皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得をお手伝い致します。
化粧品を国内で販売するためには、一定の表示のルールがあります。使用されるお客様が化粧品を選択するためにも、表示は大変大切です。必須の表示の一つが全成分表示になります。全成分表示を通じて、配合されている成分をお客様が読み解くことで、化粧品品質のすべてを知ることは難しいにしても、化粧品が自分自身に合っているかどうか、選択する要素になります。お客様が使用する化粧品への信頼を獲得するためにも大切な表示です。
全成分表示は、以下の基準に沿った形で容器に表示する必要があります。
- 成分の表示名称を明瞭に理解しやすいように正確に記載する。
- 配合量が多い順に記載する。ただし、1%以下の成分については、順不同に記載しても差支えない。
- 着色剤については、成分表示の最後に、順不同で記載しても差し支えない。
- 香料については、「香料」として表示して差し支えない。
この全成分表示が正確に記載されていない場合、あるいは、全成分表示そのものの表示漏れがあるといった場合には、製品回収になります。また、ご使用されているお客様が特定の成分に対してアレルギーをお持ちの場合、必要情報が欠落していると、アレルギーをお持ちのお客様が皮膚トラブル等を発生させる可能性も考えられます。製品回収で済めばまだよいですが、このようにお客様に被害を発生させてしまった場合、大変大きな問題になりますので、全成分表示については、正確に準備されるようにして下さい。
化粧品の表示について、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談下さい。市場に出荷してから問題が発生した場合、解決には多大な労力を要することになります。未然に防止するようにしましょう。
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