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古物営業許可申請

目次

古物営業許可申請について

現在、町のあちらこちらで、リユース商品を扱ったお店が見られます。私たちの価値観の変化もあると思いますが、現在は、いわゆる中古品を購入して、使用するという行為がごく当たり前のようになっています。そのような価値観の移り変わりの象徴とも思えるのが、この街中で多数確認できるリサイクルショップです。このリサイクルショップ、実際に事業として始めるには、古物営業許可を取得する必要があります。この許可なくては、お店を開くことも、運営することもできません。

また、大泉町周辺では、外国人の方が経営されている中古自動車のお店を多々、見かけます。点在している中古自動車屋さんを見るにつけ、これらのお店は古物営業許可を取られているんだなあと、多くの方が取られているなあと思うこともしばしばしです。中古自動車の販売を考えている方は、必ず、古物営業許可を取得するようにして下さい。

そして、ここで気を付けなければならないのは、古物営業許可が必要となるのは、リアルのお店で中古品を販売する場合だけでなく、オンラインを通じた販売でも事業として行う場合は、必要となることです。皆さんの中には、メルカリ、ヤフーオークション等をご利用し、購入したり、自分の私物を販売したりした経験をお持ちの方も多いと思います。私物の売買でしたら、許可なくても問題ないです。しかしながら、中古品の仕入をし、仕入れた中古品をメルカリ、ヤフーオークション等を利用して第三者に販売するケースでは、古物営業許可が必要となります。この許可なしで、他社の中古品を仕入、販売すると違法となり、罰則を受けることになります。

盲点と思われるのが、副業等でやられている方が多い、せどりです。全国的に展開されているチェーン店の古本屋等で購入した本を、諸々のオンラインストア等を経由して転売するような形態のことです。この行為を行うには厳密に言いますと、古物営業許可を取得する必要があります。もしせどりをやられている方で、古物営業許可をお持ちでない方は、早めにとられておくことをおすすめします。何かの拍子に、許可証がないことが露見した場合、罰則を受けることになってしまいます。

古物営業法とは

古物営業法
第1条(目的)
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物営業許可とは、中古品を「業として」売買・交換する際に必要な許可で、古物営業法に基づき、都道府県の公安委員会(警察署窓口)から取得します。盗品の売買防止と発見を目的としており、許可を得ずに古物取引を行うと罰則が科される可能性があります。リサイクルショップや中古品販売店を始める場合、基本的にこの許可が必要です。

古物営業許可の取得には、用意すべき書類が多々あります。当事務所では、これら書類の作成を代行致します。許認可の申請は当事務所に任せ、お店の開店準備に力を入れて下さい。

古物営業許可で取り扱える古物の区分

古物営業許可で扱う古物は、以下の13区分に分類されています。申請時にどの古物を扱うか選択します。許可が出た古物のみ取り扱い出来ます。問題なく許可が出れば、以下の古物全てを扱うことができます。

古物の区分取り使い古物の例
(1)美術品類書画、彫刻、工芸品等
(2)衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
(3)時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4)自動車自動車の部品類も含む。
(5)自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車及び原動機付自転車の部品類も含む。
(6)自転車類自転車類の部品類も含む。
(7)写真機類写真機、光学器等
(8)事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
(9)機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
(10)道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
(11)皮革・ゴム製品類カバン、靴等
(12)書籍本、雑誌、その他
(13)金券類商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

古物営業許可における古物について説明します

古物営業法では、古物を以下のように定義しています。

  • 一度使用された物品
  • 使用されていないが、使用目的で取引された物品(新古品)
  • 上記の物品に手入れや修理を施したもの

つまり、リサイクルショップや中古ブランド品の販売、メルカリやヤフオクでの継続的な転売などは「古物営業」に該当し、許可が必要になります。そして、以下のような場合も、継続的に行っている場合は、古物営業許可が必要ということになります。

