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ペット法務(ペット関連許認可、その他)

犬、猫等の愛玩動物をはじめ、現在は様々な動物が飼育されています。そして、それに伴い、諸々の法律が存在し、ある一定の行為を行う場合には、法律に付随する許認可等が必要となるケースがあります。当事務所では、皆様の動物に関連する業務を始めるための許認可、動物を飼育するのに必要となる許認可等、申請、届出の代行を致します。

当事務所の代表は、行政書士であると共に、二級愛玩動物飼養管理士でもあります。法律の知識、動物に関する知識を活用し、皆様のご希望に沿った、ご提案、サービスを提供させて頂きます。

目次

犬猫、マイクロチップ識別番号登録申請代行

マイクロチップについて

動物愛護管理法をはじめとする多くの動物関連法令により、個体識別をしなければならいことが規定されています。そのため、以下に挙げる個体については、識別が義務化されています。

  • ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫
  • 適切に管理しないと人に危害が及ぶおそれのある動物
  • 生態系保全の観点から管理が必要な動物

そして、現在、動物の個体識別のため普及しているのがマイクロチップです。このマイクロチップには個体識別番号が記録されており、マイクロチップを動物に装着させた場合、動物の譲渡等を行った場合など、マイクロチップ識別番号など一定の事項を指定登録機関へ登録、変更することが義務づけられています。

当事務所では、マイクロチップ識別番号、その他の登録代行を致します。

こちらの記事では、マイクロチップについて解説しています。

マイクロチップ登録に関する代行費用、代行報酬について

内容料金(税込み)
犬猫所有者の変更に関する登録5,500円
マイクロチップ情報の登録5,500円

動物取扱業関連

動物取扱業とは

動物取扱業は、1999年(平成11年)の動物愛護管理法の改正により規制されることになりました。動物取扱業には、第一種動物取扱業、第二種動物取扱業の区分があります。第一種動物取扱業は、「営利を目的としている業種」、第二種動物取扱業は、「営利を目的としていない業種」です。また、第一種動物取扱業は登録制、第二種動物取扱業は届出制となっています。

動物取扱業の規制の対象となる動物の分類群は、哺乳類(ほにゅうるい)、鳥類(ちょうるい)または爬虫類(はちゅうるい)となっております。2025年現在では、両生類、魚類、昆虫類などは対象とされておりません。ただし、今後の動向には注意する必要はあります。

第一種動物取扱業第二種動物取扱業
規制対象動物哺乳類、鳥類、爬虫類(ただし、畜産動物や実験動物は除外)哺乳類、鳥類、爬虫類(ただし、畜産動物や実験動物は除外)
規制対象業種販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示
※営利を目的としていない、専用の飼育施設を設けている業種
対象業種例動物の訓練・調教業者
動物園
水族館
移動動物園
動物サーカス
乗馬施設
(ふれあいを目的とする)アニマルセラピー業者
(会場を設けて行う)動物オークション
トリミングサロン
老犬老猫ホーム
ペットショップ
ペットホテル
動物愛護団体が運営するシェルター
補助犬訓練施設
非営利の動物園
登録、届出の有効期間5年間なし
必要な資格事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者を配置なし

動物取扱業登録、届出に関する代行費用、代行報酬について

※別途、登録申請料、交通費、その他諸費用が発生します。

内容料金(税込み)
第一種動物取扱業新規申請88,000円~
第一種動物取扱業更新申請55,000円~
第一種動物取扱業変更届33,000円~
第二種動物取扱業届出55,000円~
第二種動物取扱業変更届33,000円~

愛がん動物用飼料の安全性確保に関する法律(ペットフード安全法)に関する届出

ペットフードの製造、輸入に関して

愛がん動物用飼料の安全性確保に関する法律、いわゆる、ペットフード安全法の対象となるのは犬及び猫用のペットフードです。

これにより、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されます。消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するために製造業者名や賞味期限などの表示が義務付けられます。また、国は国内に流通するペットフードを監視し、問題が起きた時はその廃棄、回収を事業者に対して命令することができます。

犬及び猫用のペットフードの輸入業者、製造業者、販売業者(問屋業)には、届出等の一定の義務が発生します。

業者義務
ペットフード輸入業者愛玩動物用飼料輸入業者届
帳簿備え付け
ペットフード製造業者愛玩動物用飼料製造業者届
帳簿備え付け
ペットフード販売業者(問屋)帳簿備え付け

当事務所では、これらのペットフード輸入、製造に必要となる届出書の作成、申請の代行を致します。

ペットフード安全法に関する届出の代行費用、代行報酬について

本件に関する代行費用、代行報酬については、当事務所にお問い合わせ下さい。

ペット関連施設の契約書、利用規約作成

ペット関連の施設(トリミングサロン、ドッグランの施設など)を運営する上で、お客様と取り交わす契約書、施設の利用規約は、いざという時のために大変大切です。これらを交わしていない、確認頂いていないというケースでは、大変残念ではありますが、どちらに責任があるか、責任の所在を明らかになるのが難しくなる場合もあります。こういったことを防ぐためには、施設側で契約書、利用規約等を確実に整備しておくべきです。当事務所では、お客様との契約書、お客様にお願いする利用規約について作成を承ります。お気軽にご相談下さい。

契約書、利用規約作成に関しては、こちらのページもご覧ください。

ペット信託について

ペット信託とは、飼い主が亡くなったり、認知症・入院などでペットの世話ができなくなった場合に備えて、ペットの飼育とその費用を信頼できる第三者に託す契約制度です。信託法に基づく「民事信託」の一形態で、ペットの生活を法的に保障する仕組みとして注目されています。こちらのページではペット信託について解説しております。

ペット関連のブログ記事

ペット関連のブログ記事をこちらで一部紹介します。

ペット法務関連Q&A

希少な野生動物をペットとして販売可能ですか?

国際希少野生動植物種でかつ、ワシントン条約の附属書掲載種のうち、以下の登録要件に該当する個体などについては、環境大臣の認定を受けた登録機関に登録申請することで、ペットとして陳列・広告や販売が可能になります。

  • 国内で繁殖させた個体や、その器官・加工品
  • 規制の効力発生前に国内で取得した個体・器官・加工品
  • 関税法の許可を受けて輸入された個体・器官・加工品

こちらの記事では、野生動物をペットとして販売する上で関連する「種の保存法」について説明しています。

ペットフードの説明、広告でも薬機法に注意する必要があると聞いたのですが。

ペットフードの説明、広告をする際、医薬品的な効能効果の表示はすることができません。

こちらの記事でも解説しております。

「ドッグラン」の施設開設には、動物取扱業取得は不要ですか?

「ドッグラン」単体で営業される場合は、動物取扱業は取得する必要はありません。ただし、カフェを併設する場合は飲食店営業許可、トリミングサロン、ペットホテルなどを併せて運営される場合は、動物取扱業が必要になる場合もあります。当事務所にご相談頂ければ、各種許認可、動物取扱業必要可否について確認致します。

こちら記事では、「ドッグラン」の施設開設について解説しています。

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