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自社ブランドの化粧品販売には、化粧品製造販売業許可の取得をおすすめします

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士オフィスかわしまです。

当事務所は、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得代行を得意としております。

先日、自社ブランドの化粧品ですが、「化粧品製造販売業許可」を敢えて取得せずとも、日本国内で販売することも可能であるとお話致しました。化粧品製造販売業許可を持った業者にお願いして、OEM等で製品提供をお願いすれば、自社ブランドで国内販売が可能です。

確かにこの方法であれば、自社で化粧品製造販売業許可を取得せずに、自社ブランドの化粧品を国内で流通させることが可能です。自社で化粧品について法的な責任を受ける必要がなくなるのは、利点であるでしょう。とは言え、当事務所では、可能な限り、自社で化粧品製造販売業許可を取得されて、化粧品を国内流通させることをおすすめします。以下にその理由を数点挙げさせて頂きます。

目次

他社にOEMを依頼するデメリットその1

他者のOEMで化粧品を流通させる場合、純粋な自社ブランドと言えるかと言えば、疑問符が付いてしまいます。化粧品を国内で販売する場合、パッケージへの法定表示の記載が必須となっています。法定表示の一つとして、「製造販売業者名及び住所」が挙げられます。ということは、OEMでお願いしている製造販売業者様の名称も自社ブランドの化粧品パッケージに載ってしまうことになります。自社の名称、住所も当然ながらパッケージに載りますが、この他社の名称、住所も載ってしまうことになるのが、デメリットと思える点です。自社のブランド製品であるにも拘らずです。本当の意味での自社ブランドにするのであれば、パッケージに載せる表示は、自社の名称、住所のみにしたいと思いませんか?

他社にOEMを依頼するデメリットその2

化粧品製造販売業許可を持った業者にOEMでの製品提供を依頼するということは、その相手業者に依存することになります。力関係としては、どうしても弱くなってしまうのではないでしょうか?こちらの要望を伝えたとして、相手先が必ず受け入れてくれるか確実ではありませんし、相手先の要求を受け入れる必要も出てきます。急ぎで対応してもらいたい時に、自社で対応するのと、他社にお願いして対応するのでは、融通が利く度合いも変わってきます。臨機応変な対応が難しい可能性もあります。

OEM先との関係が悪化したなんて場合には、取引の停止なんて可能性もあるかもしれません。この場合、当然ながら、製品の継続的な提供は難しくなってしまいます。

相手先あっての自社の製品となると、こういった先方との関係が、自社の製品供給に大きく影響する可能性が大きいため、おすすめできません。

他社にOEMを依頼するデメリットその3

相手先との関係とも大きく関わることですが、仮にOEMで化粧品を提供されている会社が事業の停止等をされた場合、製品の供給が止まってしまいます。製品の継続的な販売を考えた場合、大きなリスクが潜んでいるかもしれないということも頭に入れておいた方がよいかと思います。新たにOEM先を見つけるとなると、それに係る労力と時間が発生することになり、ビジネスの停滞を招く恐れがあります。

他社にOEMを依頼するデメリットその4

化粧品を販売していますと、製品の販売の見込み、その他諸々のデータが集まることになります。これらのデータ、直接的ではないにしても、OEMメーカーも取得できることになります。発注の頻度その他、諸々の情報から、多少なりとも自社に関する情報が、相手先に伝わってしまうことになります。他社と関係して業務を行う場合、決して見過ごせないデメリットの一つです。

まとめ

以上、数点、化粧品製造販売業許可を取得せず、他社にOEM依頼して自社ブランドの化粧品を流通させるデメリットを挙げました。化粧品製造販売業許可を取得しなければ、自社で一定の要件になりますが、薬機法の法的事項を免れることが出来るのは大きいです。とは言え、化粧品を継続的に長い年月販売したいと考えるのであれば、自社で化粧品製造販売業許可を取得されて、事業をされることをおすすめします。パッケージに記載される会社名は自社のみになりますし、製品供給についても、相手先に振り回されるといったリスクもありません。

当事務所では、化粧品事業を始めたいといった方のご相談もお受けしております。お気軽にご相談下さい。

こちらのフォームからもお問い合わせ頂けます。

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