皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の新規申請、更新申請の代行及びサポートをしております。興味がある事業者様は、ぜひ、当事務所にご相談下さい。
こちらの記事では、化粧品製造業に関係してきます、アルコール事業法、アルコール使用許可について、説明させて頂きます。
アルコール事業法について
化粧品を製造されている事業者様では、原料として、アルコールを使用されるケースもあると思います。配合成分をみますと、アルコールが表示に載っているケースも多いですよね。
このアルコール、工業的に使用するには、法律が関係しているのご存じでしょうか?「アルコール事業法」という法律があります。この法律では、アルコール度数が90度(90%)のものをアルコールとしています。この90度以上の工業用アルコールを扱う場合、アルコール事業法に従う必要があります。そもそもの、アルコール事業法が制定された理由というのが、以下の通りです。
- 産業界に必要な原料としてのアルコールを安定的に確保するためです。経済産業省が所管し、90度以上の工業用アルコールを管理しています。
- 工業用(無税または低税率)のアルコールが、酒税のかかる「飲料用」に流用され、国家の酒税収入が損なわれたり、公衆衛生上の問題が発生したりするのを防ぐためです。この飲用転用防止が最大の理由です。酒税を守り、そして、アルコールを過剰に国民に摂取させないようにし、国民の健康を守ることも理由の一つです。
- 工業用アルコールの使用を許可制度にして、川上から川下まで(アルコールの製造からアルコールの使用まで)透明性を確保させています。
アルコールを安定的に確保することと、きちんと税を取るための策といったことが、この「アルコール事業法」を制定している理由です。
事業者様が、化粧品の製造等で、アルコールを使用する場合は、「アルコール事業法」に基づく、許可を得る必要がある場合があります。自社でアルコールの利用を検討されている方などは、注意するようにして下さい。
工業用途でアルコールを使用される場合、「一般アルコール」と「特定アルコール」の2種類があります。
「特定アルコール」とは、アルコール事業法に基づき、酒類の原料への不正使用を防ぐ目的で、酒税相当額の「加算額」が上乗せされたアルコールのことです。購入・使用に際しての国への許可や定期報告の手続きは不要で、工業用や試薬などとして自由に販売・使用できます。
こちらの記事で説明しているのは「一般アルコール」のケースになります。「一般アルコール」を使用する場合は、許可を得る必要があります。化粧品事業者等、大量にアルコールを使用される場合、「一般アルコール」を使用するのと、「特定アルコール」を使用するのとでは、原材料費のコストに大きな違いが出ます。
ただ、アルコールの使用量はそれほど多くないといった、事業者様は、「一般アルコール」を使用するための許可認可を得る、維持する手間を考えると、「特定アルコール」を選択される方がよいかもしれません。
こちらの記事をご覧頂き、「一般アルコール」と「特定アルコール」、どちらを使用した方がよいか、アドバイスが欲しい場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。
化粧品とアルコールについて
化粧品でアルコールというと、エチルアルコール、エタノールになります。ローション系の製品に多く使用されていますね。化粧品にアルコールが使用されている理由を以下に挙げます。
- 成分を溶かす「溶媒(溶剤)」としての働き
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化粧品には、水に溶けにくい有用成分(植物エキス、香料、殺菌剤、ビタミン類など)がたくさん含まれています。水に溶けるし、油にも溶ける。アルコールの性質を利用して、水に溶けにくい成分を溶解させる補助として使用しています。水には溶けないがアルコールには溶ける成分を、製品の中に均一に混ぜ込むための「仲介役」となります。そして、成分が分離したり沈殿したりするのを防ぎ、製品の品質を安定させます。
- 肌を引き締める「収れん作用」
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アルコールが肌表面のたんぱく質に一時的に働きかけて、毛穴を引き締めてくれます。そして、皮脂の過剰な分泌を抑えてくれ、肌のキメを整えてくれます。
- 「揮発作用」により、使用感を与える
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化粧水をつけた時の「スッとする」感覚や、ベタつきを抑える効果が期待できます。アルコールは水よりも低い温度で蒸発します。蒸発する際に肌の熱を奪う(気化熱)ため、ひんやりとした清涼感を与えます。ベタつく成分を肌に馴染ませ、後肌をサラサラにしてくれます。そして、 浸透(※角質層まで)を助けるような感覚を与えてくれます。
- 防腐・殺菌作用
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アルコールは、製品を長持ちさせるためのサポートしてくれます。アルコール自体に殺菌・防腐効果があるため、パラベンなどの防腐剤の量を減らす、あるいは「防腐剤フリー」の設計にするために利用されます。使用中に混入する雑菌などの繁殖を抑え、製品の変質を防ぐ補助をしてくれます。
- 導入(浸透促進)のサポート
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アルコールが皮脂膜や角質層の脂質を一時的に緩める性質があり、他の美容成分が肌に浸透しやすい道筋を作ります。美容液などの効果をより高めるための「ブースター」的な役割を果たします。
