皆さん、こんにちは。
群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
皆さんご存じと思いますが、現在、ペットビジネスが大盛況ですね。
週末にホームセンターなどに出かけてみると、ペットフードをはじめとした、ペット用品のスペースが大幅にとられていることに気づきます。
ショッピングモールなんかに行ってみても、ペット用品を扱ったお店は必ず見つかると思います。
それだけ、ペット用品にお金をかける方がいらっしゃるということでしょう。
ところで、現在、犬と猫、どちらを飼育されている方が多いかご存じでしょうか?
あるデータによりますと、2021年の段階で、犬の飼育頭数が710万頭に対して、猫は894万頭とのことです。現在は、猫の方が飼育頭数が多いようです。
このデータを知るまで、私自身は、犬の方が飼育頭数が多いのではと思っておりました。
自宅で犬を飼っていることもあり、どちらかと言えば、犬派ということもありますが。
猫の方が、犬より自宅内での飼育がしやすいという印象が強いようですね。
犬の場合は、定期的にお散歩に連れ出す必要もありますし、管理が大変というイメージもあるようです。
長期のお出かけなど、犬を飼っている場合は、なかなか踏み切れないのではないでしょうか?
その点、猫の方がお留守番させるには、それほど抵抗なさそうに思われます。
さて、犬にしろ、猫にしろ、現在は多くの方が飼育されておりますが、先にお話ししましたように、ペット用品のお店が活況を帯びています。
活況を帯びているということは、様々な製品が、多くのメーカーで開発され、販売されています。
世間的にも名前が知られている有名メーカーから、個人で運営されているお店まで、現在はインターネットを利用して販売できることもあり、種々雑多です。
そして、販売するためには、製品説明、広告等を用意すると思いますが、用意する際、必ず、薬機法、景品表示法等について念頭に入れておいて下さい。
私自身の経験になりますが、以前、ペット用品を扱ったインターネット販売の会社に勤めておりました。その際、商品説明に、「抗酸化作用」といった医薬品医療機器等法(薬機法、当時は薬事法の時代でした)でご法度とされている言葉を使ってしまい、出店していたオンラインモールの担当者から指摘を受けたことがありました。
当時は、薬機法というものが、ペットフード等の広告にも適用されるケースがあることを理解しておらず、このようなミスをおかしてしまいました。ペットフードであっても、医薬品的な効果効能の表示は認められていません。薬機法は、人間用のものに限らず、動物用のものにも規制がかかります。
とは言え、薬機法に携わった経験がなければ、こういった問題に気付かず、見逃してしまう可能性も十分あり得ると思います。
そもそも、ペットフードと薬機法の関連性について、思いつきもしないかもしれません。
当事務所では、このような、ペットフードをはじめとしたペット用品の商品説明、広告のチェックを承ります。薬機法、景品表示法等になじみがないといった方、お気軽に当事務所にご相談下さい。