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民泊届出申請

目次

民泊について

民泊とは、住宅宿泊事業のことを言い、民間の住宅や建物を一時的に宿泊施設として利用することを指します。具体的には、Airbnbなどのオンラインプラットフォームを通じて、個人や法人が自ら所有する住宅や部屋を旅行者に短期間貸し出すことです。参照すべき法律として、「住宅宿泊事業法」があります。

昨今のインバウンドの勢い、たびたびニュースでも取り上げられています。多くの海外のお客様が日本に観光で、仕事で、訪れております。このような流れに伴い、一部の地域では、宿泊する施設の絶対数が足りないといった問題も発生してきております。そこで、期待できるのが、民泊です。

民泊の特徴やメリットは以下の通りです:

  • 地域の文化や生活に触れられます。一般的なホテルとは異なり、地元の住民の生活環境に近い場所で宿泊することができます。
  • 柔軟な宿泊形態が選択できます。部屋一つから一棟貸しの家まで幅広い選択肢があり、宿泊費用も比較的手頃な場合が多いです。
  • 規模や形態の多様性があります。都市部から田舎まで、多くの場所で民泊が利用できます。観光客やビジネスマンなど、さまざまな需要に応えることが可能です。

住宅宿泊事業者の義務について

民泊をサービスを提供する事業者を、住宅宿泊事業者といいます。ここでは、民泊を行う上で、住宅宿泊事業者が義務として行う必要があることを説明致します。

・宿泊者の衛生の確保

各居室の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃、その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置を講じる必要があります。

・宿泊者の安全の確保

常用照明器具の設置、避難経路の表示等、消防法に従う必要があります。地域のハザードマップなども考慮する必要があるでしょう。

・外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

外国人観光客である宿泊者に対して、外国語を用いた設備の使用方法の案内、移動のための交通手段の情報提供等、外国人観光客である宿泊者の快適性、利便性の確保を図る必要があります。

・宿泊者名簿の備え付け等

届出住宅、その他の場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業、その他の必要事項を記載しなければなりません。都道府県知事の要求があった場合は、これを提出する義務があります。

・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し、必要な事項の説明

宿泊者に対して、騒音の防止のために配慮すべき事項、その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関して、必要な事項を説明しなければなりません。外国人環境客に対しては、外国語で説明する必要があります。

※近年は民泊における騒音の問題、ごみの問題等がクローズアップされています。民泊を運営する上で、周辺地域への影響は特に注意が必要です。

・苦情等への対応

届出住宅の周辺地域の住民からの苦情および問い合わせいついては、適切かつ迅速にこれに対応する必要があります。

・標識の掲示義務

届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、所定の様式の標識を掲げる必要があります。

・定期報告義務

届出住宅に人を宿泊させた日数、その他所定の事項について、定期的に、都道府県知事に報告する必要があります。

民泊届出について当事務所のサポート

このような、諸々のメリットが挙げられる民泊ですが、民泊新法(住宅宿泊事業法)により、一定のルールが定められており、住宅宿泊事業者として届出する必要がある、住宅宿泊管理業者との契約が必要になる場合がある等が挙げられます。また、消防法等の知識も必要となる場合もあります。

住宅宿泊管理業者については、こちらで解説しております。

消防法については、こちらで解説しております。

当事務所では、これから民泊を始められる方のご相談を承ります。諸々の民泊にまつわるルールの説明、そして、届出書類の作成、申請を代行致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

民泊届出関連業務料金、報酬について

民泊届出申請関連の料金については、お問い合わせフォームにてご確認をお願いします。

民泊届出関連のQ&A

民泊では「家主居住型」、「家主不在型」があります。それぞれの違いを教えて下さい。

民泊で「家主居住型」とは、家主が住んでいる建物の一部を民泊として貸し出すタイプです。いうなれば、ホームステイを行うタイプです。

一方、「家主不在型」とは、家主や管理者が、民泊物件に常駐していないタイプです。空き家に宿泊者を泊めるタイプになります。

民泊新法で注意しておくべきことは何ですか?

民泊新法では、以下のことを把握しておく必要があります。

・営業日数は年間180日以内である。条例で実施期間の制限がある場合もあるので注意して下さい。

・部屋の広さは、3.3㎡×宿泊者数以上の床面積が必要です。

・部屋の中に、キッチン、浴室(シャワーのみでも可です)、トイレ、洗面所が設備として必要です。

・民泊を提供する条件によっては、消防用設備等を設置する必要がある。

民泊新法で要求されている消防設備を教えて下さい。

家主居住型、家主不在型、どちらの民泊形態をとるかで変わってきます。また、宿泊者が就寝するために使用する室(宿泊室)の床面積が50㎡以下であるかどうかでも変わります。

(1)家主居住型、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合

消防法で一般住宅と同じような扱いになります。各居室やキッチン、階段等に住宅用火災警報器を設置する必要があります。

(2)家主居住型、宿泊室の床面積が50㎡以上の場合

旅館やホテルなどと同じような扱いになり、一般住宅とは異なる消防設備の設置が必要になる場合もあります。具体的には、自動火災報知設備の設置、誘導灯の設置、使用するカーテン、じゅうたん等は防災性能を持った防災物品(火災の発生防止、延焼拡大の抑制のため)を使用する必要がある、消防用設備等の点検報告(点検は年2回、報告は年1回)が挙げられます。その他、消火器などの消防設備の設置が必要とされます。

(3)家主不在型の場合

家主不在型の場合は(2)と同様になります。

住宅宿泊管理業者とは?

民泊の「住宅宿泊管理業者」とは、民泊の事業者(住宅宿泊事業者)から、住宅の管理業務を委託されて報酬を得て行う事業を指します。民泊を行う場合、一定の場合に、住宅宿泊管理業者に業務を委託する必要があります。尚、民泊を行う事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、自ら住宅宿泊管理業務を行う場合は、委託不要です。一定の場合について、以下で説明致します。

(1)家主居住型で届出住宅の居室の数が、5を超える場合

1物件の中に6部屋以上ある場合は、住宅宿泊管理業者に業務委託する必要があります。

(2)家主不在型の場合

届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合は、住宅宿泊管理業者に業務委託する必要があります。

住宅宿泊管理業者については、こちらで説明しております。

住宅宿泊管理業者になるには?

住宅宿泊管理業者になるには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。登録の有効期間は5年です。

住宅宿泊管理業者の登録申請についてこちらで解説しております。

軽井沢で民泊を行いたいのですが。

結論から申し上げますと、軽井沢で民泊を行うのはかなり難しいと言えます。軽井沢町では、「民泊施設は、町内全域において認めません」、「カプセルホテルその他これに類する施設の設置は、町内全域において認めません」とホームページ上で案内しています。強行突破で行う場合でも、民泊を行うのには、かなりの困難が伴うと予想されます。

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