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民泊届出申請

目次

民泊について

民泊とは、住宅宿泊事業のことを言い、民間の住宅や建物を一時的に宿泊施設として利用することを指します。具体的には、Airbnbなどのオンラインプラットフォームを通じて、個人や法人が自ら所有する住宅や部屋を旅行者に短期間貸し出すことです。参照すべき法律として、「住宅宿泊事業法」があります。

昨今のインバウンドの勢い、たびたびニュースでも取り上げられています。多くの海外のお客様が日本に観光で、仕事で、訪れております。このような流れに伴い、一部の地域では、宿泊する施設の絶対数が足りないといった問題も発生してきております。そこで、期待できるのが、民泊です。

民泊の特徴やメリットは以下の通りです:

・地域の文化や生活に触れられます。一般的なホテルとは異なり、地元の住民の生活環境に近い場所で宿泊することができます。

・柔軟な宿泊形態が選択できます。部屋一つから一棟貸しの家まで幅広い選択肢があり、宿泊費用も比較的手頃な場合が多いです。

・規模や形態の多様性があります。都市部から田舎まで、多くの場所で民泊が利用できます。観光客やビジネスマンなど、さまざまな需要に応えることが可能です。

民泊届出について当事務所のサポート

このような、諸々のメリットが挙げられる民泊ですが、民泊新法(住宅宿泊事業法)により、一定のルールが定められており、住宅宿泊事業者として届出する必要がある、住宅宿泊管理業者との契約が必要になる場合がある等が挙げられます。また、消防法等の知識も必要となる場合もあります。

当事務所では、これから民泊を始められる方のご相談を承ります。諸々の民泊にまつわるルールの説明、そして、届出書類の作成、申請を代行致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

民泊届出関連業務料金

民泊届出申請関連の料金については、お問い合わせフォームにてご確認をお願いします。

民泊届出関連のQ&A

民泊では「家主居住型」、「家主不在型」があります。それぞれの違いを教えて下さい。

民泊で「家主居住型」とは、家主が住んでいる建物の一部を民泊として貸し出すタイプです。一方、「家主不在型」とは、家主や管理者が、民泊物件に常駐していないタイプです。

民泊新法で注意しておくべきことは何ですか?

民泊新法では、以下のことを把握しておく必要があります。

・営業日数は年間180日以内である。条例で実施期間の制限がある場合もあるので注意して下さい。

・部屋の広さは、3.3㎡×宿泊者数以上の床面積が必要です。

・部屋の中に、キッチン、浴室(シャワーのみでも可です)、トイレ、洗面所が設備として必要です。

・民泊を提供する条件によっては、消防用設備等を設置する必要がある。

民泊新法で要求されている消防設備を教えて下さい。

家主居住型、家主不在型、どちらの民泊形態をとるかで変わってきます。また、宿泊者が就寝するために使用する室(宿泊室)の床面積が50㎡以下であるかどうかでも変わります。

(1)家主居住型、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合

消防法で一般住宅と同じような扱いになります。各居室やキッチン、階段等に住宅用火災警報器を設置する必要があります。

(2)家主居住型、宿泊室の床面積が50㎡以上の場合

旅館やホテルなどと同じような扱いになり、一般住宅とは異なる消防設備の設置が必要になる場合もあります。具体的には、自動火災報知設備の設置、誘導灯の設置、使用するカーテン、じゅうたん等は防災性能を持った防災物品(火災の発生防止、延焼拡大の抑制のため)を使用する必要がある、消防用設備等の点検報告(点検は年2回、報告は年1回)が挙げられます。その他、消火器などの消防設備の設置が必要とされます。

(3)家主不在型の場合

家主不在型の場合は(2)と同様になります。

住宅宿泊管理業者とは?

民泊の「住宅宿泊管理業者」とは、民泊の事業者(住宅宿泊事業者)から、住宅の管理業務を委託されて報酬を得て行う事業を指します。民泊を行う場合、一定の場合に、住宅宿泊管理業者に業務を委託する必要があります。尚、民泊を行う事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、自ら住宅宿泊管理業務を行う場合は、委託不要です。

(1)家主居住型で届出住宅の居室の数が、5を超える場合

1物件の中に6部屋以上ある場合は、住宅宿泊管理業者に業務委託する必要があります。

(2)家主不在型の場合

届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合は、住宅宿泊管理業者に業務委託する必要があります。

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