皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得をお手伝い致します。
今年の8月ですがこんなニュースがありました。シャネルの香水を詰め替えして、販売していたことでとのことです。
「シャネル」香水の偽物を販売容疑、化粧品販売会社経営の男逮捕…3年で28億円売り上げか : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)
本件ですが、諸々の法律違反が考えられますが、医薬品医療機器等法(薬機法)の観点から考えますと、以下の点でアウトになります。
化粧品の詰め替えをするためには、化粧品製造業許可が必要となります。化粧品の詰め替えは、法律上、製造行為にあたりますので、化粧品製造業許可なしでの詰め替えは、法律違反していることになります。他社ブランドの化粧品を、勝手に詰め替えること自体当然ながら問題ではありますが、薬機法から考えると、化粧品製造業許可なしで化粧品の詰め替えるという行為をすることは許されることではありません。
そして、詰め替えて販売するためには、化粧品製造販売業許可が必要となります。化粧品製造業許可をお持ちで、詰め替えの行為自体が問題ない場合でも、化粧品製造販売業許可なしで化粧品を流通させた場合、薬機法違反になります。
化粧品を市場に出すまでには、必ず、化粧品製造業許可を持った業者が製造保管して、化粧品製造販売業許可を持った業者が市場へ化粧品を流通させるといった流れを守る必要があります。
ヘアーサロン等を運営されていた場合、お店で使用している業務用シャンプー、お客様が大変気に入って小分け販売してくれないかといったお願いがある場合もあるかもしれません。この場合も、先ほどのケースと同様に、化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可なしでは、お客様に小分けした製品を提供することはできません。
化粧品を製造あるいは輸入してから、市場へ流通させるまでの流れについて把握されていない場合は、やってしまいかねないことのようにも思えます。ヘアーサロンにしろ、エステサロンにしろ、化粧品と関わるビジネスをされていらっしゃる方は、薬機法についてもご理解されていた方がよいと思われます。また、ご不明な点等があれば、当事務所にお問合せ頂ければ、出来る限りの対応をさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。