皆さん、こんにちは。
最近は韓国コスメが人気を博しているように、海外のコスメに興味を示される方も多いかと思います。ドラッグストア等に行っても、海外コスメがまとめて陳列されていたりします。それだけ、海外コスメが注目されているんですね。
そして、中には国内で販売されている海外コスメに飽き足らず、個人輸入してしまうなんて方もいらっしゃると思います。今はインターネットで世界中の情報が自宅で入手できますし、個人輸入の敷居が大幅に下がりました。そして、コロナパンデミックが収束したこともあり、海外へ買い出しにも行きやすい状況です。
オンラインを通じて個人輸入するにしろ、海外に直接買い付けてくるにしろ、個人で輸入化粧品を使用している限りは、法律上、問題はありません。ただし、法律上、禁止されている成分は配合されていない化粧品という前提はありますが。
それでは、この個人輸入した化粧品を国内で不特定多数の方に販売する場合は、どうでしょうか?現在は、メルカリ、ヤフオク、その他諸々の手軽に販売できるツールがあります。自分でお店を構えることなく、物の売買が出来てしまいます。大変便利な世の中になりました。このように手軽に物の売買が出来るということで、使用感がよかった輸入化粧品を販売してみたい、なんて思われる方もいらっしゃると思います。
仮に今回ご紹介したような、個人輸入した化粧品を、何かしらかの販売方法で、不特定多数の方に販売しようかなと思った時は、以下のことを絶対忘れないようにして下さい。
・化粧品製造販売業許可を取得して下さい。
日本国内で個人した輸入化粧品を販売するには、化粧品製造販売業許可が必要となります。また、法律に則った法定表示ラベルを化粧品に貼る必要があります。販売する化粧品の販売名登録をする必要があります。
・化粧品製造業許可を取得して下さい。
個人輸入した化粧品は、市場へ出荷するプロセスが完了するまで、化粧品製造業許可を持った施設で保管する必要があります。
簡単ですが、化粧品を輸入してから販売するまで、どの段階でそれぞれの許可が必要になるのか説明致します。
(1)化粧品を個人輸入手続きする。
(2)化粧品が日本国内に持ち込まれる。
(3)「化粧品製造業許可」を持った施設で輸入化粧品を保管する。
(4)「化粧品製造販売業許可」を持った者が、輸入化粧品の市場への出荷を許可する。
(5)化粧品が国内に流通できる。
このように、日本国内で輸入化粧品を流通させるには、「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」が必要となります。これらの許可なしで、個人輸入した化粧品を販売してしまうと、法律違反になってしまいます。先に述べました通り、現在は簡単に様々な製品が売買できてしまうツールがあります。気づかずに法律違反をおかしていたなんてことにならないよう、皆様もお気をつけ下さい。
そして、輸入化粧品を販売してみたいなんて思われた際は、一度、当事務所にご相談下さい。
輸入化粧品の国内流通までのプロセスを丁寧に説明させて頂きます。
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得のお手伝いもさせて頂きます。