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化粧品の輸入にご興味がある方、ぜひご覧ください

皆さん、こんにちは。

群馬県の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです

今日は化粧品の輸入について書いてみます。

現在、韓国コスメが人気を得ていることもあり、日本国内で製造した化粧品ではなくて、海外で製造した化粧品を輸入して販売してみようなんてお考えの方もいらっしゃると思います。考えられるケースを以下に挙げて、必要となる化粧品関連の許認可を説明させて頂きます。

目次

化粧品を輸入して日本国内で販売するケース

化粧品を輸入して、国内で販売するには、以下の流れで行われます。「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」が必要となるプロセスがあります。

(1)化粧品を輸入して「化粧品製造業許可」を持った倉庫に保管する。

(2)化粧品に法定ラベルを貼る必要があれば、「化粧品製造業許可」を取得している会社に、ラベル貼りをお願いする。

(3)「化粧品製造業許可」を取得している会社で出荷判定を行う。

(4)「化粧品製造販売業許可」を取得している会社が市場への出荷判定を行う。

(5)これら一連の流れを通すことで、ドラッグストア等の販売店で、化粧品として販売可能となります。

化粧品を原料として輸入して日本国内で販売するケース

化粧品の輸入を考えた場合、化粧品の中身だけで、原料の扱いで輸入する場合もあるかもしれません。容器に詰められていない状態での輸入です。この場合、中身を輸入すること自体には、「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」は必要となりません。ただ、輸入する中身が、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)等に違反していないことが条件となります。そして、この輸入した中身ですが、日本国内で化粧品として販売するには、以下のプロセスを踏むことになります。

(1)「化粧品製造業許可」を取得した会社で、中身を容器に詰める。

(2)「化粧品製造業許可」を取得した会社で、法定表示を行う。法定ラベルを貼る。

(3)「化粧品製造業許可」を取得した会社で、出荷判定を行う。

(4)「化粧品製造販売業許可」を取得した会社が、市場への出荷判定を行う。

(5)これら一連の流れを通すことで、販売店での販売が可能となります。

化粧品をサンプルとして取り寄せるケース

化粧品を海外からサンプルとして取り寄せる場合、社内の見本等で使用する場合については、化粧品関連の許認可なしでも取り寄せ可能です。

ただし、取り寄せたサンプルを、他社に見本として譲渡する、試供品として配るといった行為を行う場合は、化粧品を輸入するケースと同様に、「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」が必要となります。

いずれの場合でも、「厚生労働省確認済輸入報告書(薬監証明)」が必要となりますので、ご注意下さい。尚、当事務所では、薬監証明の取得について、ご相談を受け付けております。お気軽にご連絡下さい。

個人輸入するケース

個人輸入の場合は、「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」、どちらも必要ありません。ただし、この場合は、個人での使用のみにとどめる必要があります。リユースショップ、メルカリ、ヤフーオークション、その他で他社に販売することはできません。

お問合せ

当事務所の化粧品関連の許認可取得サービスについてはこちらです。

以下のフォームでお気軽にお問合せ下さい。

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