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愛知県で化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の申請代行致します

当事務所は、化粧品を日本国内で製造販売、製造するために必要となる許認可の取得をサポートしております。

当事務所は、群馬県にございます。愛知県の事業者様とも直接やり取りをさせて頂きます。

化粧品の許認可の取得を検討しているが、常日頃忙しくて、取得のための調査が出来ない、書類の作成が出来ない、薬機法が関係しているので難しそうだ、一歩踏み出せない理由には色々あると思います。

当事務所は、そのような皆様が、化粧品の許認可を取得するだけでなく、取得後の運用も問題なく行えるようサポートさせて頂きます。どうしようかお悩みでしたら、ぜひ、一度当事務所にご連絡をお願いします。

また、化粧品許認可の更新申請が控えているが準備が出来ていない、更新申請をするのに不安があるなんて場合も、一度、当事務所にご相談下さい。

尚、化粧品の製造販売、製造に関係する許認可は主として、以下の2種類になります。

  • 化粧品製造販売業許可
  • 化粧品製造業許可

これらの2種類の許可の取得のお手伝いをさせて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。

目次

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可 当事務所の料金について

当事務所の化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の申請代行料金は以下の通りです。ご相談頂ければ、料金については検討させて頂きますので、ご興味がございましたら、ぜひお声がけ下さい。尚、こちらの料金には、許可申請を取得後の、当面の業務サポートも含んでおります。皆さんが、許可を取得してから、問題なく運営が出来るようアシストさせて頂きます。

※その他、申請にかかる費用、交通費、実費が発生します。

 内容 料金(税込み)
(新規)化粧品製造販売業許可申請220,000円~
(新規)化粧品製造業許可申請(包装・表示・保管区分)220,000円~
(新規)化粧品製造業許可申請(一般区分)220,000円~
(更新)化粧品製造販売業許可申請120,000円~
(更新)化粧品製造業許可申請(包装・表示・保管区分)120,000円~
(更新)化粧品製造業許可申請(一般区分)120,000円~
化粧品製造販売業許可申請書類作成補助及び申請アドバイス
※書類作成、申請はご自身で行っていただきます。
110,000円~

化粧品製造販売業許可について

化粧品製造販売業許可の目的と役割について

「化粧品製造販売業許可」は、自社ブランドの化粧品を市場に出荷し、販売するために必要となる許可です。
製造販売業者は、製品を世に出すことに対して最終的な責任を負う者であり、その責任範囲は製造行為そのものよりも、製品の品質と安全性の確保、および市場に出荷した後の管理に重点が置かれます。

主な業務内容と責任について

  • 市場への出荷判定・販売:製品が定められた基準を満たしているかを最終確認し、市場に出荷する行為(販売名義人となる)。
  • 品質管理体制の構築と責任(GQP):製品の品質を確保するための管理体制(GQP:Good Quality Practice)を構築し、維持する責任。
  • 製造管理体制の監督:製品の製造を委託する製造業者(工場)に対し、適正な製造管理・品質管理(GMP:Good Manufacturing Practice)が行われているかを監督する義務。
  • 安全管理体制の構築と責任(GVP):市場に出荷された製品の安全性に関する情報(副作用など)を収集・分析・評価し、必要な措置を講じる体制(GVP:Good Vigilance Practice)を構築し、維持する責任。

化粧品製造販売業許可 注意点

  • 総括製造販売責任者を設置する必要があります。
  • この許可だけでは、化粧品を製造する行為(原料の混合、充填、包装、表示、保管など)は行えません。
  • 自社で製造行為を行う場合は、後述の「化粧品製造業許可」も合わせて取得する必要があります。
  • 海外から化粧品を輸入して日本国内で販売する場合にも、この許可が必要です。

化粧品製造業許可について

化粧品製造業許可の目的と役割について

「化粧品製造業許可」は、化粧品の製造行為を行うために必要となる許可です。ここでいう「製造」には、原料の調合や充填といった工程だけでなく、包装、表示(ラベル貼り)、および保管といった工程も含まれます。
製造業者は、製造販売業者の管理監督の下で、適正な製造管理及び品質管理を行い、化粧品を製造・加工します。

化粧品製造業許可の区分について

化粧品製造業許可は、業務内容によって、以下の2種類に分かれます。

一般区分
  • 原料の調合、容器への充填など、化粧品の製造工程の全部または一部を行うことができます。
  • 製造に関する全ての工程(包装、表示、保管を含む)が可能です。
包装・表示・保管区分
  • 製造工程のうち、製品を箱に入れる包装、ラベルを貼る表示、および市場出荷前の製品の保管のみを行うことができます。
  • 原料の調合や容器への充填といった、製品の中身に触れるような製造工程は行えません。

化粧品製造業許可 注意点

  • 責任技術者を設置する必要があります。
  • この許可だけでは、製造した化粧品を市場に出荷・販売することはできません。
  • 製造した製品は、必ず化粧品製造販売業許可を持つ業者の出荷判定を経て、その責任の下で市場に流通させられます。

お気軽にご相談下さい!

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、共に、申請に携わった経験がない場合、対応に苦慮されるのも理解できます。GQP手順書、GVP手順書、これらを始めて作成される場合は、手順書に書かれている内容と実務が結びつかないかもしれません。当事務所ではそのような方にもご理解頂けるよう、ご説明させて頂き、新規申請、更新申請に挑んで頂きます。お問い合わせがございましたら、以下のフォームから、ご連絡よろしくお願いします。

また、お電話でのご連絡、Zoom、Google Meet、LINE等のオンラインツールでのお問い合わせも可能です。こちらをご覧ください。

    ご相談内容によっては、相談料を頂戴致します。ご了承のほどお願い致します。お手数ですが、以下の内容について、すべての項目を入力お願いします。

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