皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、諸々の契約書、利用規約等の作成をサポートしております。お気軽にお問合せ下さい。
さて、皆さん、契約書等と関連していますが、確定日付についてはご存じでしょうか?確定日付(かくていひづけ)とは、その日にその文書(契約書や証書など)が存在していたことを法律上完全に証明するための日付のことです。後から文書を偽造したり、日付をバックデート(過去の日付に改ざん)したりすることを防ぐために非常に重要な役割を果たします。特にビジネスにおける重要な契約、債権譲渡の通知、遺言書の作成などで多用されます。こちらの記事では、この確定日付について説明させて頂きます。
尚、当事務所では、公証役場で付与して頂ける確定日付取得のサポートをしております。お気軽にご相談下さい。
確定日付とは何か?
確定日付は、民法などに規定されている法律用語です。
通常の契約書に当事者が「2026年6月4日」と手書きで記入しても、それは当事者間で合意した日付に過ぎず、第三者から見れば「後からいくらでも書き直せるもの」とみなされてしまいます。しかし、公的機関などが「この文書は、間違いなくこの日に存在していました」と証明(消印やスタンプの付与)をすることで、法的な対抗力(第三者に対して主張できる力)が生まれます。これが確定日付です。
●確定日付が必要になる主なケースについて
- 債権譲渡の通知・承諾: 債権を誰かに譲渡した際、二重譲渡などのトラブルを防ぐために、債務者への通知に確定日付が必要です(民法第467条)。
- 重要な契約書の保全: 知的財産権のライセンス契約、秘密保持契約(NDA)、金銭消費貸借契約などで、後日の「そんな契約は結んでいない」「日付が違う」という言い逃れを防ぎます。
- 遺言書の作成: 自筆証書遺言などを確実なものにするために利用されることがあります。
民法では、指名債権(債権者・債務書がともに特定された一般の債権のことです)の譲渡の対抗要件について、譲渡をする場合、債権者が債務者に通知し、債務者が承諾する手段は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないと定めています。
民法第467条
- 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
- 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
確定日付を付与する主な方法について
確定日付を付与する方法は、法律(民法附則第3条)で明確に定められています。一般的に利用されるのは以下の4つの方法です。
| 付与する方法 | 主な窓口 | 費用(1通あたり) | 特徴 |
| ① 公証役場で付与してもらう | 全国の公証役場 | 700円 | 最も一般的な方法です。私書箱や契約書全般に使える。 |
| ② 法務局で付与してもらう | 全国の法務局・地方法務局 | 700円 | 公証役場が近くにない場合の選択肢です。手続きは公証役場とほぼ同じです。 |
| ③ 郵便局で「内容証明郵便」を出す | 集配郵便局・電子内容証明 | 通数・枚数による(約1,500円〜) | 確定日付だけでなく、「誰が誰にどんな内容を送ったか」も同時に証明できます。 |
| ④ 電子データに「タイムスタンプ」を付与する | 民間認定事業者(インターネット経由) | 各業者による | デジタルデータ(PDF等)に対してオンラインで即時付与できる。現代の主流です。 |
公証役場での確定日付付与について
全国にある「公証役場(こうしょうやくば)」に書面を持ち込み、公証人に確定日付のスタンプ(印章)を押してもらう方法です。
公証役場での確定日付付与の流れ・手順を以下に説明します。
- (1)必要書類の準備
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確定日付を付与したい文書(契約書など)を用意します。
注意: 文書には必ず作成者の署名または記名押印が必要です。何もサインがない白紙の文書には付与できません。文書が複数枚にわたる場合は、改ざん防止のために契印(割印)を押しておきます。
- (2)公証役場へ行く
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公証役場によっては、事前予約が必要な場合もあります。必須でないことが多いですが、念のため確認しておくとスムーズです。確定日付を付与したい書類については、代理人が持参しても構いません(委任状は不要です)。
- (3)受付と費用支払
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窓口で「確定日付の付与をお願いします」と伝えます。手数料として1通につき700円の収入印紙(または現金)を支払います。
- (4)スタンプの付与
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公証人が文書の余白に「確定日付印」を押し、日付と公証人氏名を記入して完了です。
公証役場での確定日付付与は、最もスタンダードな方法と言えます。そして、いざと言うとき、裁判などでも強力な証拠能力を発揮します。代理人が行っても手続きができることも大きな利点です。
このようにいざと言うときにメリットがある公証役場での確定日付付与ですが、公証役場の受付時間(平日の昼間)に出向く必要があり、書面(紙)の文書にしか付与できないといった点に注意が必要です。
