皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
本日は、倉庫を運営されている業者様向けに、化粧品という製品ジャンルの取扱のメリットについて記事を書いてみます。
当事務所では化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得をお手伝い致します。お気軽にお問合せ下さい。
現在の化粧品業界のトレンドについて
韓国コスメ等の輸入化粧品が現在、トレンドになっているのは、マスコミ等の情報からご存じの方が多いと思います。それでは実際には、どのような規模になっているのか調べてみました。日本化粧品工業会様のホームページに統計データがありましたので、そちらを拝借させて頂きます。
こちらのグラフは、日本の化粧品の輸出入の状況です。

こちらのグラフから考えますと、近年、化粧品が輸出額、輸入額ともに増加していることが確認できます。このことから、化粧品を輸入をする、化粧品を輸出をする、共に可能性を秘めていると言えます。チャンスが大きいです。そして、このチャンスですが、何も化粧品の製造、販売を中心に展開されている業者様だけのものではありません。
倉庫業者様にとっての化粧品ビジネスのチャンスとは?
製品の保管管理及び製品の運搬等の倉庫業務を中心に展開されている倉庫業者様にとっても大きな意味を持つのが、この化粧品業界の隆盛と言えます。
それでは、この化粧品ビジネスがどのようなチャンスをもたらせてくれるのか考えてみます。化粧品の製造会社様は大手の大きい自社倉庫を保有されている会社様から、中小の倉庫自体を保有していない会社様まで様々です。また、化粧品製造販売業許可を取得されている業者様が、国内で製造した化粧品、輸入した化粧品を倉庫に保管させて、国内に製品供給 あるいは海外へ輸出を行っているケースもあります。
※化粧品を国内で製造販売するには「化粧品製造販売業許可」が必要となります。ただし、この「化粧品製造販売業許可」を持っているだけでは、化粧品を国内に流通させられません。流通前の化粧品を保管しておくにも、「化粧品製造業許可」という許可が必要となります。そのため、倉庫であれば、どんな倉庫でもよい訳ではなく、流通前の化粧品を保管できる倉庫を選択して委託するする必要があります。
化粧品を国内で流通させるにも、海外に輸出させるにも、一時保管する倉庫が必要となることが想定されます。この点にぜひ注目して下さい。倉庫業を展開されていらっしゃる業者様が、そういった化粧品の保管場所を探している業者様の化粧品保管をお手伝いをするという、縁の下の力持ちという役割を果たせる可能性があります。
ただ、化粧品を保管する単なる倉庫業ですと、現在競合相手が多く、なかなか案件を勝ち取るのが難しいケースも多いかもしれません。そんな時、仮に倉庫が「化粧品製造業許可」を有していれば、他の倉庫との差別化が図れます。「化粧品製造業許可」を持っていれば、輸入化粧品、輸出化粧品への法定表示ラベル貼りが出来ますし、輸入された化粧品、輸出される化粧品の検査が可能になります。化粧品製造販売業を取得した会社様から、こういったラベル貼り等の依頼を頂けるチャンスが出てきますし、先方に倉庫の強みとして、提案することもできます。
- 化粧品へ法定表示ラベルを貼る作業を行うには、「化粧品製造業許可」が必要です。倉庫が「化粧品製造業許可」を取得すれば、製品を保管するだけでなく、このような表示作業の協力も出来ます。
- 製品を箱詰めするなどの作業をする場合も、「化粧品製造業許可」が必要となります。
「化粧品製造業許可」を取得することで、
製品の包装作業 ⇒ 法定ラベル表示印字、貼りつけ作業 ⇒ 最終製品の保管
これらの一連の作業を請け負うことが可能になります。
化粧品を倉庫で保管するのに必要な化粧品製造業許可について
先に挙げましたように、流通前の化粧品を保管するにも、流通前の化粧品に対して何らかの加工をするにしても、「化粧品製造業許可」を持った倉庫でなければ、サービスの提供が出来ません。
この「化粧品製造業許可」を取得するには、一定の要件があります。一番に挙げられるのが、社内で責任技術者の資格要件を満たした人員を用意する必要があることです。責任技術者になるには、化粧品業界での経験、過去に学んできた内容等、一定の必要とされる要件があります。その他、設備の構造的な要求事項もあります。当事務所では、ご相談頂ければ、「化粧品製造業許可取得」のアドバイス等させて頂きます。お気軽にご相談下さい。
化粧品製造業許可は、薬機法(医薬品医療機器等法)に基づいて、化粧品を製造するために必要な許可です。
●許可の種類と区分
化粧品製造業許可には、次の2つの区分があります:
- 一般区分 原料の加工、容器への充填、一次包装など、製造工程の全部または一部を行う場合に必要。
- 包装・表示・保管区分 製品の包装(二次包装)、表示(ラベル貼りなど)、保管のみを行う場合に必要。
どちらも「製造」とみなされるから、単に保管やラベル貼りだけでも許可が必要になります。今回、こちらの記事で倉庫様に取得をおすすめしているのが、この保管、ラベル貼りができる「包装・表示・保管」区分の化粧品製造業許可です。
●取得のための要件について
- 製造所の構造設備が厚生労働省令の基準に適合していること 例:清潔な作業環境、防虫・防塵対策、衛生的な保管設備など
- 責任技術者の設置 薬剤師や化学系の学歴・経験を持つ人が必要
- 申請者が欠格条項に該当しないこと 過去の薬機法違反歴などがないこと
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先に挙げました通り、化粧品製造業許可を取得、保持するには、必要となる要件があり、取得が困難と思われるケースもあります。ただ、困難と思えるからこそ、競合する他社との差別化に一層寄与するとも言えます。そのような必要となる要件があるにせよ、冒頭に紹介した現在の化粧品の輸入、輸出が大盛況である状況を考えますと、取得の検討に値するのではないかと思われます。
インターネット通販の広がりも寄与しておりますが、大型倉庫の建設のニュースを、あちらこちらで耳にします。このような倉庫の絶対数が増えている状況下では、他の倉庫との差別化がより重要になるのではないでしょうか。自社の強みとして、化粧品製造業の取得について検討されてみるのも、今後の業務の展開を考える上で、大変意義があることかと考えます。ご興味がありましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
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