  • どこかのリサイクルショップで壊れた自転車を購入し、それを修理後にインターネット等を通じて販売
  • 他人から壊れた楽器等を入手して、それを修理後に、インターネット等を通じて販売

器用な方ですと、壊れたものを修理し、それをヤフオク、メルカリ等で販売するなんてことができるかもしれません。ただ、仮にこの行為を繰り返し行うのであれば、古物営業許可を取得されることをおすすめします。古物営業許可を取得するのに必要な数万円を出し惜しみして、罰則を受けるなんてことになっては、目も当てられません。気をつけましょう。

古物営業許可が必要なケースと不要なケースについて

古物営業許可が必要なケース
  • 中古品を仕入れて継続的に転売する。
  • 業として中古品を販売する(店頭・ネット問わず)。
  • 委託販売や交換を業務として行う。
古物営業許可が不要なケース
  • 自宅の不用品を一時的に売る(例:メルカリで断捨離)
  • 営利目的でない一回限りの取引

※ただし、「繰り返し」「継続的」に行っていると判断される場合は、個人でも許可が必要になりますので、注意しましょう。古物営業許可が必要か、不要か、ご自身で判断が難しい場合は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

古物営業許可申請について当事務所のサポート

お客様の置かれている状況、今後展開を希望されるビジネス等によって、古物営業許可が必要となるかもしれません。古物営業許可申請についてご質問等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

尚、当事務所で、古物営業許可の申請代行を行う場合は、以下の地域にて個人の申請をされる方、あるいは、これらの地域に主たる営業所を設け、申請される法人様になります。その他の地域のお客様には、大変申し訳ございませんが、書類作成までのお手伝いとさせて頂きます。

・群馬県の大泉警察署管轄地域対象の方(群馬県邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町、邑楽郡千代田町)

・群馬県の太田警察署管轄地域対象の方(群馬県太田市)

・群馬県の館林警察署管轄地域対象の方(群馬県館林市、群馬県邑楽郡明和町、群馬県邑楽郡板倉町)

・群馬県伊勢崎警察署管轄地域対象の方(群馬県伊勢崎市)

・栃木県の足利警察署管轄地域対象の方(栃木県足利市)

・栃木県の佐野警察署管轄地域対象の方(栃木県佐野市)

・栃木県の栃木警察署管轄地域対象の方(栃木県栃木市)

・埼玉県の熊谷警察署管轄地域対象の方(埼玉県熊谷市)

・埼玉県の行田警察署管轄地域対象の方(埼玉県行田市)

・埼玉県の羽生警察署管轄地域対象の方(埼玉県羽生市)

・埼玉県の深谷警察署管轄地域対象の方(埼玉県深谷市)

・埼玉県の本庄警察署管轄地域対象の方(埼玉県本庄市)

・茨城県の古河警察署管轄地域対象の方(茨城県古河市)

古物営業許可申請に関するブログ記事

こちらのリンク先は、古物営業許可申請に関するブログ記事の一覧になります。

以下には、一部の古物営業許可申請に関するブログ記事のタイトルを載せております。

古物営業許可申請料金、報酬について

※その他、申請費用、交通費等の実費が発生します。

内容 料金(税込み)
個人 書類作成まで
※申請はお客様ご自身でお願いします。
11,000円~
個人 書類作成、申請代行33,000円~
法人 書類作成まで
※申請はお客様ご自身でお願い致します。
11,000円~
※役員1名増えるごとに5,500円(税込み)加算
法人 書類作成、申請代行44,000円~
※役員1名増えるごとに5,500円(税込み)加算
自動車引取業者登録
※廃車、使用済自動車の引き取りを行う際に必要となります。
33,000円~

古物営業許可Q&A

古物営業許可申請で気を付けるポイントに関して、Q&A形式で用意致しました。内容は随時追加、改訂致します。

当事務所に古物営業許可を依頼する利点は?

