相続について
現在日本は、超高齢化社会に向かっています。出生率は低下する一方、医療技術の向上で、男女共に平均寿命は延びる傾向あります。この平均寿命の延びですが、すべての人が普通に自分の意志で行動できる状態を維持できるのであれば、特に問題になることはないかもしれません。しかしながら、実際には、認知症のお年寄りの総数が増える傾向にある、寝たきりのお年寄りが増える傾向にあるといった問題が潜んでいます。そして、厄介なことに、これらの症状は、ある日突然やってくる、あるいは、気づかずに進行してしまっているなんて場合もあります。
尚、厚生労働省が以前に公表した資料によると、65歳以上高齢者の約4人に1人が認知症の人、あるいは、その予備軍とされているとのことです。
このようなケースになった場合に、遺言なしで相続が発生した場合、法定通りに相続が行われることになります。法定相続通り、話が進めばよいのですが、親子、兄弟、血がつながった家族であっても、各々が取り分について、自己主張をするなどした結果、争族が発生してしまう場合も残念ながらあります。話し合いによって解決がつかない場合は、家庭裁判所の遺産分割の調停や審判を利用することになるかもしれません。
このような親族同士の争いは防ぎたいと思われている被相続人の方も多いと思います。そのようにお考えの方は、遺言書を用意されておくのが一番の方法です。遺言を用意することで、相続発生後のもめごとを防止できます。
遺言について
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
- ・自筆証書遺言
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自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自著し、押印して作成する遺言です。必要なものは、筆記具と紙のみです。いつでも作成可能で、他の遺言と比較しても、費用がかからず、手続きも一番容易です。ただし、家庭裁判所の検認手続きが必要となり、法的要件が不備の場合、無効となる恐れがあります。そして、紛失・偽造当の心配や、自筆証遺言書を秘密にしていた場合、そもそも自筆証遺言書が発見されない可能性もあります。
- ・公正証書遺言
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公正証書遺言は、公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言となります。作成・保管共に、専門家である公証人がやってくれます。効力を争われる可能性が低く、法的にも最も安全で、確実です。公証役場にて、証人2名以上の立ち合いのもと、公証人に遺言を作成して頂きます。原本は公証役場に保管されます。ただ、費用がかかる、証人の立会が必要であるため、秘密にできないといった短所があります。
- ・秘密証書遺言
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秘密証書遺言は、遺言者が記載し、自著、押印した上で、封印し、公証人役場に持ち込んで、公証人および証人の立会の下で保管を依頼します。公正証書遺言と違い、作成は遺言者が自ら行います。ただし、自筆証書遺言と同様、専門家の内容チェックを受けない場合、遺言内容に法的要件不備等がある場合、無効になってしまう恐れがあります。自筆証書遺言とは異なり、費用も発生します。
エンディングノートについて
遺言を作成するうえで、その前段階として、エンディングノートの作成をおすすめします。エンディングノートは、今現在のご自身について、お金をはじめとした財産に関する事項はもちろん、ご利用されているデジタルデバイス関連の情報、交友関係、その他諸々を整理するのに大変有効です。
そして、一般的に、エンディングノートは以下の利点が挙げられています。
- 家族への配慮: 最後の意思を伝え、家族の負担を軽減できます。
- 遺産の整理: 財産や保険情報を明確にしておくことで、遺産相続がスムーズになります。
- 自分の希望を反映: 葬儀や医療に関する希望を事前に伝えられます。
- 心の整理: 自分の人生を振り返り、心の整理ができる点も利点です。
エンディングノートを作成することで、現在のご自身について、整理できますと、ご自身のこれからについて、一度立ち止まって考えなおすよいきっかけになります。
相続関連業務料金
※その他、実費が発生します。
内容 | 料金(税込み) |
自筆遺言作成のお手伝い | 35,000円~ |
公正証書遺言作成のお手伝い | 77,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 35,000円~ |
エンディングノート作成サポート | 20,000円~ |