自動車の解体やリサイクルに関わる事業を行う場合、単なる「解体」という作業だけでなく、関連する工程全体について、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づき、行政の許可または登録を受ける必要があります。
この法律の目的は、使用済自動車から排出されるシュレッダーダスト、エアバッグ類、そしてフロン類の適正な処理と再資源化を促進することにあります。この制度により、自動車リサイクルにおける関係者(自動車メーカー、輸入業者、所有者、そして関連事業者)の役割と責任が明確に定められています。
当事務所では、自動車リサイクル法に基づく許認可、解体業許可、引取業登録、フロン類回収業登録、粉砕業許可の新規申請、更新申請のサポートを致します。
自動車解体業に関係する許可・登録について
引取業登録
- 引取業の事業内容について
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使用済自動車の所有者から、その車両を引き取る事業です。
- 引取業の義務について
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- 引き取りの際、自動車リサイクル料金が支払われていることを確認すること。
- 引き取った車両をフロン類回収業者または解体業者に引き渡すこと。
- 引取報告書を作成し、自動車リサイクルシステム(電子マニフェストシステム)に情報を入力すること。
フロン類回収業登録
- フロン類回収業の事業内容について
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使用済自動車のエアコン等から、フロン類を回収する事業です。
- フロン類回収業の義務について
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- 回収作業を確実に行い、回収・破壊証明書を作成して、自動車リサイクルシステムに情報を入力すること。
- 回収したフロン類を、フロン類破壊業者などに引き渡すこと。
- フロン類回収業の回収設備について
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基準を満たしたフロン類回収設備を有していることが必要とされます。
- フロン類回収業の作業従事者について
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フロン類の回収作業を適切に行える技術的能力(講習の受講など)を有していることが必要とされます。
解体業許可
- 解体業許可の事業内容について
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使用済自動車から、有用な部品や素材を取り外し、最終的にエアバッグ類を回収・処理し、車体を破砕業者に引き渡すための作業(エンジン、ミッション、廃油、タイヤなどの適正処理を含む)を行う事業です。
- 解体業許可の義務について
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- エアバッグ類を安全かつ適正に回収・処理すること。
- 自動車リサイクルシステムに、解体報告書などの情報を入力すること。
- 廃油、バッテリー、タイヤ、廃液などの特定産業廃棄物を、廃棄物処理法の基準に従い適正に処理・保管すること。
- 解体業許可の要件について
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- 施設基準: 解体作業を行うのに十分な広さと構造(作業場所、保管場所、廃油・廃液の流出防止措置など)を有していること。
- 技術的能力: 解体作業を適切に行える技術的能力(講習の受講など)を有していること。
破砕業許可
- 破砕業許可の事業内容について
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解体業者から引き取った自動車の残骸(車体)を、機械的に破砕し、シュレッダーダスト、金属くずなどに分別する事業です。
- 破砕業者の義務について
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- 破砕により生じたシュレッダーダストを、メーカー等が指定する再資源化施設へ引き渡すこと。
- 自動車リサイクルシステムに、破砕報告書などの情報を入力すること。
- 破砕業者の施設基準について
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破砕作業を行うのに十分な広さと構造(作業場所、保管場所、騒音・振動防止措置など)を有していることが必要とされます。
- 破砕業者の技術的能力について
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破砕作業やダスト処理を適切に行える技術的能力を有していることが必要とされます。
許可・登録の手続きとその準備について
法的な欠格要件の確認が必要です
まず、申請者が法で定める欠格要件に該当しないことを確認する必要があります。主な欠格要件には以下のようなものがあります。
- 過去に自動車リサイクル法、廃棄物処理法、刑法などに違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者。
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 申請書や添付書類に重要な虚偽の記載がある場合。
- 事業を適正に行うための経理的基礎がないと認められる場合(特に許可業種)。
施設・設備の準備と確認について
各業種の要件を満たす施設と設備を準備し、申請書にその配置図、構造図、平面図、付近の見取り図などを添付します。特に解体業・破砕業では、廃油・廃液の流出防止のためのコンクリート舗装や油水分離槽の設置が求められることが一般的です。
技術的能力を証明する必要があります
解体業やフロン類回収業では、申請者や作業従事者が、関係団体などが実施する講習会を受講し、その修了証を提出することで、技術的能力を証明する必要があります。
申請書類の提出と審査について
申請書類一式を提出した後、行政庁による書類審査が行われます。特に解体業・破砕業においては、提出された図面に基づき、実際に施設が基準を満たしているかを確認するための現地調査(立入検査)が行われることが一般的です。
許可・登録の付与について
審査と現地調査の結果、基準を満たしていると認められた場合、許可証または登録証が交付され、事業を開始できます。
許可取得後について
許可・登録は取得して終わりではありません。事業者は、法律に基づき、以下の重要な義務を遵守し続ける必要があります。尚、届出について、当事務所でサポートが出来ますので、お気軽にご相談下さい。
- 適正な処理の実施: 引取り、フロン回収、解体、破砕の各工程を、それぞれの技術上の基準に従って適正に行うこと。
- 報告書の提出: 行政庁から求められた場合や、定期的に、事業の状況に関する報告書を提出すること。
- 変更の届出: 事業所の所在地、代表者、施設の構造、役員構成などの重要な事項に変更があった場合は、30日以内に行政庁に変更の届出を行うこと。
- 廃業等の届出: 事業を廃止した場合や、解体業・破砕業の許可を返上する場合は、30日以内にその旨を届け出ること。
自動車リサイクル法関連の許認可取得代行料金、報酬について
※その他、申請費用、交通費等の実費が発生します。
| 内容 | 料金(税込み) |
| 自動車解体業許可新規申請 | 440,000円~ |
| 自動車解体業許可更新申請 | 220,000円~ |
| 引取業者登録新規申請 | 22,000円~ |
| 引取業者登録更新申請 | 22,000円~ |
| フロン回収業者登録新規申請 | 22,000円~ |
| フロン回収業者登録更新申請 | 22,000円~ |
| 破砕業許可新規申請 | お問合せください |
| 破砕業許可更新申請 | お問合せください |
お問い合わせはこちら
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