皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、車庫証明の申請代行、受け取り代行をしております。車庫証明を取得するには、書類を作成するのは当然のこと、管轄の警察署への申請書類の提出と車庫証明書の受け取りと、少なくとも2回は警察署に行く必要が出てきます。多くの方が、平日にお仕事、週末にお休みという流れでお過ごしと思います。ということは、車庫証明のために、平日にお休みを取る必要が出てくることになります。考えようにもよりますが、車庫証明だけのためにお休みを取るのはもったいないなあと、感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方は、ぜひ、当事務所に車庫証明の提出、受け取りをご依頼ください。皆様の代わりに対応させて頂きます。
さて、こちらの記事では、その車庫証明を取得する上で注意すべき点について、説明させて頂きます。ご自身で取得をお考えの方も、ぜひご覧になってください。
まず理解しておくべきことは、車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)の取得は、新車・中古車の購入時や引っ越し時に欠かせない重要な手続きであることです。当たり前ではありますが、日本で車を保有するためには、車庫証明が必要です(ただし、一部車庫証明不要の地域等があります)。
「車庫証明なんて、書類を書いて警察署に提出するだけだろ」なんてお考えの方もいらっしゃるかもしれません。ただ、どんなことにもつきものと思いますが、簡単に見えることほど、実は数々の細かいルールや罠があり、不備があると一発で差し戻し(やり直し)になってしまう可能性を秘めているとも言えます。さらに、2025年4月の法改正や2026年1月の法改正によって、従来とは手続きの常識が変わっている部分もありますので、再確認の意味でもこちらの記事をぜひご覧ください。
駐車場(保管場所)が満たすべき「3つの絶対条件」について
どれほど書類を完璧に書いても、駐車場そのものが法律上の条件を満たしていなければ絶対に許可は下りません。まず以下の3点を確認してください。
- ① 距離制限:自宅から「直線距離で2km以内」
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自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は原則として住民票の住所、法人の場合は営業所の所在地)と、駐車場との距離は直線距離で2km以内でなければなりません。
※注意点としては、道路沿いの歩行距離ではなく「地図上の直線距離」で判定されることです。少しでも2kmを超えていると、どれだけ安くて良い駐車場であっても申請は却下されます。まあ、ご自宅の庭、自宅や会社の駐車場を近隣に用意されている方は、この点は問題ないです。
- ② サイズ制限:車体が完全に収まること
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購入する車のサイズ(長さ・幅・高さ)が、駐車スペースに1センチもはみ出すことなく完全に収まる必要があります。
※注意点としては、「道路に少しはみ出すけれど、通行の邪魔にならないから大丈夫」という言い訳は通用しません。また、立体駐車場の場合は「高さや重量の制限」もクリアしている必要があります。
- ③ 出入り制限:公道から支障なく出入りできること
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駐車場が道路(公道や認定された私道)に面しており、車が無理なく出入りできる構造でなければなりません。目の前の道路が狭すぎて曲がりきれない、または物理的な段差や障害物で入れないような場所は認められません。
近年、2025年・2026年の法改正による「最新の注意点」について
車庫証明の制度はここ数年で大きく変わっています。古いネット情報や過去の経験を頼りにすると混乱するため、最新のルールを押さえておきましょう。
- 「車庫ステッカー(保管場所標章)」の廃止について
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2025年(令和7年)4月1日の法改正により、車のリアガラス等に貼る義務のあった「保管場所標章(シール)」の制度自体が廃止されました。
注意点としては、これに伴い、従来必要だったステッカー代(500円程度)の納付が不要になり、申請書も枚数が削減されて簡素化されました。ただし、「シールがなくなった=車庫証明が不要になった」わけではないため、手続き自体は必ず行う必要があります。
- 代行依頼時の罰則強化(2026年1月改正)について
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2026年1月に改正行政書士法が施行され、無資格者による書類作成の代行に対する取り締まりが極めて厳格化されました。
注意点として、行政書士の資格を持たない自動車販売店や整備工場が、「手数料」「サービス料」など名目を問わず報酬を得て紙の車庫証明書類を作成・加筆修正することは明確な違法行為となります。自分で申請するか、必ず当事務所をはじめとした、正規の行政書士に依頼しましょう。
書類作成時の注意点について
警察署の窓口で最も多いトラブルが「書類の記載ミスによる差し戻し」です。以下の内容には、特に注意が必要です。
- ① 自動車保管場所証明申請書
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車検証と「一字一句」同じに書く: 車名、型式、車台番号、大きさは、車検証(または登録識別情報通知書)の内容と完全に一致していなければなりません。
- トヨタのプリウスでも、車名は「トヨタ」です。尚、レクサスについては、「トヨタ」ではなく「レクサス」です。車検証をよく見て、思い込みで記入しないように注意しましょう。
- アルファベットの「O(オー)」と数字の「0(ゼロ)」、「I(アイ)」と「1(イチ)」の書き間違いが多発します。
- 住所の表記について、気を付けましょう。「使用の本拠の位置」は、住民票や印鑑証明書に記載されている通りに正確に記入します(「○丁目○番○号」など)。省略して「○-○-○」と書くと不備とされるケースがあります。
