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製品表示、広告表示等確認関係

当事務所では、化粧品、医薬部外品、医療機器、食品について、製品表示の確認、広告に記載内容の確認をさせて頂きます。

当事務所の代表行政書士は、化粧品検定1級、化粧品成分検定1級、医薬品登録販売者試験、中級食品表示診断士を取得しております。これらの資格を活かして、医薬品医療機器等法(薬機法)、景品表示法、健康増進法、食品表示法、各種ガイドライン等の観点から、皆様のご依頼に対応致します。

目次

薬機法について

医薬品や化粧品のビジネス・広告の規制のおおもとになる法律です。

正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。略して、「医薬品医療機器等法」とも言います。

対象となるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品です。まとめて、「医薬品等」と呼ばれています。これらの販売や製造に関する許認可の種類と取得方法、安全対策についての規制、広告方法について規定しています。

広告の規制では、「虚偽誇大広告の禁止」「効果等性能保証広告の禁止」「堕胎わいせつ文書等を用いた広告の禁止」「特定疾病用の医薬品・再生医療等製品の広告の制限」「承認前の医薬品・医療機器・再生医療等製品の広告の禁止」などが規定されています。

健康増進法について

サプリメントをはじめとした諸々の食品販売を行う際に、注意しなければならない法令の一つです。「健康増進法」は、国民の健康の増進を目的としています。「特別用途表示等」の章のなかに、「食品等についての健康保持増進効果等について誇大表示の禁止」が定められています。

景品表示法について

どんな物やサービスを一般消費者に販売・提供する場合でも、「景品表示法」は必ず留意しなければなりません。正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法」です。略して、景表法とも呼ばれます。

この法律では、景品類の制限と禁止、製品やサービスの販売・提供の際の不当な表示を禁止しています。違反した場合の措置命令や課徴金等についても定められています。

食品表示法について

「食品表示法」は、食品を摂取する際の安全性の確保、そして消費者が自主的かつ合理的に食品選択の機会確保を目的に、「整合性の取れた表示基準」、「消費者、事業者 双方にとってわかりやすい表示」、「消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進への寄与」、「効果的・効率的な法執行」を目指した法律です。

具体的な表示ルールが食品表示基準で規定されています。食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者(食品関連事業者等)は、この基準を遵守することが義務付けられています。

製品表示、広告表示確認料金

※ご希望の納期、ご依頼内容の分量等によって、料金は変わります。お気軽にご相談下さい。

内容料金(税込み)
化粧品表示、化粧品広告、内容チェック
※薬機法、景品表示法、その他関連法、ガイドラインに違反していないかどうかの観点から確認します。
11,000円~
医薬部外品表示、医薬部外品広告、内容チェック
※薬機法、景品表示法、その他関連法、ガイドラインに違反していないかどうかの観点から確認します。
11,000円~
医療機器表示、医療機器広告、内容チェック
※薬機法、景品表示法、その他関連法、ガイドラインに違反していないかどうかの観点から確認します。
11,000円~
食品表示、食品広告、内容チェック(サプリメントも対応します)
※食品表示法、薬機法、景品表示法、その他関連法、ガイドラインに違反していないかどうかの観点から確認します。
11,000円~

お問い合わせ

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