皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。当事務所では、外国人の方の在留資格の申請、各種許認可等の申請、そして、相続関連のご相談を承っております。どこに相談すればよいかわからないといった場合でも、当事務所で担当される方をご紹介等もできるかもしれません。お気軽にご連絡下さい。
こちらの記事では、今年から施工になりました改正行政書士法について説明させて頂きます。改正行政書士法ですが、2025年6月に行政書士法の一部を改正する法律が成立し、2026年1月1日より全面施行となっております。今回の法改正は、行政手続きのデジタル化(DX)の推進や、いわゆる「非行政書士行為(無資格者による違法な書類作成業務)」の巧妙化といった時代背景に対応するために行われました。 企業の実務担当者(人事・総務、コンサルティング会社、外国人材の登録支援機関など)にとっても見逃してはならない改正と言えます。
行政書士法改正の背景と目的について
これまでの行政書士法では、主に「紙の書類を窓口に提出する」時代の実務を想定して作られていました。しかし、近年では政府による「デジタル社会」の推進に伴い、多くの許認可や申請手続きがオンライン化しています。 また、補助金申請や外国人材の在留資格申請(特定技能など)の急増に伴い、行政書士資格を持たないコンサルティング会社や民間業者が、「コンサルティング料」「サポート費用」といった名目で実質的な書類作成の報酬を受け取る「非行(非行政書士行為)」が社会問題化としてあげられていました。これらの無資格業者による不適切な申請は、手続きの遅延や不許可を招く可能性があり、結果として国民や企業が不利益を被るリスクを高めているとの指摘がありました。こうした背景から、今回の改正では「行政書士としての使命・職責の格上げ」と「違法な無資格業務に対する取締りの厳格化」が両輪として進められています。
押さえておくべき「主要な改正点」について
今回の改正内容は、大きく分けて以下の5つの柱で構成されています。
- 「行政書士の使命」の明記(法律上の格付け向上)
- 「職責」の新設と「デジタル社会への対応」の努力義務化
- 特定行政書士の業務範囲の拡大(不服申立て代理の緩和)
- 業務制限規定の趣旨の明確化(「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の追加)
- 両罰規定の整備(無資格業務を行った「法人」も処罰対象へ)
ここで企業様が注目すべき点は、4番目の「業務制限規定の趣旨の明確化」と5番目の「両罰規定の整備」です。それぞれについて説明させて頂きます。
業務制限規定の趣旨の明確化について
実務上、最も大きな影響を与えるのがこの部分です。行政書士法第19条(業務の制限)の文言が修正され、無資格者による書類作成の禁止が極めて強固に謳われました。
改正後の第19条第1項:行政書士または行政書士法人でない者は、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」、業として行政書士の業務(官公署に提出する書類の作成など)を行うことができない。
これまで一部の無資格業者は、「書類作成は無料ですが、コンサルティング料(または企画費・サポート費・事務手数料)としてお金をいただいています」という言い訳で法の抜け穴をくぐろうとしていたといわれています。しかし今回の改正で「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明記されたため、名目が何であれ、「実質的に書類作成の対価が含まれている」とみなされれば、すべて一発でアウト(違法)となります。
両罰規定(りょうばつきてい)の整備・強化について
従来の行政書士法では、無資格で行政書士業務を行った「個人(違反者本人)」しか処罰できませんでした。しかし、これでは会社組織で組織的に非行政書士行為を行っている悪質なコンサルティング会社などを根本的に取り締まることが困難でした。今回の改正により「両罰規定」が導入され、社員が無資格業務を行った場合、実行した本人だけでなく、その所属する「法人(会社)」に対しても100万円以下の罰金が科されることになりました。これにより、企業の組織的な違法行為に対する抑止力が劇的に高まっています。
企業や各種機関が直面する「具体的なリスクと注意点」について
今回の法改正は、単に行政書士業界のルールが変わっただけではありません。行政手続きを外部に委託している、あるいは内製化している一般企業にとっても、コンプライアンス上の重大な確認事項が発生しています。特に影響が大きいといわれているケースを、以下にあげます。
- ケースA:外国人材の「登録支援機関」や人材紹介会社
