皆さんこんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、外国人の方の在留資格の新規申請、変更申請、更新申請のお手伝いをしております。お気軽にご相談下さい。
こちらの記事では、あまり考えたくないですが、在留資格更新許可申請、在留資格変更許可申請を行い、不許可になってしまった場合の流れをお伝えします。書類をきちんと揃えて、出入国在留管理局(入管)の審査官を納得させ、無事更新許可となればよいのですが、万が一不許可ということもありますので、そんな場合に備えて、こちらの記事の内容を頭の片隅にでも入れておいて頂ければ幸いです。
在留資格許可申請が不許可になった場合について
在留資格更新申請を行い、審査が終了すると、許可の場合は、メール、あるいはハガキで、新しい在留カード受取りに関して連絡があります。ただ、ここ最近、審査が長引いているケースが多くなっています。審査が長引き、特例期間終了ぎりぎりのタイミングで結果が判明した場合、電話で在留カード受取りについて連絡が来るケースもあります。通常のプロセスであるハガキを利用しての連絡では、速達を利用しても、ハガキの到着が特例期間終了のギリギリになってしまうか、あるいは、特例期間終了までに間に合わせるのが難しいためです。仮に、特例期間付近になっても、結果のハガキが届いていない場合、直接お電話が来る可能性がありますので、お電話に出れるよう注意しておいた方がよいでしょう。万が一に備えて、留守電の設定をされておくのも大切かと思います。職員の方によりますが、留守電に要件を残してくださる方もいらっしゃいますので。入管から着信があった場合は、結果関連の連絡かもしれません。
ハガキの連絡、電話での連絡、いずれの場合も、許可であれば、新しい在留カードが用意されて、連絡に沿って、新しい在留カードの受取りの流れになります。
それでは、不許可の場合はどうでしょうか?
不許可の場合は、入管から、ハガキ、あるいは、電話で出入国在留管理局への出頭の連絡が来ます。このハガキ、電話での連絡では、許可、不許可についてのコメントは、まったくありません。頂ける情報としては、出頭すべき出入国在留管理局についての情報、いつまでに出頭すればよいか、持参すべきもの(お金など)などです。そして、頂戴した情報に沿って、指示のあった出入国在留管理局に出頭することになります。
出頭した入管では審査官から不許可になった理由を聞くことができます。
その理由を聞く際、不許可の書面も頂けますが、その書面に記載してある理由は、漠然とした内容のケースが多いため、可能な限り、この審査官との対面時に、多くの情報を入手されることをおすすめします。
再申請を行うにあたり、どのようなことを注意して再申請すればよいのかといったアドバイスを頂ける場合もあります。
申請が不許可になった場合に得られる在留資格について
仮に申請が不許可となった場合、当然ながら、希望した在留資格は得られません。代わりに、別の新しい在留資格、特定活動を得られます。この特定活動、出国のための在留資格となります。以下に記載の2種類になります。どちらを得られるかは、その時になってみないと分かりません。
・特定活動(出国準備) 30日間
・特定活動(出国準備) 31日間
30日間、31日間、たった1日の違いではありますが、この1日の違いが大変大きな意味を持っています。
・特定活動(出国準備) 30日間 ⇒ 再申請が基本的に不可能
・特定活動(出国準備) 31日間 ⇒ 再申請が可能
特定活動(出国準備)31日間であれば、再申請が可能となるのです。1日の違いが、この在留資格を得てからの方向性を大きく左右します。
仮に、不許可になった場合でも、特定活動の期間を確認して頂き、31日間であれば、再申請を検討してみるのも一考です。
尚、当事務所では、再申請についてのご相談も承っております。お気軽にご相談下さい。
特定活動(出国準備) 30日間になった場合は、一度日本から出国する必要があります。再度、希望の在留資格の申請を希望される場合は、「在留資格認定交付申請」を行い、再度日本に戻ってくるという方法が考えられます。この「在留資格認定交付申請」は、日本から出国前、出国後、何れの場合でも可能です。申請に対する審査は時間を要しますので、早めに結果が出るのを希望される方は、出国前に申請をされるケースも多いです。
この「在留資格認定交付申請」、当事務所ではご相談を受け付けております。書類作成から申請まで対応致しますので、お気軽にご相談ください。
再申請時に気を付けるべき点
再申請される場合は、何が原因で不許可になったか検討するようにして下さい。
審査官から頂いた情報を元に、不許可時の申請書類を見直す必要があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの更新申請をして、単純作業とみなされた場合などは、改めて、ご自身の仕事内容を見直し、説明内容が十分であったかなど検討しましょう。場合によっては、業務内容を変更するなどして、再申請する必要があるかもしれません。
一般的に、一度不許可になった場合の再申請は、審査が厳しくなると言われております。より、審査官を説得できる資料を用意して、ご自身の業務について説明を試みる必要があります。
お問合せ
在留資格申請についてのお問合せ、お気軽にご相談下さい。
在留資格の申請では、用意する書類が多いなど、在留資格申請に携わったことがない方、日本語に不慣れな外国人の方には、大変困難が伴います。お気軽に当事務所のサービスをご活用下さい。お問い合わせは以下のフォームからお願いします。
お電話でのお問合せ、Zoom、google meet、teams、LINEなどのオンラインツールでのご相談も可能です。その場合は、こちらのページをご覧ください。

