでしょうか?
実は、この表示、販売会社で表示する、しないを選択できません。
必ず表示しなければならない表示になります。
歯みがき類の表示に関する公正競争規約施行規則という決まりがありまして、以下のように記載されています。
規約第3条第1号に規定する「歯みがき類である旨」は、「歯みがき」、「液体歯みがき」、「洗口液」等を表示する。ただし、次に定める場合においては、当該各号に定める表示を省略することができる。
(1)「液体歯みがき」及び「洗口液」以外の歯みがき類であって、販売名、説明文等の中に歯みがき類である旨が明りょうに表示されている場合の直接及び外部の容器又は包装における表示
(2)「液体歯みがき」及び「洗口液」であって、販売名の中に歯みがき類である旨が明りょうに表示されている場合の直接及び外部の容器又は包装における表示
(3)外部の容器又は包装において表示されている場合の直接の容器又は包装における表示
この規則によると、販売名そのものに「洗口液」を入れるか、あるいは、販売名以外の場所に「洗口液」の表示が必要ということがわかります。
このように、「洗口液」を表示することにも、理由があり、表示がない場合、回収になる可能性もあります。
製品の表示は簡単なようですが、大変奥が深いです。
製品表示を作成される際は、諸々の決まり事をチェックして、作成されるようにお願いします。
化粧品関連製品の回収理由で最も多いのが、この製品表示に関する内容です。
皆様もくれぐれもお気を付け下さい。
尚、弊社では洗口液をはじめとした、化粧品製品の製品表示についてご相談等受けつけております。
疑問点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。