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特定技能外国人の受け入れにおいて、多くの企業が「登録支援機関」に生活支援などを委託しています。登録支援機関は「出入国在留管理局への提出書類の提出(取次)」を行うことは法律上認められています。しかし、「申請書類の作成(加除訂正含む)」を報酬を得て行うことは、行政書士の独占業務です。
登録支援機関の申請書類作成については、当事務所でサポートも可能です。お気軽にご連絡下さい。
注意!!!違法となるNG例登録支援機関が、受け入れ企業から「月額の支援委託費」を受け取っている状態で、そのサービスの一環として入管への申請書類を代わりに作成する行為はNGです。「支援委託費の中に書類作成の代金は含まれていない(無料サービスである)」と主張しても、今回の改正により「いかなる名目であっても報酬を得て作成した」とみなされ、非行政書士行為として機関(法人)ごと処罰されるリスクが生じます。
- ケースB:各種補助金申請や経営コンサルティング会社
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中小企業診断士や民間コンサルタントが、ものづくり補助金や事業再構築補助金などの「申請書(事業計画書など)の作成」を丸投げで請け負い、採択されたら「成功報酬」を受け取るビジネスモデルが一部で横行していました。
官公署に提出する「補助金の申請書」の作成を報酬を得て業として行えるのは、原則として行政書士(および他の法律で認められた士業)のみです。今後は、「経営アドバイス料」や「着手金」といった名目で逃げることはできず、書類の作成代行そのものを無資格で行っていれば、両罰規定によってコンサル会社自体が処罰の対象となります。
- ケースC:自動車ディーラー様の車庫証明の申請
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今まで車庫証明については、各ディーラー様がサービスで実施していたケースも多いかと思います。私自身車を購入する際、ディーラーの担当者に書類を作成して頂いた経験があります。当時は、行政書士の業務をよく理解していなかったので、特に問題なく代行できるものと思っていました。仮に無料で行う場合でも、自動車を販売するために、自動車ディーラー様側でお客様の車庫証明の書類を作成するのはNGにです。コンプライアンスを考えた場合、お客様ご自身で車庫証明の書類の作成が難しい場合は、行政書士に依頼するのが無難と考えます。
企業が取るべきコンプライアンス対策について
法改正に伴い、トラブルや罰則に巻き込まれないために、企業は以下の対策を徹底するとよいでしょう。問題であることを知らずにお願いしていた場合でも、罰則される恐れがありますので、くれぐれも気を付けたいものです。知らずにいつの間にか違法行為といった事態は避けたいものです。
- 外注先の資格確認:
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各種許認可、補助金申請、在留資格手続きを外部の会社(コンサルやエージェント)に依頼する場合、その会社に「行政書士(または行政書士法人)」が在籍しており、かつその行政書士の名義で業務が遂行されているかを厳格に確認しましょう。
- 業務範囲の切り分け(補助行為の徹底):
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無資格の外部パートナーに手伝ってもらう場合は、「データや情報の収集支援」といった補助行為やコンサルティングに留め、最終的な「書類の作成」「システムの入力・送信」は自社(申請人本人)で行うか、あるいは、正規の行政書士に委託するようにしましょう。
- 契約書・請求書の明文化:
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登録支援機関などと契約を結ぶ際は、支援費用の内訳を明確にし、そこに「行政手続きの書類作成報酬」が含まれていないことを客観的に証明できるようにしておくべきです。
まとめ
こちらの記事では改正行政書士法で重要と思われる個所を紹介させて頂きました。企業にとっては、これまで「慣例だから大丈夫」「サポート費という名目だからセーフ」と考えていた外注スキームが、ある日突然「法令違反(刑事罰の対象)」と指摘され、申請が差し戻されたり、企業の社会的信用を失ったりするリスクと隣り合わせになったことを意味します。ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談下さい。ご相談は以下のフォームからお願いします。お電話、あるいは、オンラインツールでのお問合せをご希望される場合は、こちらをご覧ください。

