皆さん、こんにちは。
群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
当事務所では、ペットフード製造に必要な届出をはじめ、諸々のペットに関する許認可の申請、届出のお手伝いをしております。疑問点等ございましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。
はじめに
皆さんご存じと思いますが、現在、ペットビジネスが大盛況ですね。
週末にホームセンターなどに出かけてみると、ペットフードをはじめとした、ペット用品のスペースが大幅にとられていることに気づきます。
ショッピングモールなんかに行ってみても、ペット用品を扱ったお店は必ず見つかると思います。
それだけ、ペット用品にお金をかける方がいらっしゃるということでしょう。
ところで、現在、犬と猫、どちらを飼育されている方が多いかご存じでしょうか?
あるデータによりますと、2021年の段階で、犬の飼育頭数が710万頭に対して、猫は894万頭とのことです。現在は、猫の方が飼育頭数が多いようです。
このデータを知るまで、私自身は、犬の方が飼育頭数が多いのではと思っておりました。
自宅で犬を飼っていることもあり、どちらかと言えば、犬派ということもありますが。
猫の方が、犬より自宅内での飼育がしやすいという印象が強いようですね。
犬の場合は、定期的にお散歩に連れ出す必要もありますし、管理が大変というイメージもあるようです。
長期のお出かけなど、犬を飼っている場合は、なかなか踏み切れないのではないでしょうか?
その点、猫の方がお留守番させるには、それほど抵抗なさそうに思われます。
さて、犬にしろ、猫にしろ、現在は多くの方が飼育されておりますが、先にお話ししましたように、ペット用品のお店が活況を帯びています。
活況を帯びているということは、様々な製品が、多くのメーカーで開発され、販売されています。
世間的にも名前が知られている有名メーカーから、個人で運営されているお店まで、現在はインターネットを利用して販売できることもあり、種々雑多です。製造から販売まで、私たちが食する食品と比べれば、参入障壁が低いように思われる方も多いかと思います。
ただ、法律的な観点からお話しますと、仮にペットフードなどを販売されるのであれば、注意しておいて頂きたいこと、守るべきことがあるということを頭に入れておいて下さい。販売するためには、製品説明、広告等を用意すると思いますが、広告を用意する際、必ず、薬機法、景品表示法等について注意を払うことです。これらの法律についてまったく知らない状態で、ペットフードなどの広告を用意した場合、違反を犯してしまう可能性も否定できません。
私自身の経験になりますが、以前、ペット用品を扱ったインターネット販売の会社に勤めておりました。その際、商品説明に、「抗酸化作用」といった医薬品医療機器等法(薬機法、当時は薬事法の時代でした)でご法度とされている言葉を使ってしまい、出店していたオンラインモールの担当者から指摘を受けたことがありました。
当時は、薬機法というものが、ペットフード等の広告にも適用されるケースがあることを理解しておらず、このようなミスをおかしてしまいました。ペットフードであっても、医薬品的な効果効能の表示は認められていません。薬機法は、人間用のものに限らず、動物用のものにも規制がかかります。
とは言え、薬機法に携わった経験がなければ、こういった問題に気付かず、見逃してしまう可能性も十分あり得ると思います。
そもそも、ペットフードと薬機法の関連性について、思いつきもしないかもしれません。
こちらの記事では、このペットフードと薬機法の関係について説明致します。
ペットフードにおける薬機法について
まず、第一に認識しておきべきことは、ペットフードは「医薬品」ではないということです。
ペットフードは、犬や猫などの愛玩動物に栄養を供給することを目的とした製品であり、基本的には「食品」や「雑貨」として扱われます。したがって、医薬品医療機器等法(以下、薬機法)の直接的な規制対象ではありません。
しかし、広告や表示の内容によっては、薬機法に抵触する可能性があります。特に「効能・効果」を標ぼうする表現は、医薬品的な扱いとなり、無承認医薬品として違法と判断されることがありますので、注意は必要です。
薬機法とは何か?
薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質・有効性・安全性を確保し、保健衛生上の危害を防止するための法律です。人間用だけでなく、動物用の医薬品等も対象となります。
動物用医薬品とは、以下のような目的で使用される製品です:
- 病院の診断、治療、予防
- 身体の構造・機能に影響を及ぼす
この定義に該当する表示や広告を行うと、ペットフードであっても薬機法の規制対象となります。
薬機法の観点から、注意が必要な表現例を紹介します
| 表現カテゴリー | 具体例 | 理由 |
| 疾病の治療 | 「関節炎に効く」「腎臓病の改善に」 | 医薬品的効能を標ぼう |
| 疾病の予防 | 「老化予防」「病気になりにくい体に」 | 疾病予防目的と判断される |
| 身体機能への影響 | 「胃腸が丈夫になる」「免疫力が高まる」 | 身体機能への影響を示唆 |
| 医薬品的暗示 | 「獣医師推奨」「医療用成分配合」 | 医薬品であることを暗示 |
| 経験談の引用 | 「これを食べて元気になった」 | 医薬品的効果の暗示とみなされる |
※これらの表現は、消費者に誤認を与え、薬機法違反と判断される可能性がありますので注意が必要です。
薬機法に抵触しないためには、「栄養補給」や「健康維持」などの表現に留めることが重要です。
(参考例)
「関節の健康維持に配慮した成分を配合」
「皮膚や被毛の栄養補給に」
「高齢犬の健康をサポートする栄養設計」
これらは「疾病の治療・予防」ではなく、「栄養補助」や「健康維持」を目的とした表現であり、薬機法の規制対象外とされます。
薬機法以外に注意すべき、「ペットフード安全法」について
ペットフードに携わる上で、薬機法以外に注意すべき法律として、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(通称:ペットフード安全法)があります。この法律は、犬および猫用のペットフードの安全性を確保し、ペットの健康を保護することを目的としており、製造・輸入・販売を行う事業者は、法人・個人を問わず遵守する必要があります。
ペットフード安全法における表示義務について
ペットフードは「ペットフード安全法」によって、品質や表示に関する規制を受けます。これは薬機法とは別の法律で、以下のような表示義務があります:
- 名称
- 原材料名
- 賞味期限
- 原産国名
- 製造業者・販売業者の情報
※ペットフード安全法では、効能・効果に関する表示は含まれておりません。効能・効果については、薬機法の規制が優先されます。
※添加物の一部(甘味料、着色料など)は、用途名と添加物名の両方を併記する必要があります。
※当然ながら、虚偽や誇大な効能表示は禁止されています。例えば、「このフードを与えると病気が治る」といった表現は避けてください。
ペットフード安全法における届出義務と帳簿の備え付けについて
ペットフードを製造または輸入して販売する場合、事業開始前に地方農政局などへ届出が必要です。販売のみ(小売)の場合は原則として届出は不要ですが、製造・輸入・卸売販売を行う事業者は、以下の事項を記載した帳簿を備え付け、2年間保存する義務があります。
- 製造または輸入年月日
- 原材料の名称、数量(製造業者の場合)
- 販売したペットフードの名称、数量
- 譲渡先の氏名または名称 など
ペットフード安全法における安全基準について
ペットの健康被害を防止するため、以下の基準をクリアしたペットフードでなければ、製造・輸入・販売はできません。
- 成分規格の遵守 鉛、カドミウム、アフラトキシンB1などの有害物質や、特定の添加物について、最大含有量が定められています。
- 製造方法の基準の遵守
- 有害な物質を含んだり、病原微生物により汚染されたりする疑いのある原材料を用いてはならない。
- 微生物を除去するのに十分な効力がある方法で加熱・乾燥を行うこと。
お問合せ
当事務所では、このような、ペットフードをはじめとしたペット用品の商品説明、広告のチェックを承ります。薬機法、景品表示法等になじみがないといった方、お気軽に当事務所にご相談下さい。お問い合わせは以下のフォームからお願いします。
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