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群馬県でも、ヤード内における自動車等の保管又は解体の事業が届出制となります

皆さん、こんにちは。群馬県大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所

今日は、最近話題に上がっている「ヤード」について書いてみます。
群馬県、埼玉県北部、これらの地域を車で走っていますと、塀で囲いがされた廃棄物置き場と思われるようなものが、ちらほらみられるようになりました。これが「ヤード」になります。

群馬県では、このヤード内における自動車等の保管又は解体の事業を届出制とし、事業者に対して、取引時における相手方の氏名・住所等の確認、盗難自動車等の疑いがあると認められる場合の警察官への申告、取引記録の作成・保存等を義務付ける条例を公布しました。施工日は令和7年10月1日です。関係者の方は、必要事項等を早めに理解されておくことをおすすめします。

尚、当事務所では、ヤードに関する届出の代行を承ります。お気軽にご相談下さい。

目次

そもそも「ヤード」とは何でしょうか?

「ヤード」とは、自動車等の保管又は解体の用に供する施設のうち、塀、垣、柵、コンテナその他これらに類する工作物又は山林、崖等の自然の地物であって、みだりに人が立ち入るのを防止することができるものが当該施設の周囲に存するものをいいます。これらの作業場では、海外への輸出等を目的として、自動車の保管・解体、コンテナ詰め等の作業のために使用しています。

群馬県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例について

公布日 令和7年3月27日

施工日 令和7年10月1日

この条例が公布された理由は、ヤードにおける盗難自動車等の保管及び解体の状況に鑑み、群馬県のヤードにおける自動車等の適正な取扱いを確保するために必要な規制を行うことにより、自動車等の盗難の防止を図り、もって県民の平穏な生活の確保に資することを目的としております、とあります。

ニュースなどでも、高級車の窃盗事件を耳にするケースがあります。この窃盗事件に、ヤードが関連している場合もあるため、今回のような条例が公布されることになったと考えられます。

尚、同様のヤードに関する条例ですが、関東近県では千葉、茨城、山梨が既に施行しております。また、福島と埼玉も令和以7年1月に施行開始しました。今回群馬県も条例として施工することになり、これら以外の県でも、追従して、今後条例が制定されるものと思われます。

ヤードの報告されている問題点について

一部のヤードでは、盗難自動車の保管・解体のほか、不正輸出の拠点、不法滞在外国人等の稼働・い集場所等として利用されている実態がみられています。

そして、ヤードのある地域では、騒音、振動、飛散、流出、火災の発生等について、周辺住民の苦情等が発生しているケースもあるようです。実際、金属スクラップが外壁の高さを越えて積まれていたり、大きな音が出やすい重機を使って作業していたり、過去に火災や爆発事故が発生したヤードもあったとのことです。

このような状況を鑑み、群馬県警察本部はヤードについて、施設の届け出や取り引き記録の保管を義務づけ、違反した場合の罰則規定などを盛り込んだ新たな条例を用意することになりました。

群馬県内のヤードに関する届出について

届出について

群馬県内のヤードにおいて、ヤード内自動車等関連事業を行おうとする場合は、ヤードごとに、事前に群馬県公安委員会に届け出なければなりません。受付窓口は、ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

変更・休止等の届出について

届出事項に変更があった場合や、ヤード内自動車等関連事業を休止、廃止等した場合は、その旨を届け出なければならなりません。

条例施工前の事前届け出について

こちらは特に注意が必要です。今回条例が施工されて、届出が必要となる事業者は、これから事業を開始する事業者だけではないということです。条例が施行される以前に、既にヤード内自動車等関連事業を行っている事業者は、令和7年7月1日から同年9月30日までに、事前の届出を行う必要があります。

事業者、土地所有者が取り組む必要がある内容

群馬県内で、ヤードを運営される事業者様は、以下の事項について、必ず目を通しておいた方がよいでしょう。扱う対象物によっては、届出の必要がない場合もあります。とは言え、頭に入れておくだけでも、いざという時のための備えになるかと思います。

規定内容
届出
(第3条第1項)
県内のヤードにおいてヤード内自動車等関連事業を行おうとする場合は、ヤードごとに、あらかじめ群馬県公安委員会に届け出なければなりません。
変更等届出
(第3条第2項、第3項)
届出事項に変更があった場合や、ヤード内自動車等関連事業を休止、廃止等した場合は、その旨を届け出なければなりません。
相手方の確認
(第4条)
ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取ろうとする場合には、相手方の氏名、住所等を確認しなければなりません。
盗難自動車等の申告
(第5条)
ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取り、又は保管若しくは解体を行おうとする場合において、盗難自動車等の疑いがあると認められるときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。
取引記録の作成等
(第6条)
ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引年月日、自動車等の品目及び数量並びに相手方の氏名、住所等を記録し、作成してから3年間保存しなければなりません。
従事者名簿の備付け
(第7条)
ヤードごとに、業務に従事する者の氏名、住所等を記録した名簿を備え付けなければなりません。
標識の掲示
(第8条)
条例に基づく届け出をした事業者は、届出をしたことを示す標識を、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
ヤードの視認性の確保
(第10条)
ヤードの内部を外部から見通すことができる構造とするよう努めなければなりません。
立入検査等
(第11条)
警察職員は、必要な限度において、ヤード内自動車等関連事業を行っていると認められる者の事務所、ヤード等に立ち入り、検査及び関係者へ質問することができます。

また、今回の条例が制定されるにあたり、群馬県内で土地又は建物(以下「土地等」という。)の譲渡又は貸付け(以下「譲渡等」という。)をしようとする方に対する責務が規定されております。土地のオーナー様で、ヤードとして利用することを目的とする方に譲渡又は貸付けされる場合は、注意が必要です。努力義務ではありますが、出来る限り、使用用途を確認し、犯罪に関連することは行わないことについて確約をとっておくべきです。土地のオーナー様で、本件についてご質問等ございましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。

土地等の譲渡等をしようとする者の責務(条例第9条第1項、第2項、第3項)
(1) 第1項
  土地等の所有者は、ヤード内自動車等関連事業を行おうとする者に対し、土地等の譲渡等に係る
 契約をする前に、盗難自動車等を取り扱わないことを確認するよう努めなければなりません。 
(2) 第2項
  何人も、自己が譲渡等をしようとする土地等においいて、ヤード内自動車等関連事業の目的で、
 盗難自動車が取り扱われることを知った場合は、当該土地等の譲渡等をしてはなりません。
(2) 第3項
  土地等の譲渡等をしようとする者は、当該土地の契約において、ヤード内自動車等関連事業の
 目的で盗難自動車を取り扱うことができないこと等を定めるよう努めなければなりません。

お問い合わせ

ヤードに関する届出について、ご質問等ございましたら、お気軽に以下のリンク先からご連絡下さい。お電話でのお問い合わせも承ります。また、当事務所でヤードに関する届出の代行も致しますので、お気軽にご相談下さい。

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