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古物商許可申請で必要となる、URLを使用する権限を疎明する書類について解説します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、日本国内でリユース品を販売したり、仕入れをしたりする際に必要となる古物商許可の新規申請の代行をしております。日中忙しくて、古物商許可の申請のため、警察署に行くのが難しい、そもそも、申請書類の作成に不安があるなんて方は、お気軽に当事務所にご連絡ください。

さて、現在のリユース品の販売方法ですが、実在する路面店で販売するだけでなく、インターネットを通じたオンラインでの販売も主流になっています。オンライン販売をサポートするプラットフォームも多くありますね。これからインターネットでリユース品を販売しようと考えている方は、独自ドメインもひとつですが、こういったプラットフォームを利用するのも一考ですね。

ところで、古物商許可を申請する際、インターネットを利用して古物の売買(ホームページの開設やオークションサイトへの出店など)を行う場合は、「URLを使用する権限を有することを疎明(証明)する書類」の提出が義務付けられているのはご存じでしょうか?これは、申請者がそのホームページやアカウントを合法的に使用している本人であることを警察署(公安委員会)が確認するための重要な書類になります。申請時に添付を求められる書類の一つです。

目次

なぜ「URLを使用する権限を疎明する書類」が必要なのか?

古物営業法では、インターネット上で古物の取引を行う場合、そのURLを公安委員会に届け出る必要があります。もし、他人のホームページのURLや、実在しない架空のURLで届け出ができてしまうと、盗品の売買(非対面取引)が行われた際に警察が捜査できなくなったり、詐欺サイトに古物商許可番号が不正利用されたりするリスクがあります。そのため、「そのURL(またはアカウント)の管理・所有・利用権限が間違いなく申請者本人(法人の場合は法人自身)にあること」を客観的に証明するために、この書類の提出が求められるのです。

申請する「形態」による2つの違いについて 独自ドメイン、プラットフォーム

先ほども申し上げましたが、インターネット上で物品を販売するには、独自ドメインで自社のお店を運営する方法と、様々なプラットフォームを利用してお店を運営する方法の、二通りがあります。

実店舗で考えた場合、独自ドメインではお店を路面に用意して販売するイメージ、プラットフォームを利用した販売では、総合ショッピングモールにお店を出すイメージでしょうか。総合ショッピングモールでは、週末など多くの家族連れなどが見込め、その分集客もしやすいです。一方、路面店では、お店の存在を知ってもらうまで、時間がかかることも珍しいことではなく、集客が難しいですね。独自ドメイン、プラットフォーム、それぞれで利点と欠点があります。

ところで、インターネットで古物を取引する形態は、それぞれ提出する書類が異なります。

取引形態概要主な提出書類の例特徴
自社(自身)のホームページ独自ドメインを取得し、自分でECサイト(ネットショップ)を構築して運営する場合。プロバイダやドメイン取得業者からの通知書、登録画面のキャプチャなど。自社で好きなように運営が可能。自社で集客等対応する必要がある。
プラットフォームへの出店Amazon、楽天市場、ヤフーオークション、メルカリ(メルカリShops)などのモールやオークションサイトに店舗・アカウントを持つ場合。各プラットフォームの管理画面(プロフィールや設定画面)のキャプチャなど。既に有名なプラットフォームもあるので、集客はしやすい。販売方法等は、プラットフォームにより制限がある場合も。一般的に、独自ドメインと比較して、運営における手数料が割高。

具体的に提出する書類のパターンについて(何を提出すればいいのか)

警察署や担当官によって多少の裁量はありますが、一般的に認められる代表的な書類(またはその写し)は以下のパターンが多いです。

パターンA:ドメイン取得業者(レジストラ)等からの書面・メール

独自ドメイン(例:○○○.com や ○○○.jp)を取得している場合、その業者から発行された書類です。

ドメイン確認書・登録完了通知書(郵送で届いた書面)

ドメイン更新の領収書・請求書(ドメイン名と申請者名が明記されているもの)

ドメイン取得時に届いたメールの控え(「件名:ドメイン登録完了のお知らせ」などを印刷したもの)

※いずれの場合も、「取得したドメイン名」と「申請者の氏名(法人の場合は法人名・代表者名)」が同一紙面に印刷されている必要があります。

パターンB:WHOIS(フーイズ)情報の公開画面を印刷したもの

独自ドメインの場合、インターネット上のドメイン所有者情報データベース(WHOIS)に登録されている情報を印刷して提出する方法が最も一般的です。

「お名前.com」や「ムームードメイン」などの管理画面、あるいは「JPRS(.jpドメインの場合)」などのWHOIS検索サイトで自社ドメインを検索します。

「Registrant(登録者)」 または 「Tech Contact(技術連絡先)」 の欄に、申請者の氏名(法人名)が記載されている画面をスクリーンショットし、A4用紙に印刷します。

