皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、自動車の登録で必要不可欠な車庫証明の申請代行、受け取り代行をしております。申請にしろ、受け取りにしろ、平日に行う必要がありますので、お仕事をされている方にとっては、なかなか大変かと思います。そんな皆様に代わって、当事務所が対応させて頂きますので、お気軽にご連絡下さい。

こちらの記事では、そんな車庫証明について解説させて頂きます。こちらの記事をご覧頂くことで、車庫証明というものが、どういったものなのかご理解いただければと思います。
車庫証明の基礎知識と制度の目的について
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)」に基づき、自動車の保有者が適切な保管場所(駐車場)を確保していることを警察署長が証明する公的書類です。
この車庫証明の制度が設けられた背景としては、モータリゼーションの進展に伴い、道路上を私的な駐車場代わりにする「青空駐車」や違法駐車が深刻な社会問題となったことが挙げられます。これらは緊急車両の通行妨害、交通渋滞、交通事故の誘発など都市機能に多大な支障をきたします。こうした事態を防ぎ、道路交通の円滑化と安全確保を図るため、自動車を取得・保有する条件として保管場所の確保が法律で義務付けられました。
車庫証明が必要となる主なタイミングについて
車庫証明は、運輸支局(陸運局)で自動車の登録手続きを行う際に提出を求められます。主に以下の場面で申請が必要になります。
- 新規登録: 新車・中古車を購入し、新たにナンバープレートを取得するとき
- 移転登録(名義変更): 売買や譲渡、遺産相続などにより所有者が変わり、使用の本拠の位置が変わるとき
- 変更登録: 引っ越しなどで住所や事業所の所在地が変わり、保管場所を変更したとき
なお、軽自動車の場合は「普通車と異なる届出制度(自動車保管場所届出)」が適用され、事前申請ではなく事後届出となるほか、適用除外地域が存在します。ちなみに、当事務所のある群馬県邑楽郡大泉町では、軽自動車は車庫証明は不要です。
保管場所(車庫)として認められる4つの要件について
車庫証明を取得するためには、用意した駐車場が法律上の基準を満たしていなければなりません。申請前に以下の4つの要件をすべて満たしているか確認が必要です。
- (1)使用権原について
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申請者がその保管場所を正当に使用できる権利を有していること(自己所有地、賃貸契約など)。自動車を保管する場所がご自身の名義で登記されていれば、当然ながらOKです。他人名義の土地の場合は、賃貸契約等が必要となります。勝手に使用するわけにいきませんからね。
- (2)距離制限について
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自動車の使用の本拠の位置(自宅、事業所など)から保管場所までの直線距離が2km以内であること。地図を要して頂き、直線距離がどれくらい離れているか確認が必要です。Google MAP等で確認しましょう。駐車場をご自宅、会社以外の場所で用意されている場合は、注意が必要でしょう。
- (3)収容能力について
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自動車が道路にはみ出さず、車体全体が完全に収まる寸法を有していること。車のサイズと駐車場のサイズが合っているか確認が必要です。
- (4)出入りの容易性について
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保管場所から公道へ自動車が支障なく安全に出入りできる通路・開口部があること。当然ですが、公道へ出るのに、車が通過できるだけの幅が開いている必要があります。
申請に必要な書類一覧について
車庫証明の手続きでは、保管場所の所有形態(自己所有か他者所有か)によって用意する書類が一部異なります。ご用意する書類については、当事務所にてご相談に応じます。お気軽にご連絡下さい。
- 1.必ず必要になるもの
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- 自動車保管場所証明申請書(正副2通): 車両情報(車名、型式、車台番号、車体寸法など)および申請者の情報を記入します。
- 所在図:自宅(使用の本拠)と駐車場の位置関係および2km以内の直線距離を示す地図。
- 配置図:駐車場の敷地平面図。駐車枠の縦・横の長さ、出入口の幅、接する道路の幅員などをメートル単位で明記します。
- 2.使用権原を証明する書類(いずれか1点)
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- 保管場所使用権原疎明書面(自認書):駐車場が自己所有(自宅の敷地など)の場合に使用。
- 保管場所使用承諾証明書:駐車場が他者所有(月極駐車場、賃貸マンションの付属駐車場、親族名義の土地など)の場合に使用。土地所有者や管理会社に署名・押印を依頼します。
- 3.その他用意するとよいもの
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使用の本拠の位置を確認できるもの: 住民票の写し、印鑑証明書、公共料金の領収書など(申請者の現住所と使用の本拠が一致しているかを確認するため)。法人の場合は商業登記簿謄本や公共料金請求書など。
車庫証明の取得手順について
車庫証明の申請から取得までの大まかな流れは以下の通りです。
- ステップ1:書類の準備・記入
