会社の形態には数種類ありますが、現在の多くの方が選択されるのが、「株式会社」、あるいは「合同会社」です。どちらの形態で会社を設立かは、それぞれのメリット、デメリット等を考慮して、ご検討下さい。設立時の費用を抑えて会社設立したいのであれば、圧倒的に「合同会社」が有利と言えます。とは言え、会社設立は将来にわたって大変重要なプロセスと言えますので、設立に発生するコストだけでなく、諸々の条件を考えて、慎重にご検討下さい。当事務所では、この会社設立に必要となる、定款作成、定款認証のお手伝いを致します。
株式会社と合同会社の違いについては、こちらの記事をご覧ください。

株式会社の設立について
株式会社の設立の流れを、簡単ですが、以下に記載します。当事務所では、定款作成と定款認証のプロセスで、皆様のサポートをさせて頂きます。
- 設立前の準備(基本事項の決定)
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- まずは会社の「骨組み」を決めます。これらが決まっていないと、後の書類作成が進みません。
- 商号(社名): 同一住所に同名他社がないか確認します。
- 事業目的: 「何をする会社か」を具体的に書き出します。
- 本店所在地: 本社を置く住所を決めます。
- 資本金の額: 1円から可能ですが、初期費用や社会的信用を考慮して設定します(300万円〜500万円が多いようです)。
- 役員構成: 代表取締役を誰にするか、取締役は何名にするかを決めます。
- 会社の印鑑作成: 実印(代表者印)、銀行印、角印の3点セットを作っておくのが一般的です。
- 定款(ていかん)の作成と認証
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※定款は会社のルールブックです。
定款を作成した後、株式会社の場合、作成した定款が正当であることを公証人に証明してもらう(認証)必要があります。費用として、公証人への手数料(約3万〜5万円)や印紙代(4万円※電子定款なら0円)がかかります。
当事務所でお手伝いします当事務所では、定款の作成及び電子定款認証を代行致します。当事務所で電子定款認証を行えば、印紙代の4万円が不要となるため、設立時のコストを抑えることが可能です。会社立ち上げ時に支出を抑えたいとお考えの方は、ぜひご検討下さい。
※ご自身で電子定款認証を行うことも可能ですが、電子署名をするためのソフトや電子証明書が必要となります。これらを準備すると、4万円以上かかってしまう可能性があります。また、署名用のソフトの操作方法に習熟する必要があるなど、手間と時間も必要となります。当事務所にご依頼いただけば、このような煩わしさから解放できます。ぜひ、ご検討下さい。
- 出資金(資本金)の払い込み
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定款の認証が終わったら、発起人(出資者)の個人口座に資本金を振り込みます。この時点ではまだ会社の口座は作れないため、個人の口座を使用します。「誰がいくら振り込んだか」が分かるように、通帳のコピー(またはネットバンキングの入出金画面)を保管し、「払込証明書」を作成します。
- 設立登記の申請(法務局)
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いよいよ会社の設立登記です。法務局に登記申請を行った日が、書類上の「会社設立日」となります。
- 申請方法: 管轄の法務局へ書類を持参するか、郵送、またはオンラインで申請します。
- 必要なもの: 設立登記申請書、定款、登録免許税(資本金の0.7%、最低15万円)など。
- 完了: 申請から1〜2週間ほどで登記が完了し、「登記事項証明書(登記簿謄本)」や「印鑑証明書」が取得できるようになります。
※会社の設立登記申請につきましては、ご自身で行うことも可能ですし、当事務所とお付き合いのある司法書士の先生をご紹介することも可能です。
合同会社の設立について
合同会社(LLC)の設立は、株式会社に比べて「費用が安い」「手続きがシンプル」「自由度が高い」というメリットがあります。最大の大きな違いは、公証役場での「定款認証」が不要な点です。尚、当事務所では、定款作成をサポート致します。
- 会社の基本事項の決定
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まずは会社のルールを決めます。
- 商号(社名): 「合同会社〇〇」「〇〇合同会社」のように、前か後に必ず合同会社と入れます。
- 事業目的: 何で収益を上げるかを決めます。
- 社員(出資者)の構成: 合同会社では、出資者のことを「社員」と呼びます。1人でも設立可能です。
- 代表社員: 株式会社の「代表取締役」にあたります。
- 資本金の額: 1円から設定可能ですが、許認可が必要な業種などは注意が必要です。
- 定款(ていかん)の作成
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会社のルールを記した定款を作成します。
- 認証は不要: 株式会社と違い、公証役場へ行く必要はありません。自分たちで作成して署名・捺印(または電子署名)をすればOKです。
- 印紙代の節約: 紙の定款だと4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款にすれば0円になります。
当事務所でお手伝いします当事務所では、合同会社設立に必要となる、定款の作成、電子定款の作成を致します。お気軽にご連絡下さい。
※電子定款を作成するためには、電子署名用のソフトや電子証明書等を準備する必要があります。当事務所で電子定款作成をサポートし、皆様をこのような煩わしさから解放致します。
- 出資金の払い込み
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代表者個人の銀行口座に、資本金を入金します。通帳のコピー(表紙・裏表紙・入金記帳面)を取り、「払込証明書」を作成して綴じます。
- 登記申請(法務局)
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書類を揃えて、本店の所在地を管轄する法務局へ申請します。この申請日が「会社設立日」になります。
- 登録免許税: 資本金の0.7%。ただし、最低額が6万円(株式会社は最低15万円)なので、多くの場合6万円で済みます。
- 必要な印鑑: 申請までに「法人実印(代表者印)」を作っておく必要があります。
※設立登記申請については、ご自身で行うこともできますし、当事務所でお付き合いのある、司法書士の先生にお願いすることも可能です。
定款作成、電子定款認証の料金、報酬について
当事務所でサポートする内容は以下の通りです。お気軽にお問合せ下さい。
| 内容 | 料金(税込み) |
| 定款原案作成 | 22,000円~ |
| 電子定款認証サポート ※定款への電子署名付与、登記・供託オンライン申請システムでの代理申請 | 6,000円~ |
お問合せ
会社設立にあたり、定款作成、電子定款認証サポートをご希望される場合は、以下のフォームからお問合せ下さい。
お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、LINE等のオンラインツールでのお問い合わせも可能です。こちらをご確認下さい。

