皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

さて、こちらの記事では、ペット信託について説明させて頂きます。愛するペットを家族の一員として迎えている方にとって、「もし自分に万が一のことがあったら、この子はどうなってしまうのだろう」という不安は非常に切実なものです。特に高齢の方や単身でペットを飼育している方、あるいは病気を抱えている方にとって、自分が亡くなったり、認知症や大怪我で入院したりした後のペットの行く末は、最も心配な要素の一つではないでしょうか。こうした「飼い主のもしも」に備え、飼い主の財産を確実にペットの飼育費として遺し、信頼できる人に命を繋ぐための法律的な仕組みが「ペット信託(ペットのための家族信託)」です。
ペット信託の基本的な仕組み、メリット・デメリット、他の制度との違い、かかる費用、そして実際に手続きを進める流れまで解説しますので、ぜひ今後の指針としてお役立て下さい。
ペット信託とは?(基本的な仕組み)
法律上、日本の民法において動物は「モノ(有体物)」として扱われます。そのため、飼い主が「愛犬のポチに100万円を相続させる」という遺言書を書いたとしても、ペット自身が直接財産を相続することは法律上できません。そこで考案されたのが「ペット信託」です。「ペット信託」は、信頼できる「人」や「団体」に財産を託し、その財産を「ペットの飼育・管理のためだけに使う」というルールを契約によって縛る仕組みです。以下に「ペット信託」を構成する要素を挙げてみます。
- ① 委託者(元の飼い主)
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ペットの飼い主本人です。ペットの将来のために、飼育費用となる財産(現金など)を提供する人です。
- ② 受託者(お金を管理・支出する人)
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委託者から財産を預かり、契約のルールに従って適切に管理する人です。
新しい飼い主(受益者)から請求された食費や医療費を、信託口座から支払う実務を行います。信頼できる親族のほか、ペット信託を扱う一般社団法人などの法人が引き受けるケースもあります。 - ③ 受益者(新しい飼い主・飼養者)
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元の飼い主に代わって、実際にペットを引き取り、愛情を持って育てる人や団体です。
受託者からペットの飼育実費(フード代、医療費など)を受け取って飼育します。友人、親族、または保護団体や老犬・老猫ホームなどがこれに該当します。 - ④ 信託監督人(チェックする人 ※任意だが推奨)
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新しい飼い主(受益者)が本当に適切にペットを飼育しているか、また受託者がちゃんとお金を管理しているかを監視・監督する役割です。弁護士や司法書士、行政書士などの法律の専門家や、信頼できる第三者が選ばれるケースが多いです。
受託者(お金の管理人)と受益者(新しい飼い主)は、信頼できる親族であれば同一人物が兼ねることも可能です。ただし、お金の使い道を客観的にチェックするためには、分けた方がより確実です。
ペット信託のメリットについて
遺言や単なる口約束ではなく、わざわざ「信託」という法律行為を選ぶのには、ペットの命を確実に守るための強力な理由(メリット)があるからです。
- メリット①:飼い主の「生前のトラブル」にも対応できる
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遺言書は「飼い主が亡くなった後」にしか効力を発揮しません。しかし、ペット信託は「飼い主が認知症になったとき」「大病で長期入院したとき」など、生前に飼育不能になったタイミングから開始するように設定可能です。
- メリット②:遺されたお金が「ペットのためだけ」に確実に使われる
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単に「お金をあげるからペットを頼む」と遺言に書くだけ(負担付遺贈といいます)だと、受け取った人がそのお金を自分の車や旅行に使ってしまい、ペットをネグレクトするリスクを完全には排除できません。
ところが、ペット信託の場合、お金は「信託財産」として個人の財布とは完全に分別管理されるため、ペットの食費や医療費、トリミング代といった「ペットに関する用途」にしか支出できない仕組みになります。確実にペットのためお金を支出してもらいたい場合に有効です。 - メリット③:飼育環境や条件を細かく指定できる
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契約書の中に、「半年に一度は○○動物病院で健康診断を受けさせること」「ドッグフードは○○のブランドを与えること」「最期は火葬し、○○のペット霊園に納骨すること」といった、飼い主の細かなこだわりや希望を法的なルールとして盛り込むことができます。
- メリット④:遺産相続トラブルに巻き込まれない
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信託された財産は、飼い主名義の財産から「信託財産」へと名義が変わります。そのため、万が一飼い主が亡くなった後、残された親族間で激しい遺産分割協議(相続争い)が始まって銀行口座が凍結されたとしても、ペットのために信託したお金は凍結されず、途切れることなくペットの生活費として支払われ続けます。
- メリット⑤:余ったお金の「行き先」まで決められる
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ペットが天寿を全うし、信託契約が終了した際、残ったお金(残余財産)をどうするかも生前に指定できます。「熱心に活動している動物愛護団体に寄付する」「お世話をしてくれた新しい飼い主にそのまま差し上げる」など、飼い主の意思で自由に決められます。
ペット信託のデメリットと注意点について
非常に優れた制度ですが、どんなことでも、メリットがあれば、デメリットもある。利用するにあたってはいくつかハードルや注意点も存在します。後からこんなはずではなかった・・・、などと後悔のないように、デメリットも把握しておきましょう。
- デメリット①:まとまった初期費用と「飼育費の一括準備」が必要
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ペット信託を利用するには、専門家への報酬や公正証書の作成費用など、初期費用だけで数十万円がかかります。
さらに、「ペットが一生暮らすために必要な費用(数百万規模)」を、契約時に一括して信託口座に預け入れる必要があるため、ある程度の経済的余力が必要です。 - デメリット②:信頼できる「人(受託者・受益者)」の確保が難しい
