皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
今日は、「あはき法」について書いてみます。
「あはき法」とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律の略称で、正式には「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師法」といいます。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、これら施術をされる際に順守すべき法律となります。これらの施術について、広告、宣伝する際も、この法律について理解しておく必要があります。
ここで、あん摩マッサージ指圧術・はり術・きゅう術について簡単に説明してみます。
・あん摩マッサージ指圧術とは、徒手により、あん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて、機械的刺激を生体に加え、生体の変調を調整し、疾病の治療や保健の目的を果たす施術です。
・はり術とは、鍼(はり)を身体に刺入し、あるいは接触して、組織に機械的刺激を与えて、効果的な生体反応を起こさせ、生体の変調を調整し、疾病の治療や保健の目的を果たす施術です。
・きゅう術とは、もぐさを燃焼させ、 またはそれに類する方法によって、組織に温熱的刺激を与えて、効果的な生体反応を起こさせ、生体の変調を調整し、疾病の治療や保健の目的を果たす施術です。
高校卒業後に厚生労働省が指定した専門の養成施設や、文部科学省が指定した学校や四年制大学で、専門分野を履修し、それぞれの国家試験を受け、合格すると、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のそれぞれの厚生労働大臣免許を取得できます。
この「あはき法」ですが、現在、あちらこちらで増えている整体関連の施設でも理解しておく必要があります。整体関連の施設で整体師として仕事をするには、国家資格や公的な資格は要求されておりません。未経験の方でも、何も資格をもっていない方でも始めることができます。
ただ注意して頂きたいのは、無資格で整体院を運営している方が、「マッサージ」という言葉を使用してサービス提供、広告、宣伝した場合、法律違反になってしまうことです。「マッサージ」は「あんまマッサージ指圧師」の国家資格の免許がなければ、サービスとして謳うことはできません。これらのことを知らずにいますと、安易に「マッサージ」という言葉を使用してしまうかもしれません。皆様、くれぐれもお気をつけ下さい。
整体院を運営するには、「あはき法」について理解しておくようにして下さい。その他、景品表示法、薬機法等も理解しておく必要があります。広告、宣伝を考えている方は、これらの法律について、必ず目を通しておきましょう。
尚、当事務所では、宣伝、広告の内容確認等もお受けいたします。広告の出稿にあたり、内容のチェックが間に合わない、難しいといった場合に、ぜひ当事務所にご相談下さい。ご相談は以下のフォームからでも、お電話でもお受けいたします。お気軽にご相談下さい。