皆さん、こんにちは。
群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得をお手伝い致します。
どんな業界にもつきものですが、お客様からのクレームというものが発生します。
極些細な内容のものから、商品の根幹に関わる重要な内容のものまで、様々です。
特に日本は、海外の市場と比べて、お客様の目が厳しい傾向にあります。
その分、企業の品質に対する意識もより高められるといった利点もあるのですが。
そして、クレームに関連する内容として、製品の回収があります。
化粧品の回収で多いのが、法定表示の内容に関するケースです。
ロット印字がされてなかった、製造販売元の名称が誤っていた、全成分表示が誤っていた、その他諸々の内容で製品が回収となっております。
この製品回収、どこの会社が責任を持ってやらねばならないでしょうか?
回収を中心となってやる必要があるのは、製造販売元の会社、すなわち、「化粧品製造販売業許可」を持った会社になります。
化粧品の裏面表示を確認すると、製造販売元の表示があります。
こちらに記載の会社が責任を持って、回収が必要な場合は、製品回収をする必要があります。
それでは、回収した製品ですが、表示を直すなり再加工を行う場合は、どこで行う必要があるでしょうか?
「化粧品製造販売業許可」を持った会社が回収を決定するからといって、「化粧品製造販売業許可」を持った会社が再加工を行えるとは限りません。
再加工には、「化粧品製造業許可」を持った会社である必要があるため、「化粧品製造販売業許可」しか持っていない場合は、化粧品表示の訂正等の再加工は行えないのです。
もちろん、「化粧品製造業許可」も持っていれば、再加工可能です。
化粧品を販売している販売店では、再加工をもちろん行うことはできません。
その販売店が「化粧品製造業許可」を持っていれば、別ですが。
ここで、化粧品の回収から、回収した化粧品の再加工までの流れを簡単にフローにしてみます。
(1)化粧品販売店で、化粧品の不具合品が見つかり、「化粧品製造販売業者」が回収を決定する。
(2)回収した化粧品を、「化粧品製造業許可」を持った業者で、再加工処理する。
(3)再加工完了後、「化粧品製造業許可」を持った業者が製品の最終検査を行う。
(4)「化粧品製造販売業許可」を持った業者が市場への出荷判定を実施する。
(5)販売店に出荷して、販売店で化粧品を再度販売できるようになる。
化粧品の回収から、再出荷のプロセスでも、「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」、これらの許認可を有しているかどうかが関係してきます。
お店で販売されている化粧品ですが、このように回収するにも、販売するにも、踏まなければならない、必要なステップがあります。
これらのステップをきちんと踏まずに、誤った方法で実施してしまうと、薬機法違反になる可能性がありますので、ご注意下さい。
当事務所では、こういった許可を取得してからの、業務上の流れ等についても説明させて頂きます。
「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」の件、お気軽にご相談下さい。