※確定日付は、あくまで「その日にその文書が存在していたこと(存在の日時)」を証明するだけのものです。文書の内容性までは、公証役場で保証してくれませんので、注意が必要です。
当事務所では公証役場での確定日付取得を代理で行います。皆様に代わって、当事務所が公証役場に書類をお持ちし、公証役場に確定日付付与を依頼させて頂きます。お仕事で平日の昼間に公証役場に行くのが難しいといった方は、当事務所にご相談下さい。確定日付代理取得の料金は、1件につき、税込み5,500円からになります。別途、公証役場での費用が発生します。また、書面の作成、確認等が必要な場合は、別途費用が発生します。
郵便局で「内容証明郵便」を出すことでの確定日付付与について
内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)とは、「いつ、誰が、誰宛てに、どのような内容の手紙を出したか」を日本郵便が証明してくれるサービスです。この郵便局が出荷を受け付けた日付が、法律上の確定日付になります。
郵便局(集配局)の窓口へ書面を持参して手続き、発送する方法と、現在はインターネット上で24時間発送できる「電子内容証明(e内容証明)」も普及しています。
確定日付がつくだけでなく、「相手にその内容を確かに送った」という事実も同時に証明できるため、債権譲渡の通知や、契約解除の通告などに最適です。
デメリットとしては、費用がやや高くなること(書留代や内容証明料などで1,500円〜数千円)、形式(文字数制限など)が非常に厳格で、作成に手間がかかることが挙げられます。すでに双方が署名した「契約書そのもの」を保管するための方法としては適していません(相手に送りつける性質のものです)。
当事務所では、電子内容証明郵便の作成、発送を代行しております。ご希望の方は、お気軽にお問合せ下さい。

確定日付付与に関する注意点について
確実に法的な効力を得るために、以下の点に注意してください。当事務所に確定日付付与をご依頼頂いた場合は、これらの事項について当事務所でも確認させて頂きます。お気軽にご相談下さい。
- ① 文書の内容自体の有効性を保証するものではありません
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確定日付は、あくまで「その日にその文書が存在していたこと(存在の日時)」を証明するだけのものです。したがって、文書の中身が法律に違反していたり、詐欺的な内容であったりした場合、確定日付があったとしてもその契約自体は「無効」になります。「公証役場が認めてくれた正しい契約書だ」という意味にはならないので注意してください。
※確定日付だけでなく、文書内容の有効性保証についてもご希望の場合は、公正証書をおすすめします。当事務所では、公正証書の作成についてもサポート致します。お気軽にお問合せ下さい。
- ② 文書の形式不備に注意して下さい(署名・押印)
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公証役場や法務局で確定日付をしてもらう場合、文書が未完成(例:当事者の名前が空欄、印鑑が押されていない、など)だと、原則として受け付けてもらえません。必ず完成した文書を持参してください。
- ③ 契印(割印)を忘れてはいけません
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文書が2枚以上にわたる場合は、途中のページが差し替えられるのを防ぐため、ページの継ぎ目にまたがって契印(当事者全員のハンコ)を押しておきます。これが無いと、公証役場で手続きを断られるか、あるいは証明力が弱まってしまいます。
製本テープを使用する方法でも問題ありません。表紙または裏表紙(あるいは両方)の、「製本テープ」と「契約書の紙」の継ぎ目(境目)にまたがるように押印して下さい。
- ④ 電子データは「紙に印刷」したら無効になります
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タイムスタンプ(方法④)を選択した場合、その証明力は「デジタルデータ(PDF等)」の中に埋め込まれています。これをプリンターで紙に印刷してしまうと、タイムスタンプの情報が消えてしまう(ただのコピー用紙になる)ため、法律上の確定日付としての効力を失います。必ずデータのまま保存・管理してください。
確定日付付与についてのまとめ
確定日付の付与方法は、対象となる文書の性質やビジネスの状況に合わせて選択するとよいでしょう。
- 一般的な契約書(紙)を確実に残したい場合 ⇒ 公証役場へ持参する(1通700円で最も手軽)。
- 相手に通知を送り、その事実も残したい場合(債権譲渡など) ⇒ 郵便局から内容証明郵便を送る。
- 社内のDX(業務効率化)や印紙税の節約を進めたい場合 ⇒ 電子契約システムを導入し、タイムスタンプを付与する。
適切な方法を選択することで、将来の法的トラブルを未然に防ぎ、企業のコンプライアンスや個人の権利を強固に守ることができます。
お問合せ
確定日付付与についてご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所にお問合せ下さい。また、当事務所では、公証役場にて、皆様に代理で確定日付取得をさせて頂きます。平日にお仕事、家事等所要で時間がとれないといった方は、ぜひ当事務所のサービスをご活用下さい。
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