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自作石鹸を販売したい方、こちらに記載の内容に注意して下さい

みなさん、こんにちは。
群馬県大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、石鹸をはじめとした諸々の化粧品を国内で製造販売するのに必要となる「化粧品製造販売業許可」、国内で製造するのに必要となる「化粧品製造業許可」、これらの取得代行をしております。取得のためのアドバイスも致しますので、お気軽にご相談下さい。

目次

石鹸作りについて

さて、本題に移ります。今はインターネットで色々調べられますね。
石鹸を作ってみたいなあ、なんて思ったときは、何をしますか?
ひと昔前でしたら、本屋さんあるいは図書館に行って、参考となる本を見つけるなんて方法だったかもしれません。あるいは、石鹸分野に詳しい方に、教えを乞う、はたまた、対象となる学校に入学して、諸々を学ぶなんて方法であったかもしれません。

とは言え、これら、実際に行うとなると、ハードルが多少なりとも高いと思われます。
それが今では、インターネットの出現で、オンライン上から色々な情報が得られるようになり、敷居が高いと思われていた石鹸作りが、本人の好奇心次第で挑戦が難しくない状況になっています。
インターネットで調べると作り方について説明されているサイトも多々見つかります。
これらのサイトを参考にして、石鹸作りを楽しんでみるのもよいかと思います。

それでは、どのように、石鹸に使用する原料等を用意するのか、今まで石鹸を作ったことがない方は悩まれると思います。また、苛性ソーダをはじめとした一部原料は、劇物に指定されているので、個人レベルですと入手が難しいかもしれません。そんな方は、アマゾンでも、楽天市場でもよいですが、「石鹸キット」といった言葉で検索をかけてみて下さい。石鹸作りを楽しんでみたい方のため、「石鹸キット」を販売されているお店が見つかるはずです。ぜひ、こういったお店を利用して石鹸作りに挑戦してみて下さい。

お化粧が好きな方は、自分で石鹸をはじめとした化粧品を自作してみると、色々な原料、成分の勉強にもなりますので、大変有意義です。化粧品表示の成分欄を読み解く際にも、こういった化粧品作りの経験があるのと、ないのとでは、理解度が変わってきます。
お子様の自由研究の素材としても、お子様の好奇心を向上させる上でも、こういった実作業は意義があると思われます。

石鹸作りをする上で注意すべきこと

ただ、石鹸作りで注意しておいて頂きたいことがあります。自作した石鹸は、一定の例外を除いて販売はできません。販売すると、薬機法違反になってしまいます。

薬機法(旧薬事法)とは、医薬品や医療機器、化粧品などの製造・販売、広告に至るまで幅広く規制を定めた法律です。 違反した場合、課徴金や業務停止などの厳しい罰則が科されます。経済的損失や社会的信用の喪失につながる可能性があります。せっけんを取り扱う上では、必ず、念頭に入れておく必要がある法律の一つです。

石鹸にしろ、化粧品にしろ、日本で製造、販売する場合には、「化粧品製造業許可」、「化粧品製造販売業許可」が必要となります。
ご自身の勉強のために、石鹸の自作を楽しもうなんて思っている方は、販売できないということは、絶対忘れないようにして下さい。

仮に、ご自身で作った石鹸を販売をしようなんて思った場合は、必ず、「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」を取得するようにして下さい。許可なしで、作った石鹸を販売してしまって、罰則を受けてしまっては、元も子もありません。今は、インターネットを利用して、物販も簡単にできてしまう時代です。簡単に出来るからこそ、やってはいけないことについては、自己責任でやらないようにしなければなりません。

それでも、自作の石鹸を化粧品製造販売業許可なしで、販売したいとお考えの方、許認可なしで販売可能になるかもしれない条件について

以上書いてきた内容を考えると、どんなせっけんでも自作のものは、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可を取得なしでは、製造販売が難しいだろうなと思われる方も多いかと思います。この考え、実は誤りです。一定の条件の下であれば、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可がなくても、製造販売が可能です。自作した石鹸を、雑貨として販売すればよいのです。ただし、この場合、自作したせっけんを人体に使用できないという条件がつきますが。

手洗いや身体の洗浄を目的とした石けん、ハンドソープ、ボディソープなどは、化粧品となるので、薬機法や薬事関係法令で規制されています。そのため、このケースで石けんの製造や販売をするには、事前に化粧品製造業や化粧品製造販売業の許可を取り、化粧品製造販売届出などを済ませなければなりません。ただ、これはあくまで化粧品として石鹸を販売する場合の条件です。台所用石鹸、洗濯用石鹸として販売するのであれば、雑貨の扱いで販売できます。とは言え、雑貨として販売する場合でも、製品に一定の表示をしなければならないルールはありますので、ご注意下さい。表示なしでの販売はNGです。

尚、雑貨としての石鹸販売に興味を持たれたが実行に移すのが不安だなあと思われる場合、あるいは、雑貨として石鹸を販売するために、もう少々細かい点を知りたいとお考えの場合でも、お気軽に、当事務所にご相談下さい。当職の経験を元に、アドバイス等させて頂きます。

せっけん関連のご質問お気軽に

普段何気に使用している石鹸ですが、製造するにも、販売するにも、何かしらかの制約があります。そして、化粧品として販売するのか、雑貨として販売するのかで、また必要条件が変わってきます。化粧品の許認可申請をするには、こういった細々としたルールも把握しておく必要があります。こういった点が、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得の障壁になっているといっても過言ではありません。

石鹸を始めとした化粧品について疑問点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。特に、不特定多数の方に販売を検討されている方は、注意が必要です。そもそも、許可が必要であるのか、ないのかという根本的なところから、当事務所でアドバイスさせて頂きます。

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可についてのご相談はこちらから。

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