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化粧品の輸出には輸出用化粧品届書の提出が必要となる場合があります

皆さん、こんにちは。

群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得代行を致します。

現在、多くの輸入化粧品が、日本国内では人気を博しています。一方、日本国内の化粧品はどうかと言いますと、輸出も実は好調です。化粧品に限らずではありますが、メイドインジャパンに対する品質評価は、相変わらず高いです。ここ最近は、国内の品質問題が取り上げられることもちらほらありますが、そのことを加味しても、日本製に対する信頼は揺るぎないです。

また、最近は、日本に観光に来られ、日本の製品に実際に触れる機会を持つことで、日本製品の虜になられる方もいらっしゃいます。こういった方が、それぞれの国に戻ってから、日本製品について口コミを広げてくれるなどして、日本製品に対する安心感を醸成して下さっているなんてこともあるかと思います。

このように日本製品の品質に信頼があり、日本製品が海外の方に好まれるという状況下では、海外に化粧品を輸出してみようとお考えになる業者様もいらっしゃると思います。今日は、この化粧品の輸出に関して、記事を書いてみます。

化粧品を輸出する上で、まず初めに問題となるのが、化粧品を輸出するには、何らかの許認可は必要となるかです。答えを申し上げますと、一定条件下では、輸出用化粧品(製造等・輸入)届書をPMDA(医薬品医療機器総合機構)に提出する必要となるです。製造行為が発生する場合は、化粧品製造業許可も必要となります。以下に、輸出用化粧品届書を提出する必要があるケースを列挙します。

国内向けに流通している製品を一部でも変更して輸出する場合

国内向けに販売されている製品は、当然ながら、諸々の表示は日本語で書かれています。これらの日本語表記などを、訂正ラベル等を利用して相手先の言葉に置き換えるなどした場合が当てはまります。

当初から外国向け仕様の製品を輸出する場合

この場合は、化粧品を製造する段階で、海外仕様、海外向けで準備することになります。化粧品の中身、ラベル等の表示、海外で即販売できる状態で製造して、輸出します。

一方、輸出用化粧品届書の提出不要で輸出できるケースもあります。

国内向けに流通している製品をそのままの形態で輸出する場合です。要は、ドラッグストア、オンラインショップなど、日本国内で販売している製品をそのままの包装形態で輸出する場合です。そのままの包装形態ですので、日本語表示での包装で輸出することになります。輸出相手の業者が了解が得られるのであれば、届書の提出が不要ということもあり、この方法での輸出が一番手間がかかりません。

このように、化粧品の輸出には、輸出用化粧品届書を提出する必要がある場合もあります。

化粧品の輸出をお考えの方は、忘れずに対応しましょう。

尚、当事務所では、輸出用化粧品届書の提出のお手伝いも致します。お気軽にご相談下さい。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得代行専門の行政書士事務所

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