皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、自動車の登録に不可欠な車庫証明の取得のサポートをしております。

諸々の事情により、ご自身で申請が難しい場合など、お気軽に当事務所にご連絡ください。
さて、こちらの記事では、車庫証明申請にまつわる問題点について、挙げてみます。この、自動車を新規購入したり、名義変更・住所変更を行う際に義務付けられている「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の手続きは、道路上の危険防止や保管場所の確保(青空駐車の防止)を目的とした重要な制度です。問題点についても理解しておくとよいでしょう。スムーズに申請が行えると思いますよ。
手続き面における問題点について:アナログな運用と過度な時間的負担
車庫証明の手続きは警察署の交通課窓口で行われますが、この運用形態そのものが現代の生活様式に適しているとは言えず、多くの申請者にとって高いハードルとなっています。民間企業でしたら、お客様のご都合に合わせて営業時間等に融通を持たせる、オンライン等でサービスを提供できるようにする考えるかもしれません。なんせ他の会社との競争があるので、生き残りのためには顧客サービスの充実を図るでしょう。このような観点では、警察署もお役所ですから、民間企業と同様のサービスを求めるのはなかなか難しいかもしれません。決められた時間内に車庫証明の申請、受取をする必要があります。
- (1)「平日日中限定」の窓口業務、2回の訪問義務(車庫証明申請、受取)があります
-
申請および証明書の受取は、原則として平日の日中(おおむね8:30〜16:00頃)に限られます。さらに、申請時と受取時で最低2回警察署の窓口へ出向く必要があります。この作業のために、有給休暇の取得や業務調整の矯正が発生することになります。平日に勤務している会社員にとっては、警察署へ行くためだけに休暇を取得するか、中抜けをする必要があります。
当事務所では、皆様に代わって、車庫証明の申請、受取を対応致します。このような皆様の貴重な平日の時間をより有意義なことに充てて頂けるようサポート致します。
- (2)書類の煩雑さと確認基準
-
申請書類(保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、自認書または承諾書、配置図・所在図など)の記載事項において、わずかな記載漏れや不整合が理由で再提出を求められるケースがあります。
配置図の作成負担を考えてみますと、駐車場や前面道路の幅員、駐車スペースの寸法(縦・横)、建物や他車両との位置関係を手書きまたは図面化して提出する必要があります。不正確な図面は現地調査時に差し戻しの対象となります。
書類作成が難しい方については、当事務所で、書類の作成から代行させて頂きます。お気軽にご連絡下さい。
駐車場の物理的な要件について
制度上定められている保管場所の要件として、以下のものが挙げられます。
- (1)「自宅(使用本拠の位置)から直線距離で2km以内」の制約について
-
自動車の保管場所は、使用本拠の位置から直線距離で2km以内でなければならないと定められています(自動車の保管場所の確保等に関する法律)。自宅に駐車場がある場合はよいですが、ない場合は、駐車場を探す必要があります。お住まいの地域によっては、駐車場を探すのが難航する場合もあるかもしれません。駐車場が確保できていない段階で、お車の購入を考える場合は、周辺に駐車場があるかどうか確認するようにしましょう。
- (2)車両の大型化と駐車場サイズの不整合
-
近年のSUV人気の高まりやEV(電気自動車)の普及に伴い、車両サイズ(全高・全幅・重量)が大型化しています。この大型化の影響で、既存の駐車場の制限に引っかかり、駐車場が利用できない場合もあるようです。購入されるお車と用意する駐車場がマッチしているか、必ず確認しましょう。自宅敷地内に駐車する場合でも、バンパーや車体の一部が敷地境界線を越えて公道にはみ出る構造にある場合は、問題とされる可能性もあります。
「使用承諾証明書」に関する想定される問題点について
賃貸住宅の駐車場や月極駐車場を利用する場合、土地の所有者または管理者から「保管場所使用承諾証明書(承諾書)」を発行してもらう必要がありますが、発行するための費用が発生する場合があります。不動産管理会社や駐車場オーナーによって異なりますが、承諾書に記名・押印する際、「発行手数料(事務手数料)」として数千円〜1ヶ月分の賃料相当額(1万〜3万円程度)を請求する慣行があります。お車をご購入される際は、使用承諾証明書の発行手数料が発生する可能性がある点も念頭に入れておくべきでしょう。
車庫証明における虚偽申請(飛ばし登録)は止めましょう
使用本拠の位置や保管場所を偽って申請する、いわゆる「車庫飛ばし」が後を絶ちません。このような虚偽申請をするには、色々理由があるでしょうが、万が一発覚した場合のリスクも理解しておくべきです。虚偽の申請を行った場合、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(虚偽申告)となり、20万円以下の罰金等の刑罰が科される重大な犯罪行為となります。
お問合せ
当事務所では、自動車の車庫証明の申請、受取代行を致します。車庫証明が必要だが、平日の日中に警察署に行くのは難しいなんて方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。
お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、LINE等のオンランツールでのお問い合わせもお受けいたします。こちらをご覧ください。

