群馬県、埼玉県、栃木県、当事務所のある周辺は、車で走っていますと、場所柄まだまだ農地を見かけます。農地は食料を生産する上で一番の基盤であり、私たちにとって大切な資産です。
この農地ですが、農地法により一定の決まりが定められています。農地法は、大切な農地を守っていくことを大原則としており、農地耕作者の保護、そして、許可・届出制度により、土地の利用に行政側で制限をかけています。
例を挙げると、農地の売買、賃貸借などによる農地の転用を行う場合などです。農地の権利関係を明確にし、許可・届出制にすることにより、農地の所有者や耕作者の権利を守るため、様々な規定が定められています。住宅や工場が農地の周りに建設されることにより、周囲の農業生産を悪化させないよう、防波堤の役目も果たしております。農地法は、農業に携わる人とその農地を利用したいと考えている方の調整弁とも言えます。
当事務所では、農地法に関わる、農地転用の許可や届出の事前調査、申請書、届出書の作成、申請の代行を致します。
農地法第4条について
農地法第4条では、自分の農地を自分が使用するために、宅地、駐車場、一時的な資材置き場、作業員仮宿舎などに転用する場合、許可を受けるよう定めております。農地の所有者自身が、自身の農地を農地以外のものに自己転用させる際受ける必要がある許可です。許可申請者は、農地の所有者です。そして、許可権者は、都道府県知事です。指定市町村の場合は、指定市町村の長が許可権者となります。
尚、都市計画区域内で、市街化区域内の農地については、市町村の農業委員会への届出ですみます。
農地法第5条について
農地法第5条では、農地の所有者と他社との間で所有権の移転、賃借件、使用貸借権の設定などにより、新たに権利を取得する者が転用する場合に関する規定になります。
例えば、事業者が農地を買って、転売する場合や農地を宅地にして、子の家を建て場合が当てはまります。許可申請者は、売主と買主の二者となります。農地の所有権の移動と用途変更が同時に行われます。許可権者は、農地法第4条と同様に、都道府県知事です。指定市町村の場合は、指定市町村の長が許可権者です。
市街化区域内の農地であれば、市町村の農業委員会への届出ですみます。
農地転用許可基準について
農地転用の許可基準について、以下のまとめております。
| 農地区分 | 営農条件および市街地化の状況 | 許可の方針 |
| 農用地区域内農地 | 市区町村が定める農業振興地域整備計画における農用地区域内の農地 | 原則として不許可 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則として不許可 |
| 第1種農地 | 10ha以上の規模の一段の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則として不許可 |
| 第2種農地 | 市街地化が見込まれる農地又は山間地等の生産性の低い小集団の農地 | 周辺の土地で目的が達成できる場合は不許可 |
| 第3種農地 | 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則として許可 |
農地法第3条について
農地法第3条では、農地を転用ではなく、農地として売買、賃貸借など行う場合に、許可が必要となると定めています。これらの許可には、以下の要件を基準に市区町村の農業委員会が許可します。尚、相続、遺産分割や法人の合併等により権利を取得する場合は、市区町村の農業委員会への届出ですみます。
- 全部効率利用要件
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申請農地(許可によって権利を取得しようとしている農地)を含め、所有している農地、借用農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと。
- 農業生産法人要件
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申請者が法人の場合、農業生産法人の要件を満たすこと。
- 農作業常時従事要件
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申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
- 下限面積要件
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申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上(原則として30a以上)であること。
- 地域との調和要件
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周辺の農地利用に影響を与えないこと。
代行料金、代行報酬について 農地転用の許可申請・届出
農地転用の許可申請・届出にかかる、代行料金、代行報酬は以下の通りです。農地転用の可否を事前調査で確認させて頂き、その後の申請、届出となります。
※その他、申請にかかる費用、交通費、実費費用が発生します。
| 内容 | 料金(税込み) |
| 事前調査 ※農地転用の許可申請・届出を行う上での役所への確認、その他です。 | 22,000円~ |
| 農地法3条許可申請(事前調査も含みます) | 66,000円~ |
| 農地法3条届出(事前調査も含みます) | 33,000円~ |
| 農地法4条許可申請(事前調査も含みます) | 110,000円~ |
| 農地法4条届出(事前調査も含みます) | 66,000円~ |
| 農地法5条許可申請(事前調査も含みます) | 110,000円~ |
| 農地法5条届出(事前調査も含みます) | 66,000円~ |
対応地域について 農地転用許可申請・届出
農地転用許可新・届出については、以下の地域の方のご相談を承ります。こちらに記載以外の地域の場合も、ご希望の納期等により、ご対応可能な場合もございます。お気軽にお問合せ下さい。
群馬県(大泉町/館林市/太田市/千代田町/邑楽町/明和町/板倉町/伊勢崎市/桐生市/みどり市/前橋市/吉岡町/高崎市/玉村町/藤岡市/その他ご相談)
埼玉県(熊谷市/加須市/行田市/羽生市/深谷市/本庄市/美里町/上里町/寄居町/小川町/滑川町/寄居町/久喜市/その他ご相談)
栃木県(足利市/佐野市/栃木市/小山市/野木町/鹿沼市/壬生町/下野市/その他ご相談)
茨城県(古河市/その他ご相談)
お問い合わせはこちら 農地転用の許可申請・届出
農地転用許可申請・届出について、ご質問等ございましたら、以下のフォームから、お気軽にお問合せをお願いします。
お電話、Zoom、Google Meet、LINE等のオンラインツールでのお問い合わせも可能です。こちらのページをご確認下さい。

