飲食店営業許可申請について
喫茶店、ラーメン屋、現在は外食産業が、日々の忙しい私たちの生活に欠かせないものとなっています。
これら様々な食品に係る営業を営もうとする場合は、厚生労働省令で定めるところにより、営業許可が必要です。営業許可の取得には飲食業を始めるお店ある場所を管轄している保健福祉事務所(保健所)に申請することになり、申請には諸々の書類を用意する必要があります。ところが、お店を開店しようと考えている場合、色々な準備に追われ、これらの書類を準備する手間も惜しい状態になるのではないでしょうか。
飲食店営業許可申請について当事務所のサポート
当事務所では、これらの煩わしい業務を代行して、営業許可取得のお手伝いをさせて頂きます。そして、皆様には、営業許可申請のことは忘れて、店舗オープンに向けて、営業活動に力を注いで頂ければと考えております。
また、実店舗ではなく、自動車、キッチンカーを使用しての営業形態をとられるお店様も増えております。このような形態での営業をお考えの方も同様に食品営業許可を取得する必要があります。当事務所では、実店舗での営業をされるお店様と同様、書類の作成から、申請まで代行させて頂きます。
営業許可取得については、お気軽に当事務所にご相談頂き、最高の営業スタートを切るために、事前の準備に注力してください。店舗の形態によっては、消防法に関連する各種届出も必要となります。これらについてもアドバイスさせて頂きます。
食品表示についてのご質問も承ります。中級食品表示診断士の立場から、頂いたご質問についてお答え致しますので、お気軽にご相談下さい。
また、飲食店をはじめとしたすべての食品取り扱い業者様に義務化となったHACCP(ハサップ)に関するご相談もお受け致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
HACCP(ハサップ)導入支援についてはこちらをご覧下さい。
食品関連のブログ記事のご紹介
当事務所で用意しております、食品関連のブログ記事を一部ご紹介します。飲食店営業許可の取得前にも、所得後にも役立つ内容を用意しております。
飲食店営業許可申請料金、報酬について
※その他、申請費用、交通費等実費が発生します。
| 内容 | 料金(税込み) |
| 飲食店営業許可申請 | 55,000円~ |
| 食品表示に関するご相談 | 11,000円~ |
飲食店営業許可申請Q&A
飲食店を開業するにあたり、必要となる資格はありますか?
飲食店営業許可の取得のため必要な資格としては、「食品衛生責任者」と「防火管理者」が挙げられます。
「食品衛生責任者」になるためには、都道府県で実施している講習を受講する必要があります。会場での受講、あるいは、都道府県によっては、オンラインでの受講も可能です。群馬県では、オンラインでの受講も可能なため、当職は、オンラインで受講しました。尚、調理師、栄養士などの資格をお持ちの場合は、この講習会を受講せずに、「食品衛生責任者」になれます。
「防火管理者」については、開業するお店の規模により必要となる場合があります。建物の収容人数が30人未満であれば、必要ありません。建物の収容人数が30人以上の場合は、飲食店の規模に応じて、「甲種防火管理者」あるいは、「乙種防火管理者」の資格を保持している必要があります。「甲種防火管理者」、「乙種防火管理者」、共に、講習を受講することで取得できます。
飲食店を営業しながら、お酒の提供を考えております。何か必要な許可等はございますか?
飲食店を営業するためには、当然ながら、「飲食店営業許可」は必要となります。そして、この「飲食店営業許可」があれば、以下の例外を除いて、お店でお酒の提供は可能です。飲食店営業許可でのアルコール提供について、こちらでも説明しております。
- テイクアウトでお酒を販売する場合は、「飲食店営業許可」のみでは対応できません。この場合は、「酒類販売業免許」が必要となります。「酒類販売業免許」の取得をご検討の場合は、こちらのページもご覧ください。
- 深夜営業(深夜0時から午前6時の間)で酒類を提供する場合は、「飲食店営業許可」のみでは対応できない可能性があります。具体的なお店の形態としては、居酒屋、バーなどが挙げられます。これらのお店を運営する場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」を管轄の警察署に提出する必要があります。
- 通常の飲食店ではなく、主として、接待サービスを行うお店を営業する場合。具体的には、スナック、パブ、キャバクラ、料亭などが該当します。これらのお店を営業される場合は、「風俗営業許可」が必要となります。
HACCP(ハサップ)とは、何ですか?
HACCP(ハサップ)とは、食品の安全性を確保するための衛生管理手法で、「Hazard Analysis and Critical Control Point」の頭文字をとった略称です。HACCPでは、食品の製造工程において発生する危害要因(ハザード)を把握し、それらを排除または低減させるために特に重要な工程(重要管理点:CCP)を管理します。これにより、異物混入などの問題が生じた場合でも出荷前に対処でき、効率よく食品を管理することができます。
2020年6月1日より改正食品衛生法が適用となり、飲食店を含むすべての食品を取り扱う企業でHACCP義務化が始まりました。全国チェーンのレストランから、夫婦で経営している個人店まで、規模にかかわらずHACCP義務化の対象となります。
当事務所では、HACCPに関するお問い合わせも受け付けております。また、飲食店営業許可申請取得のお手伝いの際には、HACCPに関するアドバイスもさせて頂きます。
店頭では、アレルギーに関する表示は必要ですか?
食物アレルギーの原因物質の表示ですが、容器包装に入れられた加工食品に使用されている場合は、表示義務、表示の推奨があります。あくまで加工食品においての、表示義務、表示の推奨であります。お問い合わせのケース、対面販売や店頭での量り売り、飲食店等で提供される食品には、表示の義務や推奨はありません。とは言え、お客様からの信頼という点を考えた場合、原料情報についても、透明性を持たせた方がよいでしょう。当事務所では、表示義務がない、対面販売、店頭での量り売り、飲食店等でもアレルギーに関する情報を提供すべきと考えます。
外国人を雇用しようと考えています。注意すべきことはどんなことですか?
外国人を雇用する場合は、外国人の方が、どのような就労ビザをお持ちであるのか確認が必要です。そのためには、外国人の方の在留カードを確認して下さい。レストランのホール業務、ラーメン店の調理スタッフで雇用予定の場合は、特定技能ビザの外食業を持っているか確認して下さい。
外国人の雇用には色々と注意することが多いため、経験がないと大きな問題になる場合もあります。当事務所では外国人雇用の件、外国人のビザの件について随時ご相談を受け付けております。お気軽にご相談下さい。
お問合せ
飲食店営業許可申請についてご不明な点がございましたら、こちらのフォームからお気軽にお問合せ下さい。
お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、Teams、LINE等のオンラインツールを利用してのお問い合わせも可能です。その場合は、こちらをご覧ください。

