皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得をお手伝い致します。
今日は化粧品の使用期限について記事を書いてみます。
お店に行って、化粧品をご覧頂くと、使用期限が書かれている製品と、使用期限が書かれていない製品とがあると思います。なぜこのように記載があるものと、ないものがあるのでしょうか?
これには日本の法律、医薬品医療機器等法(薬機法)が関係しています。
薬機法では、製造後3年以内で変質する化粧品を除き、使用期限を表示する必要はないとされています。
そのため、使用期限の表示がない化粧品については、製造から3年以上の品質保証がされている製品と考えられます。
お客様が化粧品をお店で購入されてから、使用開始するまで3年以上放置するケースは極まれと思われ、ほとんどの方が、購入した化粧品を1年以内に使用開始されるのではないでしょうか。
おそらくこのような想定の元、法律も設定されているかと思います。
ただし、この想定はあくまで未開封のケースを前提としており、いったん開封してしまった化粧品は、早めに使い切って頂く必要があります。また、化粧品を保管する場合も、高温多湿や温度変化の大きい場所は避け、日の当たらない場所を選択頂く必要があります。
一方、3年以内に性状及び品質が変化する恐れがある製品については使用期限の表示が義務付けられています。
具体的には、以下のような化粧品が挙げられます。
- アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類を含有する化粧品
- 酵素を含有する化粧品
- 製造/輸入後、適切な保存条件下で3年以内に性状・品質が変化する恐れのある化粧品
※アスコルビン酸は、美白効果、抗酸化等を期待して、化粧品に使用されています。いわゆるビタミンC誘導体です。化学的に不安定であるため、配合した化粧品では、使用期限を短めに設定するケースが多いです。
今後、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可を取得されて、化粧品を製造販売、あるいは製造される業者様は、化粧品の使用期限についての情報を必ず念頭に入れておいて下さい。仮に、アスコルビン酸を使用しているのに、使用期限の設定をしていないといったケースでは、製品回収になる可能性があります。せっかく市場に製品を出荷しても、回収になった場合、製品回収のコストがかかるのは当然ですが、自社のブランドイメージ棄損にもつながってしまいます。くれぐれもお気をつけ下さい。
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、これらの取得をご検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。また、化粧品表示等で疑問に思われることなどについても、お気軽にお問い合わせ下さい。当事務所で把握している限りにおいては、ご協力させて頂きます。