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産業廃棄物収集運搬業許可申請

街を見渡すと、工業地帯などには、多数の工場が集まっています。そして、そういった場所では、毎日毎日、産業廃棄物が生み出されています。この産業廃棄物、安易に、運んだり、廃棄したりできません。国の法律によって、廃棄物を運搬する業者、廃棄物を処理する業者などに許可を与えることで、ごみ問題が生じないよう対策がなされております。仮にこれらの許可なしで、産業廃棄物を運搬、廃棄した場合は、違法行為となってしまいます。くれぐれもお気をつけ下さい。

目次

産業廃棄物を運搬するために必要な許可について

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類など)を指します。これらの産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、事業を行う区域(都道府県または政令市)ごとに、その知事または市長の許可を得る必要があります。
この許可制度は、産業廃棄物が不適正に処理されることによる生活環境の保全上の支障を防ぐことを目的としています。許可なく収集運搬を行った場合、罰則が科せられるため、適正な事業運営には許可取得が不可欠です。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、主として以下に挙げる3種類になります。

  • 新規許可申請:その自治体で初めて事業を行う場合に必要です。
  • 更新許可申請:許可には5年間(優良認定業者の場合は7年間)の有効期間があり、事業を継続する場合は期間満了日の2~3ヶ月前までに申請が必要です。
  • 変更許可申請:事業の範囲(取り扱う産業廃棄物の種類など)を変更する場合に必要です。

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請の申請代行、申請のサポートを致します。新規事業で産業廃棄物収集運搬業を始める、収集運搬業の事業を拡大するといった局面では、事業者様、従業員様、許認可の取得に時間を割くのが難しいケースもあると思います。そんな時は、ぜひ、許認可取得のアウトソースをご検討下さい。当事務所で、出来る限りのサポートをさせて頂きます。

産業廃棄物収集運搬業許可取得のための要件について

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、主に以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

1.講習会の受講と修了証の取得(知識・技能)

事業を的確に行うに足りる知識と技能を有していることが求められます。これは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了試験に合格することで証明されます。

  • 受講者: 法人の場合は代表者または役員、個人の場合は申請者本人などが受講する必要があります。
  • 修了証の有効期間: 新規講習会修了証は5年間、更新講習会修了証は2年間です。許可申請時には有効期間内の修了証の添付が必須です。
2.経理的基礎の確立(経済力)

事業を的確かつ継続的に行うに足りる経理的基礎、つまり十分な経済力を有していることが必要です。

  • 判断基準: 直近3年間の財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)に基づき、自己資本比率や利益の状況などが審査されます。
  • • 赤字の場合の対応: 債務超過や連続赤字など、経理的基礎が不十分と判断される場合は、事業改善計画書、収支計画書、借入金返済予定表などの追加書類を提出し、事業継続の見通しを説明する必要があります。
3.適法かつ適切な事業計画

廃棄物の適正処理を確保するための、適法で具体的な事業計画が求められます。

  • 収集運搬を行う産業廃棄物の種類と数量。
  • 収集運搬の具体的な方法(運搬経路、作業手順、安全対策など)。
  • 処分先(委託契約先の情報)の確保。
  • 従業員の教育体制など。
4.収集運搬施設の確保

生活環境の保全に支障が生じないようにするための運搬施設を有していることが必要です。

  • 運搬車両は、飛散・流出・悪臭の漏れなどを防ぐための構造が必要です(例:密閉式、シート掛けなど)。
  • 許可を申請する自治体内で使用権限を持つ適切な駐車場の確保が必要です。
  • 車両の写真(斜め前方・後方)などを提出します。
  • 廃液や汚泥などを運搬する場合は、適切な運搬容器(タンク、ドラム缶など)の確保が必要です。
  • 積替え・保管を行う場合は、さらに厳しい施設基準と事前協議の手続きが必要となります。
5.欠格事由に該当しないこと

申請者(法人の場合は役員、政令で定める使用人を含む)が、廃棄物処理法で定められた欠格事由のいずれにも該当しないことが必要です。主な欠格事項は以下の通りです。

  • 成年被後見人または被保佐人、破産者で復権を得ていない者。
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  • 廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  • 許可を取り消されてから5年を経過しない者。
  • 暴力団員等である者。

産業廃棄物収集運搬業許可申請から取得までの流れについて

産業廃棄物収集運搬業の許可申請から取得までの標準的な流れは以下の通りです。

1.講習会の受講と修了証の取得(事前準備)

前述の通り、まずJWセンターの講習会を受講し、修了証を取得します。講習会は定員があります。ご希望の受講月等がありましたら、早めの予約が必要です。

2.申請書類の準備と作成 ※当事務所で代行、あるいは、サポート致します

主な申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 収集運搬施設に関する書類(運搬車両の写真、車検証、駐車場の使用権限証明書など)
  • 経理的基礎に関する書類(直近3年間の財務諸表、納税証明書、必要に応じて事業改善計画書など)
  • 申請者の誓約書や役員の住民票・登記事項証明書(欠格事由に該当しないことの証明)
3.申請書類の提出 ※当事務所で代行、あるいは、サポート致します。

該当の自治体に連絡して、申請書を提出します。

4.書類審査と現地調査

提出された書類について審査が行われます。
• 審査期間: 標準的な審査期間は、自治体によって異なりますが、概ね45日〜3ヶ月程度です。
• 現地調査: 必要に応じて、運搬車両や駐車場、法人の事務所などについて現地調査が入る場合があります。

5.許可証の交付と事業開始

審査の結果、すべての要件を満たしていることが確認されると、産業廃棄物収集運搬業の許可証が交付されます。許可証の交付をもって、初めてその自治体での事業を開始できます。

産業廃棄物収集運搬業許可取得後について

産業廃棄物収集運搬業許可取得後は、他の許認可と同様、事業者は様々な義務を負うことになります。産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物処理法に基づく義務になります。

1.マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・運用

委託された産業廃棄物の収集運搬を行う際は、排出事業者から交付されるマニフェスト(紙または電子)を用いて、廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかを確認・管理する義務があります。

2.帳簿の備え付け

産業廃棄物の収集運搬に関する帳簿を作成し、保存する義務があります。

3.法令順守(コンプライアンス)の徹底

収集運搬の基準(運搬車両の表示、飛散防止措置など)を順守することはもちろん、許可内容(取り扱う廃棄物の種類、積替保管の有無など)を逸脱しないように事業を行う必要があります。

4.変更の届出・許可

法人の代表者や役員、事務所の所在地など、許可申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届出や変更許可申請を行う必要があります。

5.定期的な更新

産業廃棄物収集運搬業許可には有効期間があります。5年あるいは7年です。期間満了前に更新許可申請を忘れずに行わなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行料金、代行報酬について

※その他、申請にかかる費用、交通費、実費費用が発生します。

内容料金(税込み)
(新規)産業廃棄物収集運搬業許可申請
※積み替え保管なし
88,000円~
(更新)産業廃棄物収集運搬業許可申請
※積み替え保管なし
88,000円~
産業廃棄物収集運搬業許可変更申請
※積み替え保管なし
22,000円~

お問合せはこちら

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