皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
当事務所では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得についてお手伝い、申請代行をしております。お気軽にご相談下さい。
化粧品許認可関係はこちらをご覧ください 行政書士オフィスかわしま
日本において化粧品の製造や販売を行うためには、一定の許可を取得する必要があります。その中でも特に重要なのが「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」です。この2つの許可は化粧品業界における事業活動において不可欠ですが、それぞれの目的や適用範囲、義務には大きな違いがあります。本記事では、この2つの許可の違いについて詳しく解説します。
化粧品製造販売業許可とは
定義
化粧品製造販売業許可は、化粧品を「製造したり、他社から仕入れた化粧品を市場に出すための責任を負う許可」です。この許可を取得することで、企業は化粧品を日本国内で販売する際に必要な全ての責任を負います。
主な義務
化粧品製造販売業者は、以下の義務を負います。
品質管理:市場に出す化粧品の品質を確保する。
安全管理:消費者が安全に使用できるよう、化粧品の安全性を確保する。
クレーム対応:消費者からのクレームに対応し、必要に応じて市場からの回収を行う。
GQPおよびGVPの遵守:品質保証業務(GQP)および安全管理業務(GVP)を遵守する必要があります。
対象者
この許可は、化粧品を日本国内で「販売する」企業が対象です。製造そのものを行わない場合でも、化粧品を輸入し国内で販売する場合もこの許可が必要です。
化粧品製造業許可とは
定義
化粧品製造業許可は、化粧品の「製造工程に携わる」ための許可です。これには、化粧品の最終製品の製造だけでなく、包装、表示、保管、分割充填などの作業も含まれます。
主な義務
化粧品製造業者は、以下の義務を負います。
製造管理:適切な製造手順に基づき、製品が品質基準を満たすように管理する。
衛生管理:製造施設や従業員の衛生管理を徹底する。
記録の保持:製造工程や品質管理に関する記録を保持する。
対象者
この許可は、化粧品の「製造を行う」企業が対象です。具体的には、化粧品の原料の調合、製品の充填、包装、ラベルの貼付などの作業を行う工場が該当します。
化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可の主な違い
項目 | 化粧品製造販売業許可 | 化粧品製造業許可 |
責任者 | 総括製造販売責任者 | 責任技術者 |
主な業務内容 | 市場に出す製品の品質・安全管理 | 製造工程の管理、市場出荷前の製品の品質管理 |
化粧品販売の可否 | 販売可能 | 販売不可能 |
化粧品の製造可否 | 製造不可能 | 製造可能 |
・具体例
・化粧品製造販売業許可のみ取得している場合
企業は他社が製造した化粧品を仕入れて、自社ブランドとして販売することができます。しかし、自社で製品を製造することはできません。
・化粧品製造業許可のみ取得している場合
企業は化粧品を製造することができますが、その製品を市場に直接販売することはできません。
両方の許可を取得するケース
化粧品業界では、両方の許可を取得して事業を展開するケースも多いです。例えば、自社で化粧品を製造し、その製品を自社ブランドとして販売する場合は、両方の許可が必要です。このような場合、以下のような体制を構築する必要があります。
製造部門:化粧品製造業許可を取得し、製品の製造工程を管理。
販売部門:化粧品製造販売業許可を取得し、市場への出荷および品質・安全管理を担当。
まとめ
化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可は、化粧品事業を展開する上で重要な2つの許可です。前者は市場に出す製品の品質・安全管理を担う許可であり、後者は実際の製造工程を管理する許可です。どちらの許可も、それぞれの責任範囲において消費者に安全で高品質な製品を提供するための重要な役割を担っています。化粧品業界での事業展開を目指す企業は、自社の事業形態に合わせて適切な許可を取得する必要があります。
当事務所では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、それぞれについて、取得のお手伝い、申請代行をしております。申請書類についてご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。