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車検証(新車の場合は完成検査終了証等)を確認しながら、型式・車台番号・寸法を正確に記入します。月極駐車場を利用する場合は、管理会社やオーナーへ事前に「保管場所使用承諾証明書」の発行を依頼します(発行手数料が別途発生する場合があります)。
- ステップ2:管轄の警察署へ申請
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保管場所の所在地を管轄する警察署の交通課(車庫証明窓口)へ書類一式を提出します。申請窓口の受付時間は平日の日中(概ね8:30〜17:00頃)に限られます。書類に不備がなければ申請手数料(約2,000円〜2,300円、都道府県により異なる)を証紙等で納付し、納入通知書兼受領証を受け取ります。
(参考)申請手数料 群馬県2,300円 埼玉県2,100円 栃木県2,100円
※申請は、平日に警察署に行く必要があります。お時間をつくるのが難しい方、当事務所にご相談下さい。
- ステップ3:現地調査
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申請受理後、警察の委託調査員が現地を訪れ、図面通りのスペースがあるか、道路に出入りできるか、他の車が停まっていないかなどを実際に確認します。
※駐車スペースには、モノを置いたりなど避けましょう。自動車の保管の妨げになるとみなされる場合、申請が通らない可能性も無きにしも非ずです。
- ステップ4:書類の受取
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指定された交付予定日(申請から土日祝を除き約2日〜1週間後)に受領証を持参して警察署へ向かいます。窓口で自動車保管場所証明書を受け取ります。
※自動車保管場所証明書は、陸運局での登録手続きに使用します。(有効期間はおおむね発行から1ヶ月)。
軽自動車の場合について
軽自動車の場合、手続きの名称は「車庫証明」ではなく「自動車保管場所届出」となります。法律上の位置づけや手続きにおいて、普通車とはいくつかの明確な違いが存在します。
※この「自動車保管場所届出」は必要がない地域もあります。当事務所のある群馬県邑楽郡大泉町では不要とされています。その他地域については、お気軽にお問合せ下さい。
| 手続き方法 | 事後届出(車両ナンバー取得後に届出) |
| 届出のタイミング | 軽自動車検査協会での手続き後(15日以内) |
| 交付までの日数 | 即日〜数日程度 |
※軽自動車であっても、適用地域内に使用の本拠がある場合は届出義務を怠ると罰則の対象となりますので注意が必要です。
申請時に注意すべき点・よくあるトラブルについて
手続きをスムーズに進めるために、特につまずきやすいポイントを把握しておきましょう。
- 「買い替え(代替)」時の車両入替の申告漏れについて
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以前乗っていた車と同じ駐車枠で申請する場合、前車両がすでに下取り・廃車等で手放されているか、入替予定であることを申請書に明記しないと、「1つの枠に2台申請されている」とみなされ審査が止まる原因になります。申請書への記入漏れに注意が必要です。また、申請書の個々の項目について、何を聞かれているのか確実に理解して、記入するようにしましょう。
- 寸法不足と障害物の見落としについて
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立体駐車場やカーポートでは、全長・全幅だけでなく全高(高さ制限)や耐荷重も審査対象です。敷地内に室外機、物置、植木鉢などがあり、図面上の有効スペースが車両サイズを下回ると不許可になります。
- 使用の本拠と住所の相違(単身赴任・法人支店など)について
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住民票を移していない単身赴任先や、本社とは別の営業所で登録する場合、その場所で実際に活動している実態を証明する資料(公共料金の領収書や消印付き郵便物など)の提出が求められます。
違反時の罰則について
車庫証明に関連する義務を怠ったり、虚偽の申請を行ったりした場合、車庫法に基づき罰則が科されますので、注意しましょう。たかが車庫証明と考えず、確実に守ることは守るべきです。車庫証明は単なる形式的な行政手続きにとどまらず、適正な車両管理と地域社会の交通安全・秩序維持を担う重要な法的手続きです。この重さをよく考える必要があります。
- 虚偽の保管場所証明申請(車庫とばし)
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実際には使用しない虚偽の場所で車庫証明を取得する行為(いわゆる車庫とばし)は、30万円以下の罰金または懲役刑の対象となる場合があります。
- 保管場所の不届・虚偽届出(軽自動車等)
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届出をしなかったり、虚偽の届出を行ったりした場合は10万円以下の罰金が科されます。ご自身の地域が軽自動車の届出が必要かどうか必ず確認するようにしましょう。当事務所にお問合せ頂けば、確認させて頂きます。
- 道路の車庫代わり使用(青空駐車)
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道路上の同一場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車する行為は、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科され、違反点数も加算されます。
お問合せ
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