古物営業許可の取得のためには、当然ながら、用意する書類、作成する申請書等があります。満たす必要がある要件があったり、申請書類には、細かい点で注意が必要な内容もあり、知らずに書類を作成すると、二度手間になるケースもあります。その結果、許可がでるのが後ずさりするといった場合もあるでしょう。

また、いざ申請となると、平日の時間を確保して、警察署に行く必要があります。休日の対応は原則として難しいため、平日の忙しい時間帯に申請のために充てる必要が出てきます。リサイクルショップを始めるにしても、古本屋を始めるにしても、事業の開始には色々と準備しなければならないことがあります。事務所の準備、今後の事業の検討、販売する商品の確保、従業員の採用等。これらの事業開始の準備と並行して、古物営業許可の取得をするのは、決して楽ではないと思われます。時間をつくるために、アウトソースできるものはアウトソースしましょう。当事務所では、皆様の事業のスタートがスムーズに行くよう、お手伝い致します。

古物営業許可を取得するにはどれくらい日数がかかりますか?

古物営業許可は申請してから、最短40日程度で許可が取得できます。書類の準備期間等を考慮すると、取得するまで、最短でも、全体で2か月程度は見込む必要があります。営業開始日が決まっている場合は、早めに動かれた方がよいでしょう。日数に余裕をもってご準備をお願いします。

古物商許可証に記載の事項に変更がありました。何かする必要はありますか?

古物商許可証に記載の事項が変更となった場合は、変更届を出すと共に、許可証の書き換え申請が必要となり、変更があってから14日以内に提出する必要があります。登記事項証明書を取得する必要がある場合は、20日以内まで、延長されます。当事務所にて、変更届、許可証の書き換え申請代行も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

法人で古物商許可を取得する際、登記事項証明書及び定款の目的欄に記載すべきことは?

法人が中古品を買取したり、販売したりする場合、古物商許可を取得する必要があります。そして、古物商許可を取得するにあたり、事業目的として、古物商として営業することがわかるようになっていなければなりません。具体的には、登記事項証明書及び定款の目的欄から、古物商として営業することが読み取れる必要があります。例えば、それぞれの目的欄に「古物営業許可に基づく古物商」など。目的欄から、古物商を営業することが読み取れない場合、定款の変更、登記の変更が発生するため、その分許可の取得が遅れることになります。将来的に古物商許可を取得予定の場合、近日中に古物商許可を取得する場合、予め定款の変更、登記の変更をされておくことをおすすめします。

用意する営業所の賃貸借契約書のコピーについて注意する点はありますか?

事務所を借りている場合、賃貸借契約書のコピーを求められます。賃貸借契約書のコピーを用意される際は、使用される物件の使用目的が「事務所」などになっていることを確認して下さい。仮に、使用目的欄が「住居専用」、「居住用」となっている場合、その物件での営業行為は出来ない可能性があります。使用目的欄が「住居専用」、「居住用」となっている場合、事前に物件のオーナー様と相談して下さい。そして、オーナー様から、賃貸物件で古物商として営業することを了解いただけた場合、別途書面にて使用許諾を頂き、申請書類に添付して下さい。賃貸物件を探している段階で、古物商営業をすることが決まっている場合は、紹介頂く不動産屋には、その旨事前に情報を入れておくとよいでしょう。

古物営業許可取得のために用意する事務所は、バーチャルオフィスでも大丈夫でしょうか?

事務所は実在している必要があります。バーチャルオフィスとは、実際の物理的な事務所を借りるのではなく、ビジネスに必要な住所や電話番号などを借りられるサービスです。レンタルオフィスやコワーキングスペースと異なり、仕事をするための作業スペースは提供されません。バーチャルオフィスは実在していないので、事務所の要件に該当しません。

せどりをする際には、古物営業許可をとった方がよろしいですか?

