皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、自動車の登録に必要不可欠な車庫証明の申請代行、受取代行


これらのサポートをしております。平日にお時間が取れなく、これらを外部にお願いしたいなんて場合は、お気軽に当事務所にご連絡下さい。
こちらの記事では、自動車関係の内容として、自動車の所有者をどのように確認すればよいのか説明させて頂きます。故人が所有していた車を相続するけど車検証を紛失してしまい所有者が分かっていない、放置自動車があるんだけど誰の車なのか分からないといったため困っているなんて場合もあるかもしれません。確認方法を頭の片隅に置いておくと、いざという時役に立つかもしれません。
普通自動車の所有者確認方法について
普通自動車(白ナンバー、緑ナンバーなど)の所有者情報は、国土交通省が管理する「登録事項等証明書」を運輸支局等で請求・取得することで確認します。
- (1) 登録事項等証明書の種類
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- 現在登録事項等証明書:対象車両の「現在の所有者・使用者」の情報のみが記載されている書類。
- 詳細登録事項等証明書:新車登録から現在に至るまでの「過去の歴代所有者・使用者、変更履歴」がすべて記載されている書類。相続や過去の権利関係を追う場合に利用されます。
- (2) 請求に必要な情報と原則について
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- 自動車登録番号(ナンバープレートの全情報)
- 車台番号(車検証に記載されている車台番号の下7桁)
※ナンバープレートの情報だけでは、原則として他人の車両の所有者情報を照会することはできませんので注意が必要です。
- (3) 車台番号が分からない場合の例外規定(私有地放置車両の照会)について
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「自分の所有地や月極駐車場に無断で車が放置されている」など、正当な理由がある場合に限り、車台番号が不明でも「ナンバープレート情報+放置状況の証明」によって登録事項等証明書を請求できる特例があります。この特例を利用する場合、以下の書類等を運輸支局に提出します。
- 放置車両関係の請求理由書(専用様式)
- 放置されている場所の図面・見取り図(敷地の境界や車両の位置関係がわかるもの)
- 放置状況を撮影した写真(ナンバープレート、車両全体、放置場所の周辺が明瞭に確認できるもの)
- 放置日数・経緯を記載したメモ・記録
- 私有地の権原を証明する書類(土地の登記事項証明書、賃貸借契約書など)
- 撤去・移動を警告する貼り紙などの証拠写真(行った場合)
- 当事務所にご依頼頂く場合は、委任状
- (4) 請求窓口・手数料
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- 請求先:全国の運輸支局、自動車検査登録事務所(管轄地域外の車両でも全国どこの窓口でも請求可能)
- 手数料(印紙代):現在登録事項等証明書は約350円〜400円程度、詳細登録事項等証明書は約1,000円程度です。
- 請求者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど(窓口で提示必須)
当事務所で現在登録事項等証明書、詳細登録事項等証明書の取得をサポート致します。取得希望だが、お時間が取れないなんて方、お気軽にご相談下さい。
軽自動車の所有者確認方法について
軽自動車(黄色ナンバー、黒ナンバーなど)は国土交通省ではなく、軽自動車検査協会が管轄しています。
- (1) 取得する書類について
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軽自動車の場合は、「検査記録事項等証明書」(現在/保存)を請求します。
- (2) 請求要件と必要書類
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軽自動車も普通車と同様に厳格化されており、原則として「車両番号(ナンバープレート)」+「車台番号(全桁または下数桁)」が必要です。私有地放置などの正当な事由がある場合は、普通車と同様に申立書・写真・図面などを添付して請求します。尚、当事務所にご依頼頂く場合は、普通自動車と同様、委任状を作成頂きます。
- 請求窓口:軽自動車検査協会の各事務所・支所
- 手数料:1通あたり約300円〜数百円
- 本人確認書類:運転免許証等の公的身分証明書
軽自動車の「検査記録事項等証明書」についても、当事務所で取得の代行を致します。お気軽にご相談下さい。
バイク(二輪車)の所有者確認方法について
二輪車は排気量によって、管轄の窓口が分かれます。
- 251cc以上 小型二輪
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- 管轄窓口 運輸支局
- 取得書類 登録事項等証明書
- 126cc~250cc 軽二輪
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- 管轄窓口 運輸支局(または軽自動車検査協会)
- 取得書類 届出済証等の記録証明
遺産相続で故人の名義の車の所有者を調べる場合について
故人が所有していた車の車検証を紛失している場合、相続人であることが証明できる戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書、相続人の本人確認書類を持参して運輸支局で「詳細登録事項等証明書」または「現在登録事項等証明書」を請求することになります。
ローン・リース車両の「所有者」と「使用者」について
最近増えている車のサブスクもこの類になりますが、ローン・リース車両の「所有者」と「使用者」についても注意が必要です。車検証や登録事項等証明書には「所有者」と「使用者」が別々に記載されている場合があります。ローン支払中やカーリースの車両は、所有者欄がディーラーやローン会社、使用者欄が実際の契約者になっています。相続される場合、放置自動車の対応をする場合等、使用者だけでなく所有権を持つ信販会社等にも連絡を入れる必要があります。
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