皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、古物営業許可を取得したいけれど、申請の時間がない、書類を準備するのが手間であるといった方のサポートを致します。
古物商許可は、中古自動車の販売、古本の販売、リサイクルショップなどを運営するためには欠かせない許認可になります。古河市で古物営業許可を取得希望の方は、当事務所にお気軽にお問合せ下さい。
当事務所の古物営業許可代行申請費用について
当事務所の古物営業許可代行申請費用は以下の通りです。
※こちらに記載の額以外には、申請手数料、交通費等の実費がかかります。
| 内容 | 料金(税込み) |
| 申請書類作成まで ※申請はお客様ご自身でお願いします。 | 11,000円~ |
| 申請書類作成及び申請代行 | 22,000円~ |
| 変更届、返納届、再交付申請手続き | 11,000円~ |
| 特急対応料金 | ご相談に応じます |
古河市で古物営業許可を申請するには?
古河市で古物営業許可の取得を希望されている場合は、古河警察署の生活安全課に申請します。
申請に必要な、警察署に提出する書類は以下の通りです。
- 古物商許可申請書
- 最近5年間の略歴が記載された書面及び住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたものに限る。)
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 準禁治産者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
- 未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
- 法人にあっては定款及び登記簿の謄本。また上記の書類は役員全員のもの
- 管理者についての略歴書、誓約書、市町村長の証明書、及び住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたものに限る。)
古物営業許可の区分について
以下のような古物を売買、交換、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営む場合は、古物営業許可を取得する必要があります。
- (1)美術品類 書画、彫刻、工芸品等
- (2)衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
- (3)時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
- (4)自動車 その部分品を含みます。
- (5)自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
- (6)自転車類 その部分品を含みます。
- (7)写真機類 写真機、光学器等
- (8)事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
- (9)機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
- (10)道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
- (11)皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
- (12)書籍
- (13)金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
古物営業許可について更に詳しく
こちらのページでは、古物営業許可の取得について、更に詳しく説明しております。古物営業許可について、更に詳しく確認したい方は、こちらのページもご覧ください。
ご依頼の流れについて
古物営業許可を取得希望の場合は、当事務所にご連絡ください。ご連絡手段としては、お電話、LINE等のオンラインツール、お問合せフォーム等をご用意しております。お気軽にお問合せ下さい。
お客様のご要望をお聞きし、概算のお見積りをご連絡致します。
お客様に必要となる書類についてご連絡させて頂きます。また、申請書を作成するにあたり、必要となる情報についてもお尋ね致します。
必要書類が準備出来次第、古河警察署に書類を提出し、古物営業許可申請を行います。
申請が完了次第、お客様には、報酬と申請手数料のお支払いをお願い致します。
警察署から連絡があり次第、古物営業許可証の受取りを致します。
お問合せ
当事務所では、古物営業許可取得について、ご質問等受け付けております。以下のフォームからお気軽にお問合せ下さい。

