飲食店営業許可申請について
喫茶店、ラーメン屋、現在は外食産業が、日々の忙しい私たちの生活に欠かせないものとなっています。
これら様々な食品に係る営業を営もうとする場合は、厚生労働省令で定めるところにより、営業許可が必要です。営業許可の取得には飲食業を始めるお店ある場所を管轄している保健福祉事務所(保健所)に申請することになり、申請には諸々の書類を用意する必要があります。ところが、お店を開店しようと考えている場合、色々な準備に追われ、これらの書類を準備する手間も惜しい状態になるのではないでしょうか。
飲食店営業許可申請について当事務所のサポート
当事務所では、これらの煩わしい業務を代行して、営業許可取得のお手伝いをさせて頂きます。そして、皆様には、営業許可申請のことは忘れて、店舗オープンに向けて、営業活動に力を注いで頂ければと考えております。
また、実店舗ではなく、自動車、キッチンカーを使用しての営業形態をとられるお店様も増えております。このような形態での営業をお考えの方も同様に食品営業許可を取得する必要があります。当事務所では、実店舗での営業をされるお店様と同様、書類の作成から、申請まで代行させて頂きます。
営業許可取得については、お気軽に当事務所にご相談頂き、最高の営業スタートを切るために、事前の準備に注力してください。店舗の形態によっては、消防法に関連する各種届出も必要となります。これらについてもアドバイスさせて頂きます。
食品表示についてのご質問も承ります。中級食品表示診断士の立場から、頂いたご質問についてお答え致しますので、お気軽にご相談下さい。
また、飲食店をはじめとしたすべての食品取り扱い業者様に義務化となったHACCP(ハサップ)に関するご相談もお受け致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
飲食店営業許可申請料金
※その他、申請費用、交通費等実費が発生します。
内容 | 料金(税込み) |
飲食店営業許可申請 | 55,000円 |
HACCP(ハサップ)に関するご相談 | 応相談 |
食品表示に関するご相談 | 応相談 |
飲食店営業許可申請Q&A
- 飲食店を開業するにあたり、必要となる資格はありますか?
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飲食店営業許可の取得のため必要な資格としては、「食品衛生責任者」と「防火管理者」が挙げられます。
「食品衛生責任者」になるためには、都道府県で実施している講習を受講する必要があります。会場での受講、あるいは、都道府県によっては、オンラインでの受講も可能です。群馬県では、オンラインでの受講も可能なため、当職は、オンラインで受講しました。尚、調理師、栄養士などの資格をお持ちの場合は、この講習会を受講せずに、「食品衛生責任者」になれます。
「防火管理者」については、開業するお店の規模により必要となる場合があります。建物の収容人数が30人未満であれば、必要ありません。建物の収容人数が30人以上の場合は、飲食店の規模に応じて、「甲種防火管理者」あるいは、「乙種防火管理者」の資格を保持している必要があります。「甲種防火管理者」、「乙種防火管理者」、共に、講習を受講することで取得できます。
- HACCP(ハサップ)とは、何ですか?
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HACCP(ハサップ)とは、食品の安全性を確保するための衛生管理手法で、「Hazard Analysis and Critical Control Point」の頭文字をとった略称です。HACCPでは、食品の製造工程において発生する危害要因(ハザード)を把握し、それらを排除または低減させるために特に重要な工程(重要管理点:CCP)を管理します。これにより、異物混入などの問題が生じた場合でも出荷前に対処でき、効率よく食品を管理することができます。
2020年6月1日より改正食品衛生法が適用となり、飲食店を含むすべての食品を取り扱う企業でHACCP義務化が始まりました。全国チェーンのレストランから、夫婦で経営している個人店まで、規模にかかわらずHACCP義務化の対象となります。
当事務所では、HACCPに関するお問い合わせも受け付けております。また、飲食店営業許可申請取得のお手伝いの際には、HACCPに関するアドバイスもさせて頂きます。
お問合せ
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