※「WHOIS情報公開代行」を設定している場合は注意が必要です
ドメイン取得時にプライバシー保護のため「WHOIS情報公開代行」を設定していると、登録者がドメイン業者名(GMOや個人情報保護サービス名)になってしまいます。これでは「申請者本人のもの」と証明できないため、一時的に公開代行を解除するか、公開代行を設定したままでも「真の所有者」が確認できる管理画面のキャプチャが必要になります。

パターンC:プラットフォーム(モール・オークション)の管理画面のキャプチャ

Amazonやヤフオク、楽天市場などにショップを開設する場合、独自ドメインではないためWHOIS情報は使えません。この場合は、各サイトの「管理画面」を印刷します。

印刷すべき画面の条件(必須要素)として以下の項目が確認出来る必要があります。

  • 出店しているショップのURL(ブラウザのアドレスバーに表示されているURL https://… が見える状態であること)
  • ショップ名・アカウント名
  • 申請者の氏名(法人の場合は法人名)および住所・電話番号(登録情報確認画面など)

これらが1枚に収まらない場合は、「ショップのトップページ」と「アカウント設定(登録情報)画面」の複数枚をセットで印刷し、それらが同じアカウントであることを証明します。

パターンD:プロバイダ等からの「登録完了通知書(開通案内)」

プロバイダが提供しているホームページスペース(例:http://www.○○○.ne.jp/~user/ のようなURL)を利用する場合です。

契約時にプロバイダから送られてきた「契約内容ご案内」や「登録完了通知書」などの原本、またはコピーを提出します。これも同様に、プロバイダから割り当てられたURL(またはアカウントID)と、申請者の氏名・住所が明記されている必要があります。

書類を準備・印刷する際の極めて重要な注意点について

申請前には、以下の注意点に着目です。書類を出したのに警察署で受理されなかったというトラブルの多くは、以下の注意点を怠ったために起こります。

① 法人申請の場合の「名義」の一致
  • 個人での申請: 書類に記載されている氏名が、申請者本人の氏名と一致していること。
  • 法人での申請: 書類に記載されている氏名が、「法人名(株式会社○○など)」 または 「法人名 + 代表者氏名」 になっていること。
  • よくある失敗: 法人の古物商許可を申請するのに、ドメインやAmazonアカウントの登録名義が「社長個人の私物名義」のままになっているケース。この場合は、事前にドメインやアカウントの名義を法人名義に変更するか、それができない場合は「使用承諾書(後述)」が別途必要になります。
② ブラウザの「アドレスバー(URL)」を必ず含めて印刷する

管理画面などをスクリーンショット・印刷する際、画面のコンテンツ部分だけを切り取ってはいけません。
ブラウザの最上部にある「アドレスバー(URLが https://… と表示されている部分)」が必ず一緒に写るようにキャプチャ(画面キャプチャまたは画面全体の印刷)を撮ってください。警察は「その画面が本当にそのURLのものか」を照合します。

③ スマホ画面のスクリーンショットは原則NG(PC画面を推奨)

スマートフォンアプリの画面キャプチャは、URL(アドレスバー)が表示されないことが多く、警察署によっては、受け付けてもらえない可能性もあります。必ずパソコンのブラウザからログインし、PC版の画面をA4用紙に印刷するようにしましょう。

自分で名義を用意できない場合に用意が必要「使用承諾書」

どうしても「申請者名義」と「URLの登録者名義」を一致させられないケースがあります。

  • ケース1: 親会社のドメイン(URL)の一部を、子会社が借りて古物ビジネスを行う。
  • ケース2: 社長個人のドメインを、自分が経営する法人に貸し出す(名義変更が間に合わない)。
  • ケース3: 親族の名義で取得したホームページスペースを借りる。

このような場合は、URLの真の所有者から「このURLを、申請者が古物営業のために使用することを認めます」という旨の『URL使用承諾書』を書いてもらい、それを疎明書類(+所有者のドメイン証明書等)と一緒に提出します。

まとめ

書類を警察署に持参する前に、以下のポイントをもう一度確認しましょう。インターネットを利用する古物営業は、対面取引に比べて相手の顔が見えない分、警察の審査も慎重になります。

  • 印刷した紙に、申請する「URL」がはっきりと見えているか?(アドレスバーが写っているか)
  • 印刷した紙に、申請者の「氏名」または「法人名」が正しく記載されているか?
  • 住所や電話番号が、住民票や登記簿謄本の記載と一致しているか?
  • 文字が小さすぎて潰れていたり、見切れていたりしないか?
  • (モール出店の場合)ショップのトップページだけでなく、運営者情報(特定商取引法に基づく表記など)の画面も用意したか?

お問合せ

当事務所では、古物商許可の申請に関するご質問をお受けしております。申請の代行、サポートもしておりますので、お気軽に以下のフォームからご連絡ください。

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