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これが大変難しい点ではないかと思います。お金が関わると、人間関係にも影響するなんて場合もあります。「お金を管理してくれる人(受託者)」と「実際に引き取って育ててくれる人(受益者)」の両方を見つける必要があります。特に、自分の死後10年、15年とペットの命を預けられる、若くて信頼できる知人や親族を見つけるのは容易ではありません。
(※身近にいない場合は、老犬ホームや保護団体、信託管理を行う法人などを探す必要があります) - デメリット③:税金(贈与税・相続税)が発生する場合がある
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ペット信託は「ペットにお金を遺す」ものですが、税法上はペットに課税できないため、「実質的にお金を受け取る新しい飼い主(受益者)」に贈与税や相続税が課される可能性があります。税金の負担については、事前に税理士の方など専門家とシミュレーションしておくのが無難です。
他の制度(遺言・死因贈与など)との違いについて
ペットを他人に託す方法は、ペット信託以外にもいくつかあります。それぞれの特徴を比較してみましょう。こちらの表から分かる通り、「生前の病気にも対応できる点」と「お金の使い道を第三者が厳格にチェックできる点」において、費用負担等はありますがペット信託は他のどの制度よりも圧倒的に優れています。
| 制度・方法 | 開始のタイミング | 確実性(お金の使途チェック) | メリット・デメリット |
| ペット信託 | 生前(認知症など)〜死後 | 極めて高い(信託監督人が監視可能) | 費用は高いが、飼い主の希望通りに最も確実にペットを守れる。 |
| 負担付遺贈(遺言の一種) | 死亡時のみ | 低い(お金の使い道は相手の良心任せになりがち) | 手軽に遺言書で指定できるが、相手に辞退されたり、お金だけ使われるリスクがある。 |
| 負担付死因贈与(生前の契約) | 死亡時のみ | 低い(死亡後にチェックする仕組みがない) | 生前に相手と「引き受ける」合意ができるが、やはりお金の流用リスクは残る。 |
| 口約束 | 自由 | なし | 費用はかからないが、法的な強制力が一切なく、一番トラブルになりやすい。 |
ペット信託でかかる費用について
ペット信託をスタートし、維持するために必要な費用は、大きく「仕組みを作るための初期費用」と「ペットの実際の飼育費」に分かれます。これらをすべて合算すると、ペットのサイズ等によってまちまちではありますが、ペット信託を組成するには、最終的に最低でも200万〜300万円程度以上のまとまった資金を「ペット専用」として見込んでおくとよいでしょう。大型犬の場合や、持病がある場合は医療費・食費が跳ね上がるため、更に資金が必要になる可能性があります。
※こちらに記載の金額は一例ですので、あくまで参考とされる程度に留めて下さい。飼育されているペット、個々のお客様の環境、状態、その他で変わりますので、こちらに記載の金額を必ずしもお約束するわけではありません。
- 【初期費用】仕組みづくりの相場:約20万〜50万円
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- 信託契約書の作成報酬:専門家によります ※当事務所でも信託契約書の作成対応可能です。お気軽にご相談下さい。
- 公正証書作成費用(公証役場へ支払う実費):数万円(預ける金額による)
- (法人の場合)受託組織の設立・登録費用:10万〜20万円
- 【ランニングコスト】信託監督人への報酬:月額約1万〜2万円
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弁護士や行政書士などに信託監督人を依頼し、定期的に飼育状況をチェックしてもらう場合は、毎月の月額報酬が発生します。(親族が無償で引き受ける場合は0円にすることも可能です)
※信託監督人については、当事務所でも対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。
- 【信託財産】ペットの生涯飼育費用:約100万〜500万円(一括預け入れ)
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ペットの種類や年齢、余命によって大きく変動します。当然ながら大型犬であれば毎日の餌代が、小型犬よりかかるでしょうし、病気がちのペットであれば、動物病院でかかる定期的な費用を見込む必要があります。個々のペットの状態によって、大きく費用が変わるので、十分な試算シミュレーションが必要です。
ペット信託の流れについて
実際にペット信託を利用したいと考えた場合、以下のようなステップで手続きを進めていきます。
まずは、自分が不在になったときにペットを任せられる親族、友人、または老犬・老猫ホームなどの施設を探し、事前に「もしもの時はお願いしたい」と打診して承諾を得ます。
ペット信託は高度な法律知識(信託法、民法、税法)が必要です。家族信託やペット信託の専門家を探して相談します。当事務所でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
ペットの年齢や健康状態から「生涯にかかる費用」を計算し、信託する金額を決めます。同時に、「どこで飼うか」「体調を崩したらどの病院へ連れて行くか」といった細かい飼育ルールを決め、契約書の原案を作成します。
後々の親族間のトラブルや契約の無効を防ぐため、作成した信託契約書を公証役場に持ち込み、「公的効力を持つ公正証書」として作成します。
ペット信託専用の銀行口座(管理用の口座)を開設し、事前に決めた飼育資金を振り込みます。これで準備はすべて完了です。飼い主に万が一のことが起きたその日から、自動的にこの仕組みが動き出します。
まとめ
ペット信託は、決して安い買い物ではありません。手続きも複雑で、まとまったお金を今すぐ取り分ける決断が必要です。しかし、「自分がもし倒れたら、この子はどうなってしまうんだろう」という毎日の不安から解放され、自分が愛したペットが、自分の遺したお金によって、生涯にわたり不自由なく、安全に、愛情を持って育てられる環境を100%保障できるというのは、飼い主にとってもペットにとっても非常に大きな救いとなります。とりわけ、ご高齢になられてから、ペットの飼育を始めた方は、ご自身に何かあった時のために大変助けになる手段の一つと言えます。「自分が最後まで責任を持つ」ということの究極の形として、もし将来に不安をお持ちなら、お気軽に当事務所にご相談下さい。
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