アルコール事業法のしくみについて
先にも説明した通り、アルコール事業法では、アルコールが製造されてから(川上)、使用されるまで(川下)、どのように流れるかを厳格に管理しています。それぞれの段階で、許可あるいは登録が必要となります。
- ① 製造・輸入・販売の「許可」
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アルコールをビジネスとして扱う者は、経済産業大臣の許可を得る必要があります。
- 製造事業者: 工場等でアルコールを製造する者。
- 輸入事業者: 海外からアルコールを輸入する者。
- 販売事業者: 製造・輸入されたアルコールを転売する者。
- ② 使用者の「許可」
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工業用アルコールを自分の工場や研究室で使用する側も、原則として許可が必要です。化粧品を製造する事業者様で、アルコールを使用される場合は、こちらの許可が必要です。
- 医薬品、化粧品、化学製品の原料として使用する場合。
- 工業用アルコールを使用するにあたり、許可を受けた目的以外に使用してはならず、帳簿をつけて在庫管理を徹底する義務があります。
- 変性アルコールの特例
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純粋な工業用アルコールを使用するのは許可が必要になるなど、ハードルが高いです。そのため、「いちいち許可を取るのは面倒だ」という方もいらっしゃると思います。そんな需要に応えるのが変性アルコールです。アルコールにわざと変性剤を加え、「飲めない状態」にしたものは、許可がなくても比較的自由に流通させることができます。変性剤としては、イソプロピルアルコール(イソプロパノール)等が用いられます。
- 承認受託者
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製造業者などから委託を受けて、工業用アルコールを保管したり加工したりする業者も承認が必要です。他人のものだから、問題ないとはなりません。保管する可能性、使用する可能性がある場合は、必ず許可を得ておく必要があります。
アルコール使用許可申請について
アルコール使用許可申請の代表的な流れは以下の通りです。
- ステップ1:用途の確定と設備確認
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まず、「何のために」「どこで」「どれくらいの量」使うのかを明確にします。例えば、製造工程の洗浄、試薬、製品の原材料など。そして、アルコールを保管する貯槽(タンク)や倉庫が、消防法などの他法令に適合しているか確認します。
- ステップ2:必要書類の作成と申請書類の提出
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提出書類は多岐にわたります。申請書類を用意して、管轄の経済産業局へ提出します。事前に担当官と内容の「事前相談」を行うのも、確実な申請を行う上で、大切です。
- ステップ3:審査(実地調査を含む)
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提出された書類に基づき、経産省が審査を行います。書類に不備がないか、その用途に本当にその量のアルコールが必要か、管理体制(鍵のかかる保管場所があるか等)は万全か、場合によっては、現地への実地調査が行われることもあります。
- ステップ4:許可証の交付と「登録番号」の取得
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審査を通過すると「アルコール使用者許可証」が交付されます。この時、「許可番号」が付与されます。
アルコール使用者許可証の維持について
「アルコール使用者許可」は取れれば、あとは、好き勝手に、アルコールを使用していいという訳ではありません。許可を取得後は、継続的に行うべき義務が課せられます。
- 帳簿の記録
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アルコール使用者は、毎日(または使用の都度)、受入・払出・在庫量をkg単位で正確に記録する必要があります。
- 定期報告
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年に1回、年度間のアルコール使用実績を経済産業局に報告する必要があります。
- 変更届
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代表者の変更、事業所の移転、使用目的の追加などはその都度届け出が必要となります。
これらの義務は、まとめてやるには、大変な作業です。担当者を決めて、コツコツとこなして行かれるのが一番と思います。アルコール使用者許可を取得するのも大変かもしれませんが、継続的に帳簿をつけて、定期的に報告する必要があるということで、維持するのも大変な許可ですので、覚悟が必要です。
お問い合わせ
化粧品製造業許可を取得されている業者様で、アルコールを大量に使用される見込みの場合は、ぜひ、この「アルコール使用者許可」の取得をご検討下さい。当事務所では、「アルコール使用者許可」の申請書類作成、申請代行を致します。また、許可を取得後の実務の運用、サポートも受け付けております。お気軽に以下のフォームからお問い合わせ下さい。
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