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化粧品の輸入に必要な輸入確認証(薬監証明)の手続きについて

皆さん、こんにちは。

群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、国内で化粧品を製造販売するのに必要な化粧品製造販売業許可、国内で化粧品を製造するために必要な化粧品製造業許可の取得代行をしております。

現在多くの海外の化粧品がお店に並んでいます。海外製ということは、当然ながら、ある会社が、化粧品を輸入して、国内で販売してくれているわけです。この場合は、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可を持った会社が諸々の手続き、処理をすることで、日本国内で販売出来るようにしてくれています。

この場合は、消費者は特に何をするわけでもなく、お金を支払えば、海外の化粧品を購入できます。ただし、購入できるのは、あくまでお店で販売されている製品のみです。

ただ、中には、海外のサイトでお気に入りの化粧品を見つけた、将来の販売を検討するためにサンプルとして入手してみたいなど、個人的に気になった化粧品を輸入をしてみようかなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。現在は、海外から化粧品を購入するハードルも格段に下がりました。こちらの記事では、そんな個人輸入を考えている方が必要になるかもしれない、輸入確認証の手続きについて書いてみます。輸入確認証の手続きをすることで、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可なしで化粧品を輸入できるかもしれません。

目次

輸入確認証の手続きとは

個人が使用する目的で化粧品を輸入する場合(友人に譲ることなどを目的としていないこと)などの目的に限って、希望の化粧品を輸入することができます。ただし、輸入目的に応じて必要とされている書類を地方厚生局長に提出します。提出された書類の内容が必要な要件を満たしている場合には、輸入確認証が交付されます。これを税関に提示することにより輸入することが可能になります。

輸入確認証が必要となる例

以下に、輸入確認証が必要となるケースを一例挙げてみます。尚、それぞれのケースで必要となる書類や手続きがあります。

  • 個人使用のために輸入
  • 試験研究用、社内見本用に輸入
  • 展示用に輸入
  • サンプルとして製造販売業者、化粧品製造業者に譲渡するために輸入

輸入確認証が必要ないケース

輸入するのに手続きが必要、何かと面倒ですね。実はこの輸入確認証、一定条件の下では、不要になります。個人使用のために化粧品を輸入する場合の特例として、輸入する化粧品を自分自身のために使用することが明らかであって、下記の数量以内であれば輸入確認証輸入確認証の交付を受けることなく、輸入することができます。海外のオンラインストア、オンラインオークション等で少量購入し、あくまで個人使用の場合は、輸入確認証が必要ないケースに当たる可能性が高いです。

・標準サイズで一品目24個以内

※口紅の場合を例にすると、ブランド・色等が数種類あったとしても総量として24個以内になります。

・少量の製品 (内容量が60g又は60ml以下の製品)で1品目120個以内

※ ただし、ファンデーション類、白粉打粉類、口紅類、眉目類化粧品類、爪化粧品類、香水類に該当するする類別は除きます。

問い合わせ

化粧品輸入に必要な輸入確認証の手続きについてのお問い合わせは、以下のフォームからお願いします。輸入確認証の手続き代行も承ります。お気軽にご相談下さい。

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