せどりの規模にもよるかもしれませんが、当事務所では、古物営業許可を取得されることをおすすめします。メルカリ等で、個人の所有物を販売している程度、フリーマーケットでご自身の所有物を販売している程度のやり取りでしたら、法律に触れることはないと思われます。一方、せどりは、不特定多数に継続的に販売する行為とみなされる可能性があります。行政側から指摘を受ける前に、古物営業許可の取得をされるのが無難と考えます。

古物商許可取得後の義務について教えて下さい。

古物商許可取得後は、以下の義務をはたす必要があります。

  • 標識(プレート)の掲示
  • 帳簿の記録(取引内容の管理)
  • 相手の本人確認(盗品防止)
  • ウェブ販売の場合、氏名・許可番号の掲載

自動車修理工場を経営しています。古物営業許可を取った方よいと言われたのですが、必要ですか?

自動車修理工場を営業されている場合、購入された中古の部品取りをされて、自動車の修理に利用されていないでしょうか?このケースでは、中古車から部品取りしているとはいえ、他の方から中古部品入手して、それを他のお客様に販売しているとみなされるので、古物営業許可が必要となります。自動車修理工場を運営されている方は、こういったケースに備えるためにも、古物営業許可取得をご検討下さい。

部品取りと古物商許可について、こちらのブログ記事でも記載しております。

中古自動車の買取をする際に注意すべきことはありますか?

中古車の買取をされる際は、車の保管場所が確保されているかどうか、確認されるケースもあります。中古自動車を買い取った後の置き場所、保管場所についても準備して下さい。資料を求められた場合、保管場所について、図を用いるなどして説明する必要があります。駐車場を借りている場合は、駐車場の賃貸借契約書のコピーを用意する必要があります。

廃車自動車、使用済自動車の引取について相談を受けました。何か許可等は必要ですか?

廃車の引取を行うためには、「自動車引取業者登録」が必要になります。古物商許可とはまた異なる行政手続きです。中古自動車の取扱いをされるのであれば、この引取業者登録もされておくことをおすすめします。当事務所では引取業者の登録代行を致しますので、お気軽にご相談下さい。

中古車を仕入れて、レンタカーとして使用します。古物商許可は必要ですか?

中古車を仕入れて、レンタルする場合は、「古物の交換」に該当します。「古物の交換」には古物商許可が必要となりますので、ご注意ください。ただし以下のケースであれば、古物営業許可は必要ありません。

  • 新車を購入して、レンタカーとして使用する
  • 自社で新車で購入し、使用した後にレンタカーとして使用する。(購入の段階では、新品を仕入れているので、古物営業許可は必要ありません)

こちらのブログ記事でも、こちらの内容について解説しています。

外国人の方が古物商許可申請をする場合、注意すべき事項はありますか?

外国人の方が古物商許可を申請される場合、お持ちの在留許可の種類に注意して下さい。例えば、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)、「企業転勤」等の在留資格の場合、古物商許可を取得するには、資格外活動許可証明書、または就労資格証明書の活動内容に「古物営業を営む」などの記載が必要となります。単独の技人国での在留資格では、古物商許可の取得は難しいです。

尚、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「経営・管理」の在留資格であれば、在留資格上は、問題なく古物商許可が取得できます。(※他の要件に問題がない場合)

古物商として、象牙製品は取り扱いできますか?

象牙(全形を保持している牙(全形牙)、カットピース(分割牙)及び全形を保持していない加工品)を譲渡し、譲受け、引渡し、引取りを行うことは「種の保存法」の規制対象です。また、全形牙の陳列や広告を行うことも同法の規制対象です。全形牙については登録、象牙製品等(カットピース(分割牙)及び全形を保持していない加工品)を譲渡し又は引渡しを行おうとする個人又は事業者は、種の保存法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣に「特定国際種事業の届出」を行わなければいけません。取り扱いを考えている方はご注意下さい。届出についのご相談はお気軽にお問合せ下さい。

ポケモンカード等のトレカを取り扱う場合、区分はどこになりますか?

ポケモンカードを含むトレカは「道具類」の区分になります。

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