- ② 保管場所の所在図・配置図
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所在図(左側)は、自宅と駐車場の位置関係を示す地図です。ネットの地図アプリを印刷して添付しても構いませんが、「自宅」と「駐車場」を明記し、2間の距離を直線(点線)で結んで「○○m」と記載する必要があります。手書きでも問題ありません。
配置図(右側)は、 駐車場の敷地内のどこに停めるかを示す図面です。手書きでもOKです。
周囲の道路の幅(○m)、駐車スペースの縦・横の寸法(○m)、接する道路の幅員を必ず数字で記入してください。
マンションなどの月極駐車場の場合は、「枠線(区画番号)」を明記し、自分のスペースを特定できるようにします。
- 保管場所使用権原(けんげん)を証明する書類
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駐車場の所有者が「自分」か「他人」かで出す書類が変わります。
駐車場の所有者 提出する書類 注意点 自分の土地 自認書(保管場所使用自認書) 単独名義の土地であること。親や配偶者の土地、または共有名義の場合は使えません。 他人の土地 / 賃貸 使用承諾書(保管場所使用承諾証明書) 大家さんや管理会社に署名をもらう必要があります。
共有名義の土地の場合、共有者全員から使用承諾が必要となります。使用承諾書について使用承諾書ですが、ケースバイケースで注意しておいた方がよいことがあります。
- 管理会社に発行を依頼すると、2,000円〜5,000円程度の手数料がかかることが多く、手元に届くまで数日〜1週間ほどかかります。
- 「駐車場の契約期間」にも注意が必要です。申請日時点で、少なくとも数ヶ月〜1年以上の契約残存期間(あるいは自動更新の旨)が記載されていないと受け付けてもらえない可能性があります。
- 親の土地であっても、名義が親であれば「使用承諾書」が必要です(この場合は手数料はかかりませんが親の署名が必要です)。
盲点になりやすい「手続き上の注意点」について
- 消せるペン(フリクション等)は厳禁です!!!
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警察に提出する公文書ですので、熱で消えるボールペンや鉛筆での記入は一切認められません。必ず黒の油性または水性ボールペンを使用してください。なお、2021年以降「押印義務」は廃止されたため、本人が手書き(自署)すればハンコは不要ですが、記入ミスがあった際の手続き用に「認印」を1本持参しておくと安心です。
- 「平日しか窓口が開いていない」という時間的制約があります
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車庫証明の申請と受け取りは、平日の日中(概ね8:30〜17:00頃)しか対応していません。土日祝日や年末年始は完全に閉まっています。
また、申請したその日には交付されず、警察官による現地の確認等が行われるため、交付までに中2日〜1週間程度かかります。つまり、「申請時」と「受取時」の最低2回、平日に警察署へ足を運ぶ必要があります。平日お休みを取るのが難しい方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。皆様に代わって、対応させて頂きます。
- 車庫証明の有効期限は概ね1ヶ月間有効(警察署の証明日から40日間)です
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車庫証明が無事に交付されたら、それを使って運輸支局(陸運局)で車の名義変更や新車登録を行います。しかし、車庫証明の有効期限は「交付日から概ね1ヶ月以内」と定められています。
この期間を過ぎてしまうと、せっかく取った車庫証明が失効し、また最初からお金と時間をかけて取り直す羽目になります。納車や登録のスケジュールを逆算して申請してください。 - 単身赴任や引っ越し直後の「使用の本拠」の証明
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住民票を実家に残したまま、今住んでいるアパートの近くで車庫証明を取りたい場合などは、「実際にそこで生活していること」を証明しなければなりません。
その場合、申請書とは別に「公共料金(電気・ガス・水道)の領収書」や「本人宛ての消印付き郵便物」の提示・提出を求められます。これらが用意できないと、使用の本拠として認められないケースがあります。
軽自動車の車庫証明について
軽自動車は「事後届出」であり、地域によって不要です。これまで説明したのは、主に「普通自動車」を対象としたものです。軽自動車(黄色ナンバー)の場合は、ルールが大きく異なります。
軽自動車を購入後の届出となります。軽自動車では車を買う前に車庫証明を取る必要はありません。車の名義変更や登録が終わった後、15日以内に警察署へ「保管場所届出」を提出します(手続きは即日完了します)。
そして、忘れてはならないのが、不要な地域があることです。人口の少ない自治体や地方都市では、軽自動車の車庫届出自体が「不要」な地域が数多く存在します。お住まいの地域(正確には駐車場の住所)が届出義務のある地域かどうか、事前に都道府県警のホームページ等で確認してください。尚、大泉警察署管轄の地域(大泉町、邑楽町、千代田町)については、軽自動車の車庫証明は必要ありません。
最後に
こちらの記事で説明したことの復習になりますが、車庫証明の手続きを行う際は、以下の内容を確認しましょう。
- 駐車場は自宅から直線で2km以内にあるか?
- 車検証の文字(車台番号の0やOなど)と申請書の文字は一字一句合っているか?
- 配置図に道路の幅、駐車スペースの縦横の寸法を数字で書いたか?
- 賃貸の場合、使用承諾書の契約期間は切れていないか?
- 平日の昼間に2回(申請と受取)、警察署へ行く時間を確保できているか?
- 登録手続き(陸運局での手続き)は1ヶ月以内に完了できるスケジュールか?
- 不備による二度手間を防ぐためにも、書類は丁寧に、数字は明確に記載すること
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